2022.11.04

診断書の種類

診断書は、障害年金の申請において大事な書類です。
それだけに、きちんとご自身の障害状態が表せる診断書を使って欲しいです。
色々なホームぺージをみると、「この病気には、この診断書」というような表記があると思います。概ね、「この病気には、この診断書」という判断で申請をしても問題がないことが多いです。
しかし、“難病や病気から出ている症状だが、ホームページなどで表記されている診断書では、病状を表せない”ということが、しばしば出てきます。
もし、そのままご自身の障害状態を的確に表すことの出来ない診断書で申請をしたら、審査官に、ご自身の障害状態が伝わりにくくなりますから、その分だけ、認定確率は下がってしまいます。
病気による障害は、個人差があります。
その個人差までも出来る限り表すことが可能な、診断書を選ばないといけません。ですから、一概に「この病気では、この診断書」というような公式にも似た判断では、申請をしても、認定されないことが起こるのです。
それを無くす努力をするために、私は面談の時に、それら個人差による障害状態までも、見極め、最適な診断書を選び、認定確率を少しでも高くするようにしています。
大事な申請です。最善を尽くして、申請をさせて頂いております。
他者に伝える方法や制度の流れ等を明確にお応えします。
迷われたらとりあえず参加して下さい。
申請しようと考えたなら、行動に移すことをお勧めします。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
プロですから、あらゆる可能性を考え最善策を提示します。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
依頼を受けた案件はベストを尽くした申請をして、依頼者の納得がいく申請ができるよう頑張っています。
不安を不安のままにして、申請に臨むのは心身的によくありません。
一人では乗り越えられない質問や不安を尋ねることができる。任せられるのであれば、その方が心身が少し楽になると思います。
もし、ご自身で申請を進めていて、少しでも不安を感じたなら、専門家に任せるのが認定を引き寄せる一番の近道になると思います。
2022.10.31

障害年金診査中に、遺族厚生年金を申請

“障害年金を申請を済ませ、あとは診査の結果待ち”という間に、不幸にも、お亡くなりになる依頼者がいらっしゃいます。
亡くなる理由は、様々ですが、障害年金の申請を済ませたあとに、お亡くなりなった場合は、“死亡した月まで”の障害年金が、認定された場合は支給されます。
死亡した後の年金としては、遺族年金になりますが、これは遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらの制度が受給できるかによって、遺族年金受給対象者は、受給できる場合と受給できない場合は出てきます。
当事務所では、障害年金の申請中や診査中にお亡くなりなった依頼者のご遺族のためにも、お弔いのつもりで、無報酬で、遺族年金の申請を速やかに手続きをさせて頂いております。
これも縁と思い、私の出来る範囲の小さなことですが、依頼者のご遺族の助けになればと思います。
不安を不安のままにして、申請に臨むのは心身的によくありません。
一人では乗り越えられない質問や不安を尋ねることができる。任せられるのであれば、その方が心身が少し楽になると思います。
もし、ご自身で申請を進めていて、少しでも不安を感じたなら、専門家に任せるのが認定を引き寄せる一番の近道になると思います。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.10.28

“審査請求”のススメ

障害年金の申請をし、診査の結果が「不支給(認定されず)」だった場合に、不服を申し立てるのが、“審査請求”です。
これとは別に、不服申し立て(審査請求)をしないで、再度、初診日証明書や診断書を取り直して、裁定請求をやり直すこともできます。
しかし、この場合の申請は、前の申請からそれほど経たずに申請をすることになります。
例え、最初の診断書(不支給になった診断書)で、ご自身の病状を正しく伝えきれていなかった。だから、再度 医師に正しく伝え直し、次回の診断書に反映させ、再度、ご自身の正しい病状の診断書で、裁定請求をし直したとしても
審査官の目がすれば、「最初の申請から数か月で、それほど診断書の内容が変わるものか?それほど病状が悪くなっているならば、入院なりの措置が取られていないとおかしい!?」と感じるのが普通だと思います。
審査官は、一日に、一ヶ月に、たくさんの申請書類を診査しているのですから、気付くはずです。ですから、最初の申請をしてから、最低でも約一年間は、次の裁定請求は控えた方が無難だと言えます。
とは言え、不支給の早い解決を望みたい気持ちも理解できます。
ですから、「審査請求」をするのです。
審査請求をし、診査から結果が出るまでの期間は、おおよそ5ヶ月~6ヶ月ほど掛ります。
最初の申請(裁定請求)をしてから、不支給の結果がでるまでに、約3ヶ月以上掛ったと思います。
裁定請求の申請から不支給の結果が出て(4ヶ月)、審査請求の申請から(審査請求の)結果がでる(6ヶ月)。つまり、裁定請求から審査請求の全期間で10ヶ月ほど掛ります。
これで、おおよそ一年間を費やしますが、この間も、不支給の結果の解決は進んでいます。
もし、この審査請求で不支給になったならば、その時、改めて裁定請求をしても良いと考えます
ただし、審査請求をする上で注意をしなければならないことが、“最初の診断書で、ご自身の症状・状態を伝えきれておらず、どう取っても「認定されない診断書」であれば、審査請求の結果を待つ期間の気持ちが辛いだけの時間になってしまうことです。”
診断書が「審査請求で認定されない可能性が高い診断書か、どうか」は、ご自身では解らないことが多いと思います。
解らないならば、一度、私に聞いて下さい。判断をさせて頂きます。
気持ちの浮き沈みを軽減させるためにも、ご自身の判断ではない、専門家の判断を頼りにしてみて下さい。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.10.24

