2022.09.30

不服申立て(審査請求・再審査請求)の申請前準備

障害年金申請の結果に不服があれば、「不服申立て(審査請求・再審査請求)をする方法があります。
しかし、ただ不服を申し立てても、なかなかに覆らないことが多いです。
そこで、不支給となった理由を明らかにして、その理由をひっくり返す資料を集める必要が出てきます。
何も資料がなければ、不支給となった診断書の中から、不支給になった理由をひっくり返す内容を探し出す必要がありますが、最初の申請で、精査された結果ですから、ひっくり返せる資料が必要です。
一番大事なことは、不支給となった理由を明らかにしてから、「不服申立て」の準備を始めることです。
闇雲に「不服申立て」をしても認定されません。
「明らかにした理由を、如何に審査側がみて、納得できる形で証明するか」これに尽きると思います。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.09.26

障害年金の申請には、医師が書く診断書が必須

この診断書を医師が記載するときに、年金機構に申請する申立書を作成してから、診断書と一緒に申立書も持ってくるように求められることがあります。
「精神・心療内科」で、医師よりこの申し出が多いです。
申立書は、ご本人が書くもので、病歴や就労歴、日常生活のことを書きます。
診断書の中にも同じく、病歴や就労歴、日常生活のことを書かなければならない項目があるので、その参考するつもりでしょう。
診断書を記載するときに申立書を参考にするということは、申立書の内容が、診断書の内容に影響してくる可能性がでてきます。
診断書の内容に影響があるとすれば、医師に診断書の記載依頼する前に「どれだけ詳細に申立書の精度を上げていくか」ということが大事になってきます。
請求人の実際の日常生活・就労状況のことをどれだけ医師に伝えることができるのかが重要です。
診断書が障害年金の審査に大きな影響を与えていることは周知の事実ですが、申立書の内容も診断書の内容と同じくらい審査に影響を与える可能性があります。
申立書を作成してから、診断書と一緒に申立書を持ってくるように言われたなら、申立書の内容には細心の注意を払って作成しておく必要があります。
診断書は、医学的な知識も必要ですし、それを申立書の中で表現するには、コツが必要です。
ここが社労士の出番になります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.09.23

審査中の追加資料要求にどう応えるか

障害年金の申請には審査があり、その審査で疑問や不備があればそれらを解消するために追加資料を求められることがあります。
例えば、「初診日」を証明するのに、病院からの発行資料ではなく、第三者証明やメモなど客観性に欠ける資料で「初診日」を確定しようとしたときなどは、審査側から「初診日当時に通院していたことを証明できる客観的な資料」を追加資料で求められることが多いです。また、「レトゲン」などの障害状態を目で確認できるように示す物の追加要求もあります。
それらの要求に応え、審査中の疑問や不備を解消していくことが、「認定」を近づける道になるわけです。要求に応えることができないなら、他の手立てを考えなくてはなりません。その時には、制度のことを知っていないと思いつかないこともあります。
一筋縄ではいきませんが、依頼者のご期待にそえるよう知恵を絞ります。
これからも尽力していきます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.09.19

「人工透析」の申請の難しいところ

人工透析の障害年金申請で一番の難関は「初診日」の確定です。
「人工透析」に至る経緯などを考慮して、相当因果関係を考えて、「初診日」を確定しなければなりません。相当因果を考えるには、依頼者からの聴取が必須です。
「人工透析」をされる方の初診日は、10年以上前の場合が多く「初診日がどこか」を特定するのが大変な場合が多いです。古い記憶を掘り起こし、時には断片的な記憶から「初診日」を特定していくことも少なくありません。それだけに面談時の聴取が大事なります。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.09.16

診断書で表しきれない日常生活

障害年金の審査では、日常生活の不自由さが大事になります。
「診断書」は医学的な診方からのアプローチが主になってしまいます。
「診断書」だけでは日常生活の不自由さを推し量れないことが出てきます。
「申立書」で示すわけですが、闇雲に症状を重く書いても信憑性はありません。「診断書」の内容だけでは”足りない”、”見分けがつかない”などの日常を書いていく必要が出てきます。「てんかん」や「発達障害」、「疼痛」、「難病」など病気によっては、診断書の書面上で、日常の不自由さをイメージさせることが若干困難になる場合があります。
診断書で表しきれない日常生活の不自由さは、診断書の内容を正確に読み取った上で、申立書で分かり易く書き示す方が「認定」に近づくと思います。
「後悔先に立たず」にならないようにして下さい。
ですから、迷ったら専門家に聞いてみたり、任せたりした方が認定される可能性が上がると思います。
まずは、諦めない。それが肝心だと思います。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.09.12

