2023.01.23

不服申立て(審査請求・再審査請求)の提出期間内で用意する資料

裁定請求をして結果の通知書を受け取った日から、3ヶ月以内に「不服申立て」を済ませなければなりません。
「3ヶ月もある」と思えますが、実際に「不服申立て」を始めると「3ヶ月しかない!」と焦り始めます。
不服と元となった診断書を再審査してもらうことが趣旨であるから、再審査のための資料を用意して、「不服申立て」に臨みたい。
・ 何を用意するのか!?
・ 用意するためには、どうしたら良いか!?
・ 用意した資料をどう文書化して、「不服申立て」に形作るか!?
これらを考えて、実行していくと・・・案外と時間が掛かります。
「不服申立て」に慣れていても、様々な機関に資料を取り寄せる期間は、誰が行っても平等にかかります。
そして、全ての資料が揃ってからじゃないと、「不服申立て」の文書は作成できません。
揃えた資料が、自分が作成しようとしている「不服申立て」に合わないこともあります。
その場合には「不服申立て」の文書構成の再構築が必要となります。
一筋縄でいかないのが、「不服申立て」の申請。
それでも挑戦をして、依頼者様のご期待にそえるよう経験と知恵を絞ります。
大事な申請です。最善を尽くして、申請をさせて頂いております。
解らないならば、一度、私に聞いて下さい。判断をさせて頂きます。
気持ちの浮き沈みを軽減させるためにも、ご自身の判断ではない、専門家の判断を頼りにしてみて下さい。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
いつでも相談してください。
2023.01.20

申請前に、診断書の再確認

障害年金の申請において、「診断書」は大事な審査要素のひとつです。
それだけに「診断書」に書かれている内容や言葉には注意が必要です。
依頼者より預かった期待にそえるように、「診断書」の内容や言葉には申請前の最後まで再確認をしています。
一部分だけ良くても、全体で考えたら、「整合性がとれない」ことが見つかることがあります。
そんなときは「医師にどちらが本当なのか?」確認をし、整合性が保てるように訂正を依頼します。
「認定」を受ける確率を高めるためには、必要なことです。
診断書は、医学的な知識も必要ですし、それを申立書の中で表現するには、コツが必要です。
ここが社労士の出番になります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
いつでも相談してください。
2023.01.16

「統合失調症」「双極性障害」「うつ病」の障害年金申請で大事なことの一つ

統合失調症、双極性障害(躁うつ病)、うつ病などの精神障害の障害年金の申請は、とてもデリケートです。
何故なら、カルテの中には書かれていないことを障害年金の審査では問われがちだからです。
言い換えると、障害年金の申請は「担当医が請求人の日常生活などをどれだけ理解しているか?」にかかっています。
そこが上手く伝わっていないなら、伝え直す必要があります。
伝え直す方法は、医師の性格や請求人と医師の親密度によっても変わってきますから、「このようにします」とは一概に書けません。
当事務所では、面談時に請求人と医師の関係から伝え直すことがあれば、どのように伝え直すのか等を教え、実践してもらっています。
それは、医師に請求人の症状がより多く伝わることで、障害年金の認定を高めることにも繋がりますし、今後の治療にも役立てられると思うからです。
担当医が今まで知らなかった症状や日常生活などを正確に伝えることが、障害年金申請に大事なことになるのです。
障害年金の難しさは、一見簡単に出来るように見えて、実は、「診断書の内容を精査できる知識と経験があるか。」というところにあります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.01.13

