2022.12.12

過去の「不支給決定」から「認定決定」の可能性

ご自身などが一度 障害年金の申請をして「不支給決定」をもらい、その後、障害年金の申請をしなかった。
この場合、「もう二度と障害年金の申請ができない」と思っていませんか?
そんなことはありません。
障害年金は、過去の申請で「不支給決定」になっても、現在において前の申請の時よりも症状が悪化しているなどで日常生活が困難ならば、再度の申請により「認定決定」の可能性ができてきます。
ただし、この場合、事後重症請求という、「現在の日常生活の困難さ」を審査する申請しかできません。
その際、大事になるのが、「医師に現在の状況を報せてあるか?」そして、「それを文にまとめる力があるか?」
審査は、書面によって行われます。
つまり、ご自身の日常生活の困難さを医師に伝え「診断書」を書いてもらい、ご自身又は代筆者が文にまとめ「申立書」を作成しなくてはなりません。
以前、申請したときと同じ書面ではダメです。
的を得た内容の書面でないといけません。
いくつものハードルを越えることができたならば、一度「不支給決定」になっても、再度の申請で「認定決定」になることがあります。
情報を提供することの重要性を感じます。
依頼された案件が「認定」されると、私が最初に感じるのは「安心」です。
依頼者のご期待に応えることができたことに対し、安心します。
「あなたは、難しい。もらえないと思う。」と言われても、申請者が変われば、何が違ったアイデアを持っているかもしれません。色々な専門家に質問してみることは大事なことだと思います。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.12.09

発達障害の認定基準の「キーポイント」

発達障害は、統合失調症や双極性障害(躁鬱病)やうつ病などの精神疾患の認定基準とは少し異なります。
統合失調症や双極性障害やうつ病は、その病気における症状が持続また頻繁に繰り返していることが大前提にあります。
そして、それらの症状により、日常生活や就労に「制限があるもの」が1級~3級に認定される可能性がある。とされています。
3級は、初診日が厚生年金加入者の方のみしか認定が受けられません。
発達障害の場合は、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、不適応な行動があるため、日常生活や就労において「援助されないと日常生活や就労に適応できないもの」が1級~3級認定される可能性がある。とされています。
このように並べてみると分かると思いますが、発達障害では「コミュニケーション能力に問題があるか。
それにより、どのような援助が必要か?」をみられています。
つまり、発達障害のキーポイントは「コミュニケーション能力の乏しさの度合い」であり、診断書から状態を読み取り、病歴・就労状況等申立書を作成していかなくては認定には繋がりにくいと考えられます。
障害年金の難しさは、一見簡単に出来るように見えて、実は、「診断書の内容を精査できる知識と経験があるか。」というところにあります。
本来の等級の認定をするには、必要となる知識・経験がいります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.12.05

障害年金証書が届いたら確認して下さい。

今月も「障害年金が認定された♪」という嬉しい知らせを頂いております。
私も嬉しいです。
障害年金が認定されると、「年金証書」が届きます。
その「年金証書」にある月々の受給額に目を奪われ易いですが、大事なのは、そこだけはありません。
障害年金には「更新」という制度があります。
1年~5年の間で、審査官の判断により更新申請を迎える期間が決まります。
この更新申請ですが、また診断書の提出が不可欠となります。
当然に、前回よりも症状が緩和されていたりすれば、現在の等級よりも落ちることはあります。
気を付けたいのは、実際に症状が善くなっていないのに、診断書の内容だけ症状が軽くなっているパターンです。
これが起き易いのは、医師が変わった場合や症状をきちんと伝えきれていない場合。
つまり、「一度認定されたから、きっと次も大丈夫。」なんて思わないで欲しいのです。
次の更新時期を確認するには、年金証書の右下の端に「更新年月」が記載されています。
この「更新年月」に更新用の診断書が年金機構より貴方の元に郵送されてきます。
郵送されてきたら、医師に更新用の診断書に更新時の症状を書いてもらい、審査期間に診断書を提出し、また審査です。
この時に焦らないように、認定された後も医師にご自身の症状を出来る範囲で伝えて欲しいと思います。
大事な申請です。最善を尽くして、申請をさせて頂いております。
解らないならば、一度、私に聞いて下さい。判断をさせて頂きます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.11.28

