事務所案内

事務所の基本方針

事業の活性化にお役に立ちます。社会保険労務士は、労働関係諸法令に精通する専門家として、国家資格を付与されています。企業の健全な発展とより良い経営環境をTOPうくるお手伝いをいたします。

「3つの“C”」を提供します。

“COST DOWN”-コストの削減
労働保険・社会保険の手続や給与計算業務を代行することにより、コスト(総人件費 、労務コスト)の削減、時間の短縮、新たな機会の増大、適正な手続、発生する問題の事前予防等、経営の効率化に貢献します。
“COMPLIANCE”-法令順守
法令に違反している件(残業代未払いやパートタイマー社会保険未加入等)労使のトラブル(配置転換、出向、労働時間、解雇)会社の目指すべき方向への障害(給与制度変更、新たな労働時間制採用、退職金の減額等)問題社員への対応等、法的経営的に適格な判断をし、対策からフォローまで実行します。
“COSULTANT”-提案相談
新たな制度提案、制度導入、法改正等の情報先取りによる対策、助成金や新たな企画提案など、人事管理の諸問題の相談にあたります。
宇和光一
障害年金を受給することは、老齢になり老齢年金を受給するのと同じく、国民の権利として認められています。
しかし、公的な制度であるにも関わらず誤ったイメージや誤解も多いため、本来であれば受け取る権利がある方でも受給できていない方が大勢いらっしゃいます。
障害年金は身体の障害はもちろんうつ病、統合失調症などの精神疾患やガン、脳卒中、心臓疾患、糖尿病などの生活習慣病を含め多くのけがや病気が対象となります。
障害に該当し、保険料支払い条件などをクリアすれば障害年金を受給することができます。障害年金は障害に該当すれば自動的に支給してくれる訳ではなく、自分で手続きをしなければなりません。
しかし、障害年金は手続きが複雑であり、医師の理解不足により適切な診断書の作成ができずに年金を受給でないこともあります。
そこで私たちはサポートが必要な方に必要な情報を提供し、障害年金を受給するべき人に適性に受給していただきたいと考えています。
一人で悩みを抱え込まず、まずは私どもにお気軽にご相談下さい。

事務所概要

事務所名
宇和社労士事務所
代表者
社会保険労務士
宇和 幸一
住所
〒665-0021
宝塚市中州1丁目8-21
電話番号
0797-74-3810
FAX番号
0797-77-6280

対応エリア

兵庫:宝塚、西宮、尼崎、伊丹
大阪:大阪、豊中、吹田、池田
関西一円(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山)もお伺いできます。
ご相談ください。

業務内容

社会保険労務士は、専門知識をもった国家公認のコンサルタントで、さまざまな問題について迅速正確に対 応いたします。
顧問契約をすると各種相談業務、書類の作成及び届出、保険給付の請求など責任をもって処理いたします。 (月額10,000円より企業規模に応じて) 就業規則の作成、賃金体系の作成、助成金の申請など個別のご依頼でも結構です。
手続き業務の代行
社会保険事務所への各種届出
ハローワークへの各種届出
労働基準監督署への各種届出
給与計算
給与計算、給料明細書の作成
社会保険料、労働保険料の計算
採用・解雇
採用時の労働条件のアドバイス
合法的解雇のアドバイス及び
トラブル発生後の対処
入社、退社時の社員に対す説明
給与規定
賃金体系、退職金制度の全面的見直し
年棒制による成果主義の導入
高年齢雇用継続給付を取入れた
高齢者の給与基準の見直し
助成金
経営状況から該当する助成金・奨励金をリサーチし、書類の作成から申請まで
各種助成金の情報
就業規則
新規作成又は部分改定
正社員、パートタイマー別就業規則
各社の状況に応じた独自性のある就業規則
年金
年金の相談及び裁定請求
在職老齢年金の試算及び請求
老齢年金、障害年金、遺族年金の相談
その他
変形労働時間制の導入
事業主の労災特別加入手続
各種保険給付の請求

社会保険労務士とのメリット

(1)こんなときには

煩雑な書類の作成提出事務から開放され、その時間を有効な方面に振り向けたい。
労災の休業補償や健康保険の傷病手当金の請求が遅れ従業員から苦情が出ている。
採用や退職に伴う手続きが遅れ苦情が出たり、手続きが不備でトラブルを起こした。
就業規則を法律改正に見合うものにしたい。また、内容を自社特有のものにしたい。
高齢者(60歳以上)の処遇について頭を痛めている。
年金制度がめまぐるしく変わり、従業員から聞かれるがよくわからない。
様々な助成金について自社が該当するのかよくわからない。

(2)人と時間と経費が節約できます

社会保険労務士は、専門的な知識をもった国家公認のコンサルタントで、こうした 問題について迅速正確な処理をいたします。
毎月継続的に事務を処理する場合でも、一件毎のご契約でも専門の事務員を雇うよ りごく僅かな金額ですみます。
この機会に社会保険労務士をあなたの会社の非常勤労務・総務担当者としてご活用になり、社内の省力化、合理化を大きくお進め下さい。事業主は経営業務に専念できます。

障害年金無料相談受付中

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