公的年金制度
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厚生年金
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共済年金
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国民年金(基礎年金)
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障害年金とは
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障害年金って?
⇒障害を持つ状態になった時に、生活を支えるために支給される公的な年金です。

最初に提出した診断書によって決定された障害認定を覆すのはとても難しいことです。
医師に最初に適正な内容の診断書を書いていただくことが重要であり、宇和社労士事務所では、診断書作成のアドバイスをしております。
医師に最初に適正な内容の診断書を書いていただくことが重要であり、宇和社労士事務所では、診断書作成のアドバイスをしております。
どんな人が対象?
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生まれつきや事故や病気での身体障害
(視覚障害、聴覚障害、 肢体不自由) -
高血圧、糖尿病による合併症
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精神疾患
(心疾患、うつや統合失調)
受給できる条件は?
⇒初診日要件・保険料納付要件・障害等級要件を満たす
障害年金を受給するためには、初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件の3要件を満たす必要があります。
受給できる年金の種類の決定は?
⇒初診日の時点で加入している年金制度
公的年金制度と同様、障害年金も、障害基礎年金と障害厚生年金、障害共済年金がございます。
障害年金制度
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障害厚生年金
厚生年金に加入していれば、 障害厚生年金と 障害基礎年金の 受給もOK (障害等級1・2級の場合) |
障害共済年金
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障害基礎年金
国民年金に加入していれば、 障害基礎年金の受給OK |
国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済組合に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりますので、障害等級1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給できます。
障害年金の受給額は?
⇒障害等級によって異なります
等級
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条件
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障害等級1級
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他の人から助けてもらわないと日常生活でがほとんどできない障害の状態をいいます。 入院や在宅介護が必要で、活動範囲がベッドの周りに限られる人などが対象になります。
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障害等級2級
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ひとりで日常生活をおくるのがかなり困難で、働くことができない障害の状態をいいます。 活動範囲が病院内や家の中に限られている人などが対象です。
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障害等級3級
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病気やケガがなおっておらず、日常生活に支障はないが働き方にかなり制限がある障害の状態をいいます。
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障害基礎年金
障害年金は、障害等級によって受給できる金額が違ってきます。 障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍。 子供がいらっしゃる場合は、加算されます。
障害等級1級
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780,100円×1.25=975,125円
+(子供がある場合は更に加算額) |
障害等級2級
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780,100円
+(子供がある場合は更に加算額) |
子供の加算額(一人につき)
1人目・2人目の子
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224,500円
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3人目以降の子
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74,800円
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障害厚生年金
障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
障害等級1級
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報酬比例の年金額×1.25
+(配偶者がある場合は更に加算額) |
障害等級2級
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報酬比例の年金額
+(配偶者がある場合は更に加算額) |
障害等級3級
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報酬比例の年金額
(最低保障額 585,100円) |
障害手当金(一時金)
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報酬比例の年金額×2年分
(最低保障額 1,170,200円) |
配偶者の加算額
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224,500円
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受給例

年齢:50歳
障害の程度:1級
平均標準報酬月額:340,000円
家族:奥さん、子供2人
障害の程度:1級
平均標準報酬月額:340,000円
家族:奥さん、子供2人
障害基礎年金
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975,125円
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子の加算額
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449,000円
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障害厚生年金
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340,000×7.125÷1,000×360月×1.25
=1,090,125円 |
配偶者加算
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224,500円
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合計
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2,738,750円
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提出書類は何が必要?
⇒必要な書類
年金請求書
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初診日が共済組合加入中の場合も様式が統一されました。
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診断書
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傷病により8種類あります。
医師に作成を依頼します。 |
初診日から1年以内に請求する場合の診断書
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障害認定日より3カ月以内の現症のもの
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障害認定日から1年を過ぎてから請求する場合
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障害認定日より3カ月以内のものと、請求日前3カ月以内の現症のもの
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事後重症による請求の場合
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請求日以前3カ月いないのそれぞれの傷病の診断書
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はじめて2級以上による障害年金の請求の場合
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請求日以前3カ月以内のそれぞれの傷病の診断書
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⇒主な添付書類
年金手帳またはマイナンバーカード
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基礎年金番号通知書またはマイナンバー通知書でもOK
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戸籍謄本または抄本
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受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの
事後重症による請求の場合は請求日以前1カ月以内 |
年金証書
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他の献金を受給中の場合
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本人名義の普通預金通帳または郵便貯金通帳
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請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
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身体障害者手帳、療育手帳
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交付されている場合
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印鑑
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認印でもOK
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