精神障害が二つ以上ある場合」の障害年金の申請

精神障害の障害年金の申請をするときに、「病気が1つよりも2つ、3つあったが方が認定されやすいのでは?」と思ってしまいがちです。
しかし、診断書をみると「主傷病」を書く項目があります。
その主傷病について日常生活や就労状況を診断書に書いて欲しいわけです。
つまり、主傷病の項目欄に2つ以上病名があるとき、
審査官は、「どちらの病気のことを主に診断書に書いたのだろう?」と考えてしまうと思うのです。
一つに絞れない複数の主傷病がある場合は、ご自身または代筆者が書く「病歴・就労状況等申立書」の中で、医師が書いた「診断書」の内容を補てんして作成していかなくてはなりません。
(審査官が)迷わない審査ができるように、出来る限り申請書類を整えて申請することをお勧めします。
「必要な方々に、障害年金の受給をしてもらいたい。」
それには、きちんとした見方で、きちんとした申請が不可欠です。
私は、そのお手伝いなら、いつでも喜んで尽力させて頂きます。
「もう無理。できない。」と感じたら、一度専門家を頼ってみて下さい。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.11.25

受給日近くになる年金機構から届く「支払通知書」

障害年金証書が届き認定されたことを確認したら、次に待つのは初受給日より一週間前ほどから14日までに封書で届く「支払通知書」だと思います。
この認定された後に届く最初の「支払通知書」は、障害年金に認定されて、最初に支払われる額が明記されている通知書です。
年金は、偶数月の15日に支給されるのですが、初受給の時だけは、奇数月の15日にも支給されることがあります。
初受給のときだけ、申請をしてから初受給までの期間の障害年金が、申請時に指定した金融機関に振り込まれます。
だから、申請をしてから、初受給までに数カ月かかれば2ヶ月以上が支給されることもあります。
認定された後、初めての障害年金受給を確認して、「自分は障害年金に認定された」と実感できる瞬間になるかもしれません。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.11.21

神経症での障害年金

不安障害、強迫性障害、PTSD、適応障害などの神経症では障害年金の対象とはなっていません。
障害年金に認定されたことがない病気だから申請を諦めるという方もいるのではないでしょうか。
確かに、精神疾患で「不安障害」「人格障害」「神経障害」だけでは、認定は困難でしょう。
しかし、これらの障害以外にも”うつ病”や”発達障害”の症状があれば、認定される可能性も出てきます。
もちろん、「”うつ病”や”発達障害”の症状がある」ことを担当医が知っていないとダメですけど。
医師には症状を診察時に、正確に伝えないといけません。
他にも、「厚生労働省が発表している障害年金受給可能な病気」以外でも、日常生活や就労が困難であれば、申請をし、認定される可能性があります。
一番大事なことは、申請することを諦めず、方法を探してみることです。
「後悔先に立たず」にならないようにして下さい。
ですから、迷ったら専門家に聞いてみたり、任せたりした方が認定される可能性が上がると思います。
まずは、諦めない。それが肝心だと思います。
診断書は、医学的な知識も必要ですし、それを申立書の中で表現するには、コツが必要です。
ここが社労士の出番になります。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.11.18

“認定の確率を高める以外”の社会保険労務士に依頼をする意味

社会保険労務士に障害年金の申請を依頼するときに、期待する事は「認定させて欲しい」でしょう。
だから、ご期待に沿えるように、最後まで頑張ります。
しかし、社会保険労務士に依頼をした後に、認定を確率を高める以外に、依頼をする意味を見出す方々もいるようです。
それは、「依頼をすることで、障害年金をはじめとする年金や雇用保険・労災保険、労働法などの国の制度の相談相手になる。それが、安心に繋がる。」ということらしいです。
確かに、障害年金以外の国の制度についても、障害年金に関係することは多くありますから、自然と 国の他の制度に詳しくなっていくこと側面はあります。
社会保険労務士に障害年金の申請を依頼をするということで、「安心を提供できている」ということに繋がれば、更に嬉しいことです。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
大事な申請です。最善を尽くして、申請をさせて頂いております。
解らないならば、一度、私に聞いて下さい。判断をさせて頂きます。
2022.11.14