「病歴・就労状況等申立書」って、何を書く

社会保険労務士などに依頼をしないで、ご自身等で障害年金の申請を進めるとしたら
「診断書」や「受診状況等証明書」は、病院側が書いてくれますから、ご自身等が文を考える必要はありません。
でも、「病歴・就労状況等申立書( 申立書)」は、ご自身が考えて書きますから、何を書いたら良いか迷うと思います。
書いても仕方がないことは、「経済的に困窮していて、障害年金が必要である」ということです。
申立書には、「日常生活で不便に感じたことを書いて下さい」と書いてあります。
確かに、お金がなければ日常生活は不便です。
しかし、この場合の不便は、経済的なことではなく、体の自由が利かないことや精神の不安定さなどからくる日常生活の不便さを書いて欲しいのです。
例えば、「双極性障害の人で、頑張りすぎるから、あとで日常生活に不具合がでる」とします。
『この「頑張りすぎる」ことは、何か? 頑張りすぎた結果、どうなるのか』
というようなことを書いていくと審査側に日常生活の不便さが伝わり易くなると思います。
伝え方にルールはありません。
ですから、この書き方が正解であるとは思わないで下さい。
あくまでも参考として捉えて下さい。
悩んだり、不安になったりしながらの申請をするなら、一度ご相談して下さい。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.01.09

肢体(身体障害者)の診断書

「交通事故の後遺症」や「脳梗塞・脳出血の後遺症」「膠原病」などで、手足が不自由で日常生活が困難。または、体を支えることが困難。
このような方は、障害年金の申請をするときに、「肢体の診断書」を使うことが一般的です。
この診断書は「首・肩・手足・腰の関節の可動域と筋力」などを医師又は療法士等が検査し、診断書の中に記載していきます。
この検査で、「各関節可動域」を考えて「握力の強さ」や「服の着脱がどの程度できるか」、「どの程度なら立ち上がれるか。または、立ち上がれないか。」、「どの程度、階段の昇降ができるか。または、できないか。」など日常生活のなかの不自由さの程度も診断書の中に記載されていきます。
ここで問題なるのが、「各関節可動域や筋力」と「日常生活の不自由さ」の整合性です。
「股関節がここまで動くのに、立てない」となっている診断書。
「手に筋力があるのに、握力がない」となっている診断書。
「体が支えられるのに、寝たきりに近い」となっている診断書。
など、整合性が合わない診断書は、審査されるときに、審査官に疑われてしまいます。
結果、不支給になることもあります。
普段から動かしている「関節可動域と筋力」を検査し、「日常生活の不自由さ」も記載してもらえば、整合性のとれた診断書になり易いと思います。
その診断書をもって、ご自身の日常生活状況を「病歴・就労状況等申立書」に書き、審査に臨まれることをお勧めします。
「関節可動域や筋力」が乏しいから認定される側面はあると思います。
しかし、それは「関節可動域や筋力」と「日常生活の不自由さ」をみた時に、整合性のとれた診断書あっての話です。
審査官は、たくさんの診断書をみています。
ですから、逆に整合性がとれない箇所があれば、琴線に引っかかって分かってしまうのだと思います。
迷うことがあれば、よかったら ご相談下さい。
診断書は、医学的な知識も必要ですし、それを申立書の中で表現するには、コツが必要です。
ここが社労士の出番になります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.01.06

診断書における「精神疾患の医学的見地」

医師が診断書を作成します。
医師は、医学的見地により、「診断書の日常生活レベル」を記載します。
では、その「医学的見地とは何か」それは、「問診の時の患者の見たままの姿」です。
精神疾患の患者の場合ですと、血液検査もMRIなどの客観的な診断は、ほとんどありません。
では、「何で判断しているか」医師の主観です。
精神疾患の患者にとっての医学的見地とは、医師の主観です。
だから、転院すると診断書の記載がコロコロと変わるのです。
時には、内容だけではなく、病名そのものも変わります。
それだけ不確かなものが「精神疾患における医学的見地」のようです。
問診に行く時は、必ず一人では行かないで下さい。
本当に症状が軽い方ならば、一人で行ってもらっても良いと思います。
でも、無理して一人で行かれる方は、
医師に「一人で安全保持ができる」と誤解を生みます。
また、普段一人で着替えも出来ないほどに症状が重いなら、それを医師にご家族から伝えて下さい。
医師から「一人で清潔保持ができる」と誤解を生みます。
医師は、問診時の見たままを重視します。
障害年金の難しさは、一見簡単に出来るように見えて、実は、「診断書の内容を精査できる知識と経験があるか。」というところにあります。
本来の等級の認定をするには、必要となる知識・経験がいります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.12.26