“診断書”と“申立書”の関係

障害年金申請には、医師しか書けない「診断書」と本人または代筆可能な「申立書」が必要です。
診断書は、普段の診察時に医師に伝えてある「症状・状態」以上の事は書かれないでしょう。
申立書は、診断書とは別に、請求人の「症状・状態」をご本人または代筆者が書き記すのですが、昨今は、以前よりもかなり診査の結果を左右する書類に変わってきたように思います。
診断書と整合性がとれていない申立書は、今も昔も、医師には診断書の内容について、ご本人または代筆者には、申立書に書いた内容の真偽を問う照会文が届くことがあり、ケース バイ ケースではありますが、それに答えなくてはなりません。
ですから、診断書の内容は、正確に読み取り、申立書を書く必要はあります。
それとは別に、診断書としては、認定されるべきなのに、何故か認定されていない申請があります。
特に、ご自身で申請をした場合に多くみられます。
これは、申立書に必要な情報を載せていないからなのです。
診断書に書かれている内容は、請求人の症状・状態を全て表していないものが多いです。
診断書のあの紙一枚の中に、請求人の症状・状態を全て表すことなど、かなり困難なことですから、だからと言って、診断書に一切書かれていない症状・状態を申立書に書いても、訴えを認めて貰う事は困難です。
ならば、何を書くのか!?
それは・・・「診断書に書かれた内容の詳細な症状・状態を書く」
これができれば、診査は、より認定に近づく可能性が高くなります。
つまり、“診断書”と“申立書”の関係は、同等な価値なのです。
以前は、「診断書さえ認定基準を満たしていれば、認定される。」などと言われた事もありましたが、今は違います。
申立書も診査の対象比率は高いのです。
今、認定される努力をするなら、医師の書く“診断書”の力だけでは足りなくなっています。
ご本人や代筆者が書く“申立書”の力が鍵になっています。
“診断書”と“申立書”の関係は、「50%+50%」に近づいてきているとも言えるのです。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.10.21

病院の発行する書類の余白の記載にもチェックが必要

病院が発行する書類には、初診日や通院していたことを示す「受診状況等証明書」や症状を示す「診断書」の2つあります。
この2つの書類はいずれも医師が書くものです。
その書類の言葉はどれも審査対象になります。
それだけに本来請求しようとしている診断名や症状ではない、余白に書かれた診断名や病名や症状も、場合によっては審査の過程で調査しなくてはならない診断名や病名や症状をなり得ます。
つまり、「なぜこの余白の診断名や病名や症状が、この請求している診断名や病名や症状と関係してくるのだろう」と疑問を持たれることもあります。
障害年金の申請をする前に、病院から書類を受け取ったら、書類の総点検が必要になります。
障害年金の難しさは、一見簡単に出来るように見えて、実は、「診断書の内容を精査できる知識と経験があるか。」というところにあります。
本来の等級の認定をするには、必要となる知識・経験がいります。
申請を考える傷病は同じでも、1つとして同じ申請内容にはならない。
そして、申請までの壁があれば、1つとして同じ壁は無い。
だから、その度に最良の方法を考えます。
悩んだり、不安になったりしながらの申請をするなら、一度ご相談して下さい。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.10.17

初診日の証明

慢性腎不全で人工透析を受けている方の障害年金の申請をしました。
「人工透析」を受けている方は、初診日等の証明ができれば「障害年金2級」に認定されます。
請求人の初診日は、平成5年と小学生の頃まで遡ります。
初診の病院は、町医者でした。いわゆるホームドクターです。
この初診の病院は、一度閉院されてから、再度開院された病院で、初診当時のカルテがなくなっていました。
再度開院した際の医師は、初診当時の医師とは変わっていました。
その事情から、カルテは破棄されていることは予想し、「通院記録がないか」を聞きました。
カルテはありませんでしたが、「最終来院日」だけは分かりました。
何で診察に来たかは書いてありませんでした。
これだけでは、「風邪で通院したかもしれない」と審査で疑われる可能性があったので、請求人が受診した病院を全て割り出し、慢性腎不全の元となった「糖尿病(Ⅱ型)」で小学生頃から通院をしていることの裏付けを取りました。
 それらの証明を元に、初診日が「小学生の頃に通院していた町医者」であることを示し、障害基礎年金を申請しました。
障害年金の難しさは、一見簡単に出来るように見えて、実は、「診断書の内容を精査できる知識と経験があるか。」というところにあります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.10.14