「うつ病」の申請が増えています。

最近、当事務所では「うつ病」で お悩みの方々の申請が多くなっています。
みなさん、先々が不安で、ご自身または親族からのご相談を受けます。
障害年金を申請をし、精神の維持や生計維持を保とうとお考えのようです。
もちろん、障害年金に認定されれば、その一端は賄える可能性が高いかと思います。
その一方で、「うつ病」の申請件数は、伸び続けている状況で、「そんなにうつ病になるのか」 または 「本当に、うつ病なのか」という審査官の審査も厳しくなっています。
ご自身で申請をし、書類の内容不備で不支給をもらっている方々も多いようです。
また、最近、当事務所で多い相談からの申請は、「過去に代理人に申請をしてもらって、不支給になった。本当に、認定されないのか?」という案件です。
実際に過去に申請した診断書等の申請書類を確認し、現在の状況を伺うと、「申請準備に入りましょう」と言える案件もあります。
①過去の代理人が面談から“見落としたこと”や“聞き出せなかったこと”が原因な事もあります。
②過去にはなかった症状が、現在は表れている。からということもあります。
「現在だから、できる申請もある」ということを覚えておいて下さい。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
大事な申請です。最善を尽くして、申請をさせて頂いております。
解らないならば、一度、私に聞いて下さい。判断をさせて頂きます。
2022.11.11

併合認定

二つの障害を合わせて、診査してもらう申請(併合認定)があります。
障害年金を申請する時、二つの障害がある場合があります。“精神と肢体(身体)”などの二つの異なる箇所で、診断書をとり、それぞれの診断書を診査してもらい、それぞれの等級をもらう。その上で、国の基準にのっとり、それぞれの等級を合わせて、1つの等級を認定する。という申請があります。
(例)二級+二級⇒一級認定 三級+三級⇒二級認定と、簡単に言えば、例の通りです。
しかし、三級+三級⇒三級というような、等級が上がらないこともあります。
これを防ぐには、申請をする前に、対象の二つの障害が認定されたら、「何級になる可能性があるか!?」ということを把握していないと分かりません。
症状が軽い障害を二つ申請をしても、「診断書代が勿体なかった」なんてことにも十分になり得ます。
併合認定を視野に入れた申請をするときは、注意が必要です。
しかし、合わせて認定されたなら、もしかしたら、1つ上の等級になる可能性も秘めています。
「必要な方々に、障害年金の受給をしてもらいたい。」
それには、きちんとした見方で、きちんとした申請が不可欠です。
私は、そのお手伝いなら、いつでも喜んで尽力させて頂きます。
「もう無理。できない。」と感じたら、一度専門家を頼ってみて下さい。
我々専門家に妥協の仕事はあり得ませんから。
「ご自身ではできない。」「制度の理解に迷う。」などと思ったら、専門家に依頼をする方が良いと思います。
2022.11.07

審査請求を認定させるには

「審査請求は、認定が難しい。」と言われています。その通りです。
それは、最初の申請で不支給になった診断書をみて、「再度、見直して欲しい」と申請をするからです。
つまり、不支給になった診断書をみて、“どこが原因で不支給になったのか?”を自分で探り当て、そこを新たな証拠なり、診断書の中なり、「認定である!」という筋道を立てて、論じなければならない。これが難しいのです。
ただ闇雲に、「辛い」「経済的に困窮をしている」では認定はされないのです。
感情論では認定はされません。
不支給になった診断書の中から、論理的に「認定である」という根拠を示し、しかも、それが独りよがりではなく、“誰がみても、納得する根拠をもって、不服を申し立てる。”
審査請求は、最初の申立書とは大きく異なる書き方をします。それは、根拠の立証が必要不可欠だからです。
この根拠の立証が成り立てば、「認定される。」というわけです。審査請求は、客観的な視点で申立書を書く技術が必要とされるのです。
審査請求で迷ったなら、相談をお勧めします。
「後悔先に立たず」にならないようにして下さい。
ですから、迷ったら専門家に聞いてみたり、任せたりした方が認定される可能性が上がると思います。
まずは、諦めない。それが肝心だと思います。
ここが社労士の出番になります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。