相談事例

ケース1

ループス腎炎による
慢性腎不全で障害基礎年金が受給できたケース

状況

19歳の時に全身性エリテマトーデスを発症し、ループス腎炎により徐々に腎機能が低下し、3年前から人工透析療法施行中の方が障害年金出張無料張相談会に来られました。
色々調べてみたが初診の医院は廃院して今は無いのでどうしようもないのでしょうかとの相談でした。
専門家に聞いてみればと思い相談に来られました。

ポイント

この方は20歳前の障害年金に該当するので遡って受診状況証明書が取れないかそれまで受診した医療機関を当ってみましたが証明が取れませんでした。
19歳の時に皮膚科を受診したことを知っている人はいませんかと尋ねたら短大以来からの友人がいるので聞いてみますとのことで調べてもらいました。
記憶があるとのことでしたので第三者証明を友人に書いていただきました。
申立書とは、別に全身性エリテマトーデスと腎不全との関係説明する文書を作成し、申請書に添付しました。
平成27年から障害年金の初診日を確認する方法が広がっています。
初診日を合意的に推定できるような一定の書類により本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。

結果

障害基礎年金2級が認められました。
人工透析を受けている方は、障害等級は2級以上に認定されますが、人工透析までに至るまでの治療歴が長いことが多く、転院している場合は、初診日の取得が困難な状況が多いです。
また、どこが初診日になるのか、最初の病院でカルテが残ってない場合に何が客観的証拠として有効かという判断は、非常に複雑ですので、専門家である社会保険労務に相談することをお勧めします。

ケース2

不支給から受給できるようになったケース

状況

専業主婦で10年前から障害基礎年金2級を受給していましたが3年前から不支給になったとのことでした。どうにかならないかと障害年金出張無料相談会に来られました。夫婦でいらっしゃいましたが奥様の状態はかなり悪くと思いました。家事や身の回りのことはすべてご主人がされているそうです。

ポイント

不支給になったときの診断書を入手しました。今の状況とはかなり違う日常生活の状態が書かれていました。病院は変わっていませんでしたが担当医が3年前から変わりその医師が診断症を作成したとのことでした。これまでの経過や日常生活状況をご主人方からヒアリングし、医師に診断書を書く際の参考資料としました。

結果

障害基礎年金2級が認められました。精神疾患の場合は、日常生活状況をいかに診断書に落とし込めるかが重要になります。日常生活状況を普段の通院の時に医師に話せていない場合、実態とかけ離れた内容の診断書を書かれてしまうことも珍しくありません。そういうことからも、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

ケース3

担当医師を変えると受給できたケース

状況

現在休職中で奥様が電話番号を調べて事務所に連絡してこられました。ご主人と奥さんと一緒に面談しましたがかなり状態は悪くと思いました。家事や身の回りのことはすべてご奥さんがされているそうです。今通っている医師に障害年金の話をしたら私の治療に不満があるのかと言われそんな事だから治らないと言われ、よくわからない漢方薬を勧められる等医師への不満を話されました。

ポイント

あまりにも医師への不信感が強ければ病気の治療にもよくないので他の医院を受診してみてはどうかと勧めました。他の医院を受診したら良い先生で少し良くなったような気がするとのことでした。ただ状態としては会社に行けるような状態ではなかったです。これまでの経過や日常生活状況をご主人方からヒアリングし、医師に診断書を書く際の参考資料としました。

結果

障害厚生年金2級が認められました。精神疾患の場合は、日常生活状況をいかに診断書に落とし込めるかが重要になります。日常生活状況を普段の通院の時に医師に話せていない場合、実態とかけ離れた内容の診断書を書かれてしまうことも珍しくありません。そういうことからも、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

ケース4

聴覚障害(難聴)で受給できたケース

状況

現在会社勤めされている方で徐々に聴力が低下し、補聴器を使用されていました。50歳を超えてから難聴が進み、障害年金に該当するのではないかと思うようになり、ホームページを見たとのことで障害年金無料相談会に参加されました。

ポイント

また、補聴器をしていても生活上に多くの支障があること(トイレ等の水音で他の音が聞こえない、電話音や子供の泣き声に気づかない、TVの音は聞き取れていないため字幕をつけている、料理は火を扱うものは非常に危険で焦げている音が聞こえない、沸騰している音が聞こえない)などを病歴・就労状況等申立書に記載しました。両耳の平均鈍音聴力レベル値が70デシベル以上でした。

結果

障害厚生年金3級が認められました。視力障害の場合は、メガネやコンタクトレンズを使用した状態で認定されるのに対し、聴覚障害の場合は補聴器などの補助用具を使用しない状態で判断されます。医師も知らないケースがあり、一度、障害年金を請求したが不支給になったという相談も見受けられます。そういうことからも、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

ケース5

頚椎後縦靭帯骨化症で受給できたケース

状況

20年前に頚椎後縦靭帯骨化症と診断され、今まで色々な治療を行い会社勤めをしていましたが徐々に症状が悪化し退職しました。治療費の問題もあり、これからの生活をどうしようかと考えていたところ、障害年金出張無料相談会のチラシを見て相談会に参加されました。

ポイント

また、両上下肢とも筋力が低下し、歩行ができず、自宅内の移動は下肢補装具、外出時は車椅子が必要な状態であったため、障害年金を請求できると思いました。
初診日が20年以上前で初診日の証明が取れるかどうかが気になりました。複数の病院を受診し、初診日がどこの病院かわからない状態でありましたが、初診の開業医に20年前のカルテが残っていました。当該疾病での通院歴や経過なども詳細に記載されていたため、初診日の証明書を書いてもらうことが出来ました。また、医師には伝えきれていない日常生活全般の状況を資料としてまとめ、診断書を書く際の参考資料とさせていただきました。

結果

障害厚生年金2級が認められました。肢体の診断書は特に記載漏れが多いので注意が必要です。また、関節可動域、筋力も重要項目ですが、日常生活における動作の障害の程度も重要項目です。専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

ケース6

引きこもりの状態から受給できたケース

状況

6年前に妄想・幻覚症が強く現れ、引きこもり状態となり1年6ヶ月休職しました。その間は傷病手当金を受給しました。その後退職し、家に引きこもっていました。奥さんが障害年金出張無料相談会に来られて相談を受けました。

ポイント

初診から同じ心療内科を受診され、カルテに詳しく日常生活の記載があったため、認定日請求ができました。また、現在の状態についての日常生活全般の状況を資料としてまとめ、診断書を書く際の参考資料とさせていただきました。

結果

4年6ヶ月前が障害認定日と認められ、障害厚生年金2級を受給しました。年金額は187万円となり、遡及分として842万円が支給されました。認定日請求をすることができれば遡って障害年金を受給することができます。専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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