初診日とは何か

現在の病名がついた病院を「初診日」と考えてしまいまいがちです。
障害年金申請の初診日を考える上で、よく間違えるパターンです。
しかし、障害年金の初診日は、「現在の兆候がでて、初めて行った病院」になります。
よくあることですが、記憶があいまいで、面談時の初診日の病院に確かめたら、その前にも病院があり、更にその前にも病院があり病院歴を正確にしていくところから始めます。
 遡った最初の病院にはカルテがなく、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)を書いてもらえませんでした。
そこで、初診の次の病院で、初診の病院の事を証明することにしました。
 初診日の証明がとれたので一安心です。
 診断書を作成する医師に本人の症状・状態を伝えるように、現在に日常生活状態についての手紙を渡しました。
 上手く伝えることができ、その診断書は、しっかりと本人の状態を表した診断書になっていました。
 その後は、「病歴・就労状況等申立書」を私が代筆作成し、診断書と共に申請しました。
依頼された案件が「認定」されると、私が最初に感じるのは「安心」です。
依頼者のご期待に応えることができたことに対し、安心します。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.10.10

不支給通知が届いてからの「再度の裁定請求」

不支給通知が届いてからの「再度の裁定請求」
不支給通知が届いた場合、通常ならば「不服申立て(審査請求)」となります。
これは、不支給になった診断書を再審査してもらうのです。
不支給になった診断書の内容が、どうしも認定基準から外れていたら、不服申立てをしても不支給の結果は見えています。
この時、この診断書が、実際の請求人の症状より軽く書かれていたなら、伝え直しをして、「再度の裁定請求」からやり直した方が良いと思います。
この場合、できたら最初の裁定請求から 1年近く経ってから「再度の裁定請求」をしてもらうのが望ましいのです。
理由は、数カ月で急に病状が悪化するなら、「入院や緊急性を感じる処置などの変化がないとおかしい。」と疑われるからです。
たとえ、入院や緊急性を感じる処置があった場合でも、一年未満の「再度の裁定請求」は、認定の確率は落ちます。
それを承知の上で、「再度の裁定請求」を臨まないといけません。
それだけに不支給になった理由は明らかにして、万全を目指して「再度の裁定請求」を申請をしていって欲しいです。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.10.07

不服申し立ての前にすること

審査請求(不服申し立て)の前にすることは
不支給決定があった時に、「不服申し立て(審査請求)をしたい。」と思う方も多いです。
審査請求の前に、不支給になった原因を突き止めましょう。
その原因が、診断書であるか、ご自身で書いた申立書にあるのか、分からないままに審査請求をしてはダメです。
不支給になった理由が、単に「不支給になったから」では審査請求でも不支給になります。
「どこが問題で不支給になったのか」を明らかにして、そこを突いて、不服を申し立てないといけません。
肢体の申請は、診断書の関節の可動域や筋力の状態だけをみていてはダメです。
関節可動域や筋力の状態などを書いてある診断書とご自身や代理人が書いた申立書の総合的な観点から日常生活の状態を考えて、その診断書のどこに不服を申し立てるのかを見極めないといけません。
それゆえに最初の申請とは違い、不服申し立ては専門性をとても必要とします。
審査請求で悩んだら、専門家に相談をすることを勧めます。
障害年金の難しさは、一見簡単に出来るように見えて、実は、「診断書の内容を精査できる知識と経験があるか。」というところにあります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.10.03

診断書の「主傷病」の項目に二つ以上の傷病名を記載する

診断書「主傷病」の項目に二つ以上の傷病名を記載することがあります。
診断書には、主傷病を書く項目があります。
その項目は、この診断書は「何の症状について書かれているのか。」ということを表しています。
二つの病気が主傷病の場合、どちらの病気も「重症である」というと症状を書いてくださっていれば良いですが、二つのうちどちらか一方の病気の症状だけを書いてあるような内容だと、「一方の病気は重症だが、もう一方の病気はそれほど重症ではない。」と判断され、審査に影響を及ぼし兼ねません。
また、主傷病は一つだけでしたが、主傷病には当てはまらないような症状を診断書に書かれている事例を審査請求(不服申立て)のご依頼の際にみることがあります。
こういった場合は、審査の過程で主傷病事態を疑われ、不本意な結果になりやすい傾向にあります。
ご本人やご家族など障害年金の申請に慣れない方が申請をする際に起こり得る可能性が高まります。
それだけに、診断書の内容は確認が必要ですし、確認をするだけの知識と経験が必要となります。
大事な申請だから、大事に診断書の内容も確認して欲しいと思います。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。