受給までの流れ

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受給までの流れ

宇和社労士事務所にご依頼いただいた際の、障害年金の受給までの流れをご紹介します。

STEP1 電話またはメールでお問い合わせ

メールまたはお電話にて、お問合わせください。どちらでも結構です。連絡しやすい方を選んでください。電話代がご心配であればこちらからお電話させていただきます。

「障害年金とは何かわからない」
「自分の病気が対象になるのかわからない」
「いろいろ調べたがわからない」
「誰に相談したらいいのかわからない」
「年金事務所や役所に行けない」
「そもそも何を質問していいのかわからない」
「この苦しい現状を何とかしたい」

などなど…「不安を解消してほしい」という方、「不安な毎日を送られている方」はまずご連絡ください。

STEP2 障害年金無料相談の実施

電話やメールでご連絡いただければ無料相談をお受けします。
事務所や毎月おこなっている障害年金出張無料相談会でもお受けします。
出来るだけ直接お会いして障害年金について相談を受け付けます。
相談は土日祝日でも何時でもお受けします。

ご契約の前に、傷病名や初診日をお伺いします。
年金事務所で調査をするため委任状を作成します。
調査の結果、受給資格に問題がなければ、当事務所にお任せいただけるかをお決めいただきます。(ここまで料金は一切発生いたしません)

STEP3 当事務所との契約

当事務所の業務内容をご納得いただけましたら、契約書にご署名とご捺印、そして事務手数料のお支払いいただき、業務開始となります。

STEP4 医療機関への初診証明の作成依頼

お伺いした初診の状況から該当する医療機関に初診日の確認を行います。
初診日が確認できれば初診証明の作成を依頼します。
初診の証明が取れない場合には申立書の作成を行います。
その場合にも途中経過をお知らせします。
初診の医療機関から受診状況等証明書を取得します。
それが出来ましたら、初診がその日で問題無いかを確認いたします。

STEP5 医療機関への診断書の作成依頼

医療機関に診断書の作成を依頼します。
診断書は、具体的な障害の状態を明確に判断できるように、障害の部位によって8種類の診断書があります。
診断書は障害年金の受給を決める重要な書類です。
大切なことは実態を正確に表した診断書を作成して頂くことです。

診断書は医師がカルテに基づいて作成します。
障害年金の診断書には適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買物や身辺の安全保持及び危機対応などの日常生活状況を書くことになっています。しかし、通常の診察では聴取しない内容も多く、推測して書くことも起り得ます。そのため、実態を正確に表した診断書ではないものとなっていることもよくあります。

大事なことはいかに障害の状態を的確に日本年金機構に伝えるかだと思います。
そのために、障害の状態について、当事者やご家族等の介助者から状況を見聞きして捉え、発病から現在までの経緯、病歴、教育歴、病状、日常生活状況、予後などの具体的な情報を医師に提供し、的確に障害の状態を診断書に反映してもらうことにしています。

STEP6 住民票等の取り寄せ

住民票、戸籍謄本、所得証明などを市役所から取り寄せます。
委任状を事前に頂いていますので私が一切の手続を行います。

STEP7 病歴・就労状況等申立書の作成

病歴・就労状況等申立書は今までの体の状態、治療経過や日常生活を記載する書類です。この書類も診断書と同じく審査のための重要な書類です。障害年金の審査は書面審査です。大事なことはいかに障害の状態を的確に日本年金機構に伝えるかだと思います。そのために、診断書で書かれていないことや日常生活の状態を説明する書類です。私が依頼主から聴き取りをして作成します。

STEP8 年金機構への書類の提出

出来上がった申立書と書類一式を年金機構へ提出します。
提出後に受付控と書類一式のコピーを依頼主へお送りして手続完了です。

STEP9 審査結果の通知

障害年金の審査は、日本年金機構の障害年金センターで行ってます。
審査期間は約3ヵ月です。

審査結果は、年金請求書に書かれた住所に文書で送られます。
支給が決定された場合は『年金証書』と『年金受給者へのしおり』が入っています。
不支給が決定された場合は『不支給決定通知書』が入っています。
結果に不服がある場合は、その決定を知った日の翌日から3ヵ月以内に文書または口頭で、社会保険審査官に審査請求という不服申し立てをすることができます。

STEP10 年金の振込

原則、偶数月(2.4.6.8.10.12月)の15日に前2ヵ月分が振り込まれます。

例えば、4月15日に振り込まれる年金は2月分と3月分です。
初回の振込だけ奇数月(1.3.5.7.9.11月)になることもあります。
奇数月に振り込まれる場合は、その前々月分までです。

STEP11 当事務所への報酬の支払い

年金支給額の2月分をお支払いいただきます。
年金が不支給となった場合、成果報酬は頂きません。
宇和社労士事務所に寄せられるよくあるご質問をご紹介します。記載のないものについてはお気軽にお問い合わせください。
診断書作成のポイントは?
具体的な障害の状態を明確に判断できるように、障害の部位によって8種類の診断書があります。