追加提出書類

障害年金は申請をして、「はい。それで終わり」とはなりません。
申請後は、審査があります。そして、審査の過程で診断書をはじめとする病院関連申請書類等の内容を精査した上で、更に詳しく調査が必要な場合には、追加資料の提出を求められることがあります。
追加資料を求められたなら➀ 医師あてに記載を求められたものであれば、速やかに病院に依頼に行き、受け取り次第すぐに年金事務所に届けに行かなくてはなりません。②ご自身や代理人あてに資料作成を求められたものであれば、直ぐに資料作成をし、年金事務所に届けに行かなくてなりません。
いずれにしても追加資料の提出が完了しない限り、審査が再開されませんから、少しでも早い対応が求められます。
追加資料など求められると、「審査で不利になるのでは」などと勘繰ってしまいがちになりますが、追加資料を求められたから、必ずしも不支給になる。というわけではありません。
あくまでも、審査の段階でクリアしなければならないことを詳細に調べる必要がある。ということだけです。
「認定」or「不支給」を決めるのには、いくつものハードルを越えなくてはならないことが、形となって見えているだけです。
求められた追加資料は速やかにそろえて、提出するに限ります。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.09.09

脳梗塞で障害年金2級

「脳梗塞」で 障害基礎年金2級が認定されました。
依頼者は、お喜びになっていました。一安心です。
医師に、依頼者の日常生活の状況が正しく伝わったおかげで、診断書もご本人の状態を表していましたし、診断書を更に詳しく、細部に気を付けて申立書を作成させて頂いたことも功を奏した結果だと思います。
診断書だけでは審査の対象としては足りず、申立書を作り込むことにより、診断書の内容を詳細に表す努力が大事になります。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.09.09

肢体障害の障害年金

肢体の障害というと、脳梗塞・脳出血などの脳血管疾患での障害を連想される方々が多いと思います。
しかし、神経の伝達が上手くできなければ、肢体の動きは悪くなります。脳血管以外の病気や怪我でも、日常生活で肢体の不自由さが国の定める認定基準に合致し、審査官に認められれば、障害年金が「認定」される可能性はあります。
このような障害があっても、生活の中で不自由さに慣れてしまい、ご自身で工夫し障害と共に歩いておられる方々も沢山いらっしゃいます。
情報を提供することの重要性を感じます。
依頼された案件が「認定」されると、私が最初に感じるのは「安心」です。
依頼者のご期待に応えることができたことに対し、安心します。
診断書は、医学的な知識も必要ですし、それを申立書の中で表現するには、コツが必要です。
ここが社労士の出番になります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.09.05

申立書が重要

これからの「精神疾患」の審査の予想
障害年金
審査を見越して、精神疾患の診断書を一見すると、診断書の裏面(氏名の項目がある方を表とすると)の日常生活判定のレ点や丸の位置に意識がいってしまいがちになります。
しかし、認定基準(ガイドライン)をよくよく確認していくと・・・「診断書の総合的な整合性を診て審査をしている」と捉えられます。
そして、詳細な日常生活状況や就労を知るために場合によっては、審査側から郵送された「照会文書」に答えなくてはならなくなりそうです。
精神疾患では、「診断書」だけでは見えてこない請求人の日常生活や就労状況を知り、審査をしていきます。
「診断書」だけでなく、本人または代筆者が書く「病歴・就労状況等申立書(申立書)」が、今までよりも審査で重要さが増してます。
本来、「申立書」は、請求人の病歴の他に日常生活と就労状況についても書き記していく書類で、「診断書」と「申立書」は、二つで一つの審査結果を導き出す審査対象書類です。
この「申立書」が、「診断書」と整合性が取れなかったら、または、「申立書」が十分に請求人の日常生活と就労状況について書いていなければ、「照会文書」により請求人の日常生活と就労状況を知る材料として必要になることが予想されます。
診断書を補う材料を増やし、請求人が「障害年金の認定基準に合致するか」ということを、以前よりも確認した上での審査になっていきます。
「診断書」のレ点や丸の位置という一側面だけでなく、「診断書」の総合的な整合性と請求人の日常生活や就労状況を示す精度の高い「申立書」が、今後の認定を左右していくと思います。
申請しようと考えたなら、行動に移すことをお勧めします。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
プロですから、あらゆる可能性を考え最善策を提示します。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.09.02

初診日は重要

「初診日」は、障害年金を考える上で大事なこと。
➀ 二十歳から初診日より2ヶ月前までの障害年金申請を可能とする規定された保険料納付がされているか?
② 初診の病院にカルテなど診療録が残っているか?
この2点が大事になりますし、申請を考えたうえで最初の壁になると思います。
「初診日」当時2ヶ月前までの保険料納付が足りなかった。
診療録が残っていなかった。
などの理由で『障害年金の申請ができない』
確かに、そのような事例はあります。
しかし、初診日を探り直すと、
最初に思っていた初診日ではなく、もう少し前に「初診日」となり得る受診日があった。
その日なら、保険料納付も問題ないし、診療録も残っている。または診療録の代わりになる物がある。ということがあります。
その結果、「障害年金は認定され、受給が可能になった。」という事例もあります。
障害年金の「初診日」とは、その申請しようとしている病気や怪我に関することで最初に通院した病院を言います。
その「初診日」の探り直しは、電話や面談などで聴取しないと分かってこないことが多い。
昔の記憶を思い出す作業ですから、メールよりも、直接お話ができて、思い出すきっかけになるような質問ができる電話や面談が適しているのだろうと思います。
「初診日」を探り直すことは、障害年金の認定を高めることに繋がる大事なことです。
「後悔先に立たず」にならないようにして下さい。
ですから、迷ったら専門家に聞いてみたり、任せたりした方が認定される可能性が上がると思います。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。