申立書は一度作成してから翌日もう一度見直します。

申立書は一度作成してから翌日もう一度見直します。
作成に必要な資料も揃い、診断書を再度読み直して、資料と照らし合わせながら、1回目の申立書作成を完成します。
何故、一回目の作成なのか。
それは、時間をおいて、もう一度作成した審査請求の申立書を見直すからです。
最初に書きあげた申立書を再度読み直すと、不可思議な箇所やよりよくする為の修正箇所が見えてきます。
それを、改変していくのです。
そうすることにより、審査に耐え得る申立書なっていきます。
「必要な方々に、障害年金の受給をしてもらいたい。」それには、きちんとした見方で、きちんとした申請が不可欠です。
私は、そのお手伝いなら、いつでも喜んで尽力させて頂きます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.12.23

二十歳前障害の診断書

二十歳前障害の認定日は、「初診日から一年六か月経った日」または「初診日から一年六か月経った日までに障害・症状固定した日」が、
① 20歳前にあった場合は、20歳の誕生日の前日が認定日になります。
② 20歳の誕生日以降である場合は、「初診日から一年六か月経った日」または「初診日から一年六か月経った日までに障害・症状固定した日」になります。
通常は、認定日前後三ヶ月以内の診断書を提出します。
しかし、特別児童扶養手当の支給対象となっていた方の場合は、これとは他の方法で認定日の診断書 提出が認められています。
特別児童扶養手当の診断書の写しを提出することで、障害基礎年金用の診断書を提出しなくてもよい。というものです。
しかし、特別児童扶養手当の診断書(写)の提出すれば、障害基礎年金が、必ず認定されるというものではありません。
特別児童扶養手当の診断書(写)で、通常の審査が行われ、「認定するか」、「不支給にするか」 が決められます。
つまり、「障害基礎年金用の診断書の代わりに、特別児童扶養手当の診断書(写)が使える」ということです。
それでも、20歳当時のカルテが失われていた場合、障害基礎年金用の診断書が用意できず、認定日請求を諦めなくて済むということは、認定日の障害基礎年金受給の可能性を広げることに繋がると思います。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.12.19

日常生活の状態を正確に伝える

ストレスが原因で「うつ病」になったとしても、そのストレスの原因は「家庭」「仕事」であることも多いです。
「仕事」と言っても、「職場環境の変化」なのか「仕事量の変化」なのか。
などなど、原因は十人十色です。
当然、申請までに医師に伝えることも十人十色です。
医師は、病気のことはわかります。
しかし、十人十色の原因からくる「日常生活の困難さ」については知らないこが多いです。
短い診察時間を使い、伝えていくことが大事であることは解っていても、なかなかに難しいです。
時間はかかっても、症状を医師に伝えてから申請した方が、良い結果が出やすいと思います。
診断書は、医師が書くのです。その診断書が「認定」の鍵の一つを握っています。
医師があなたのことを知っていないと、診断書にあなたのことを詳しく書けない。
詳しく書かれていない診断書は、あなたのことを的確に表していないことが多いかもしれない。
それでは審査官に、あなたの症状が伝わりにくく、審査において不利なことが多くなると思います。
それを少しでも防ぐには、医師に伝えてから申請をすることです。
私にご依頼頂いた申請は、医師に伝えることから始まります。
それは、伝えてからの申請が「認定される可能性を高める」近道だと思うからです。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.12.16

障害年金の受給で生活の一助

障害年金を申請するときは、ご自身が病気やケガになり「生活の一助にしたい」と思うからではないでしょうか?
障害年金の申請をする傷病は、様々ですが、うつ病・脳血管疾患(脳梗塞・脳出血)の二つが比較的多いです。
どちらの病気も、仕事や家庭生活などを頑張りすぎたことが一因の病気だと思います。
40歳代と言えば働き盛りで、これからまだ先を見据えた生活が必要な時期です。
でも、働くことが困難になった。
不安になって当然です。
障害年金の受給額だけでは、元々就労していた頃の月給よりも少ないです。
でも、気持ちに少しでも報いることができ、迷いを小さくする手伝いができたなら幸いです。
気持ちが少しでも晴れやかになって頂けたなら幸いだと思います
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。