●「障害認定日による請求」をする場合は、初診日から1年6ヵ月を経過した日(障害認定日)以降3ヵ月以内の診断書が必要となります。ただし、初診日から1年6ヵ月を経過する前に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至っている場合には、その日(障害認定日)以降3カ月以内の診断書が必要になります。なお、障害認定日から1年以上を経過して遡及請求するときは、障害認定日以降3ヵ月以内の診断書と、年金請求日以前3ヵ月以内の診断書の計2枚が必要となります。
●「事後重症による請求」の場合は、年金請求日以前3ヵ月以内の診断書が必要となります。

【ポイント1 現症年月日】
診断書の障害の状態欄にある現症年月日が上記の期間内にあるかが重要です。障害年金は何年でも遡って請求が可能ですが、障害認定日が5年以上前でカルテの保管がない場合などは、障害認定日から3カ月以内の診断書を医師は作成できません。そのため、遡及しての障害年金の請求ではなく、事後重症の障害年金の請求となり、請求した翌月分からの年金の支給となってしまいます。早めの申請が大事です。

【ポイント2 実態を正確に表した診断書とする】
診断書は医師がカルテに基づいて作成します。障害年金の診断書には適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買物や身辺の安全保持及び危機対応などの日常生活状況を書くことになっています。しかし、通常の診察では聴取しない内容も多く、推測して書くことも起り得ます。そのため、実態を正確に表した診断書ではないものもあります。障害年金請求のポイントはいかに障害の状態を的確に日本年金機構に伝えるかだと思います。そのために、障害の状態について、当事者やご家族等の介助者から状況を見聞きして捉え、発病から現在までの経緯、病歴、教育歴、病状、日常生活状況、予後などの具体的な情報を医師に提供し、的確に障害の状態を診断書に反映してもらうことにしています。
20歳前障害の初診日の証明はどうすればいいの?
初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。診断書または受診状況等証明書によって証明されます。その証明書に当該医療機関の受診前に他の医療機関を受診した記載がないことで初診の証明となります。

初診時のカルテが廃棄されていたりして受診状況等証明書が取れない場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出します。 「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、障害年金の申請者本人が作成する書類ですから、身体障害者手帳などの証拠書類が必要です。

【ポイント】初診日認定の緩和措置が実施されました。
初診日の証明(受診状況等証明書)が取れない場合であっても、医療機関で診察を受けていたことを複数の第三者(民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人)が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として扱われることになりました。第三者証明には客観性のある裏づけ資料の添付が必要です。但し、20歳前障害の場合には第三者証明だけで20歳前に初診日があることが確認できれば良いことになりました。第三者証明は、医療従事者を除き原則複数の提出が必要です。第三者証明の内容は、初診日当時の事情を直接知り得た事実、本人、家族等から聞いた事実であることが必要です。第三者は民法上の三親等以内の親族は除外されます。第三者証明のポイントは、内容もですが誰に書いてもらえるかです。
年金保険料を納めていない期間がありますが障害年金を受給できますか?
障害年金を受給するためには、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の2/3以上が保険料納付済みである必要があります。ただし、上記の要件を満たしていなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近12ヵ月のすべてが保険料納付済みか保険料免除された月であれば保険料納付要件を満たしたものとみなされます。

障害年金は保険制度であり、保険料を支払った人のみ受給する権利があります。保険料納付期間を見るのは初診日の前日の保険料納付状況です。そのため、初診日にあわてて未納の保険料を納めたとしても保険料納付要件を満たせません。初診日は、保険料の納付要件の判定に重要な日となります。
パニック障害で障害年金を受ける事ができますか?
認定基準には神経症は、その症状が長期間持続し一見重症なものであっても原則として認定の対象とならなとされています。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては統合失調症またはそううつ病に準じて取扱いすると定められています。

人格障害や神経症に加え統合失調症やうつ病を発症している場合など、背景に別の疾患が隠れている場合もあります。これを併存障害といいます。このような場合には認定される可能性もあります。主治医の先生に確認するのがよいと思います。
20歳前にうつ病を発病したが今から障害年金を受けることができますか?
20歳前傷病による障害基礎年金とは、生まれつきの障害や20歳前に障害が残った人、20歳前の傷病が原因で20歳以降に障害となった人が対象となる年金をいいます。

障害年金は保険制度ですので通常は保険料を払っていない人は対象となりませんが、この20歳前傷病による障害基礎年金は例外となっています。初診日が20歳前であり、初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳前であれば、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。初診日が20歳前であり、初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳後であれば、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となります。

障害認定日から何年たっていても障害認定日から障害年金を請求することができます。その際には、障害認定日から3ヶ月以内の障害状態を記載した診断書を添えて障害年金を申請します。この申請が認められれば、障害認定日の属する月に受給権が発生し、その翌月から年金が支給されます。

