宇和社労士事務所の特徴

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診断書作成のアドバイス

診断書は医師が作成しますが、障害年金の専門家というわけではありません。
障害認定基準を理解していない医師が多くいらっしゃいます。
例えば、肢体の障害用診断書の「日常生活における動作の障害の程度」欄は、「補助用具を使用しない状態」で判断するべきなのに、「使用した状態で」で記入したりすることがあります。
また、精神の障害用診断書の「日常生活能力の制限」欄は、家族と同居し生活の援助を受けていても「単身でかつ援助がない状態で生活した場合を想定して」記載するべきなのに、「援助があることを前提に」で記載したりします。 医師の理解不足によるものです。 2級の障害年金に該当すると思っていたのに不支給になってしまったりします。
最初に提出した診断書によって決定された障害認定を覆すのはとても難しいことです。
最初が肝心です。
医師に最初に適正な内容の診断書を書いていただくことが重要です。
宇和社労士事務所では、診断書作成のアドバイスをしております。

病歴就労状況等申立書の作成のアドバイス

障害の状態であることを示すために申し立てる「病歴就労状況等申立書申立書」の作成のアドバイスをいたします。
障害年金の障害認定のポイントは、病気やけがによって生活や仕事がいかに制限を受けていることを示すことです。
そのことを自分で申し立てるのが「病歴就労状況等申立書申立書」です。
例えば、「日常生活状況欄の食事」ですが、「1人ではいつも同じものばかり食べていたり、食事内容が極端に貧しかったり、不規則になったりする場合」には、食事は食べているが、「1自発的にできている」ではなく、「3自発的にできないが援助があればできる」に該当します。
このように本来の実態を反映していない申立書になります。また内容が診断書と矛盾して書かれていることもよくあります。
障害年金の受給を左右する重要な書類ですが、年金事務所は内容についてアドバイスをしてくれません。
そのため年金が受給できないこともあります。
宇和社労士事務所では「病歴就労状況等申立書申立書」の作成のアドバイスをいたします。

適切な手続き

障害の状態を適切に反映した診断書を医師にいかに作成してもらうかが重要なポイントとなります。
診断書の作成を依頼する際に、医師に日常生活状況や日常生活で不便に感じていることなどを伝えることが大事ですが、簡単なようで難しいものです。
普段の診察時に日常生活の状況を伝えきれていなければ、医師は限られた診察時の印象で、日常生活能力を判断することになります。
その結果、障害の状態を適切に反映していない診断書ができてしまい、不支給となってしまう事があります。
私たちは、ご本人・ご家族・担当ヘルパーさんなどから日常生活の状態などをお聞きして、日常生活で不便に感じていることや症状などを記載した資料を作成します。
その資料と障害認定基準を記載した書面を医師に手渡し、診断書の作成を依頼します。
このことにより、医師は適切な診断書を作成することができます。

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