認定日請求の特徴は、請求する時期が遅れても、障害認定日まで遡って支給されることです。例えば、20歳のときに障害認定日のある人が30歳になってから申請をしたとしても、それが認められれば20歳時に遡って障害年金の受給権が発生します。ただし、年金の時効は5年となっているため、実際の支給は25歳からの5年分が支給されることになります。しかし、あまり年数がたち20歳の時点での診断書が作成できなければ、遡及しての請求はできません。そのため、早めの申請をお勧めします。

どうしても20歳前の診断書が入手できない場合は、事後重症による障害年金の請求があります。事後重症による障害年金とは、障害認定日には障害状態が基準を満たしていなかったが、その後に重症化して障害の程度が基準以上になったときに請求することができる年金をいいます。請求をする日以前3ヶ月以内の診断書を添えて申請します。この申請が認められれば、請求をした日の属する月から受給権が発生し、その翌月分から年金が支給されます。この場合は、申請した翌月分からしか受給する権利しかありません。
障害年金と障害者手帳の違いは?
障害者手帳とは、障害のある人が取得することができる手帳です。
障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスを受けることができます。一般に身体障害者手帳、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の総称のことを障害者手帳と言います。身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき身体障害のある方の自立や社会活動の参加を促し支援することを目的として作られました。療育手帳は、知的障害者福祉法に基づき知的障害のあるために日常生活に支障がある方に、適切な支援をすることを目的として作られました。精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に基づき長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方の社会復帰や自立を支援することを目的として作られました。このように障害者手帳は社会活動の援助するための手帳です。

障害年金は日本国憲法第25条第2項に、〈規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。〉と定められ、生活の安定のために必要な保険給付を行うことになっています。そのため、障害年金と障害者手帳は設けられた制度の趣旨が異なります。

そのため、障害者手帳と障害年金の等級は連動していません。障害年金請求の際に障害者手帳を添付するのはあくまでも参考資料にすぎません。
働いていても障害年金は受給できますか?
働いていても受給可能です。障害年金は、日常生活が制限を受けるのか労働に制限を加えることを必要とするのかを障害認定の基準としています。

例えば、透析患者さんは2級障害年金です。週に3回から4回の透析が必要となり、日常生活や労働に制限がかかってきますが、大勢の方が会社の理解を得て勤務をやりくりししながら働いていらっしゃいます。2級の等級基準では、「労働により収入を得ることができない程度のもの」とされていますが、働いていても2級になっているケースは多数あります。平成24年ごろから厳しく見られるようになってきました。正社員と比べて勤務を抑えていても、勤務時間や出勤日数、給与・賞与の額から不支給とされてしまうケースが増えています。今後の年金事務所の動向に注意が必要です。

そううつ病の日常生活能力等の判定に当たっては、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況およびそれらによる影響も参考とします。と審査基準に定められています。具体的には、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、
・その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
・援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
・相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。
・一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。
・安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。
・精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。
など定められており、働いていることを持って障害年金受給の対象者でないとは言い切れません。
傷病手当金と障害年金は同時に受け取ることができますか?
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた健康保険の制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金は、次の①から④の条件をすべて満たしたときに支給されます。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
待期3日問とは会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヶ月です。これは、1年6ヶ月分支給されるということではなく、1年6ヶ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも復帰期間は1年6ヶ月に算人されます。支給開始後1年6ヶ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金は、1日につき被保険者の標準報酬月額の3分の2に相当する額が支給されます。標準報酬日額は標準報酬月額の30分の1に相当する額です。給与の支払があって、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。

傷病手当金を受ける期間が残っていた場合でも、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。ただし障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。また、障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。
障害手当金を受け取ると障害年金は請求できませんか?
障害手当金とは、厚生年金に加入している間に初診日のある病気・ケガが初診日から5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。原則、障害厚生年金の年金額の計算式で得られた額の2年分の額となります。最低保障額は1,170,200円です。

注意点としては、
①障害手当金は、年金ではなく1回限りの一時金です。
②障害手当金は、あくまでも障害厚生年金を裁定請求した人が障害手当金の受給要件に該当した場合に限り支給決定されます。つまり障害手当金を目的とする申請はできません。
③障害手当金を受給した場合、もしその傷病が再見悪化して障害等級3級以上に該当しても、その傷病に対して障害年金を裁定請求することは出来なくなります。
④傷病の治癒日(症状が固定した日)から5年以上経過していると、障害手当金はもらえません。
⑤傷病の治癒日時点で、他の公的年金(老齢年金、遺族年金など)の受給権を持っていた場合又は同一の傷病により労災保険給付の受給権を持っていた場合は、例えその公的年金などを受給していなくても障害手当金は受給できません。傷病の治癒日の翌日以降に公的年金(遺族年金など)の受給権を取得した場合は、障害手当金を受給することができます。

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