2024.01.22
申請書類の写しを残しましょう。
障害年金の審査は診断書や申立書によって審査されます。
提出した書類は手元に残りません。
病院によっては診断書を封筒に入れ封印している場合があります。
遠慮して開封せずにそのまま提出する方がいらっしゃいます。
審査があるので、認定されない場合もあります。
その時には、「不服申し立て」の申請をするかもしれません。
その時に、必要になるのが、「申請をした診断書」です。
当然に、申請を済ませたあとですから、原本の診断書は手元に無いはずです。
しかし、「申請をした診断書」がないと、不服申し立てができません。
不服申し立ては、「申請をした診断書」を再度、審査してもらう申請です。
ただ、不服を言っても、認定はされません。
不服な理由とその根拠を「申請した診断書」をもって論じなければなりません。
しかも、審査の結果の通知が届いた60日以内に、不服申し立ての申請を済ませなければなりません。
手元に「申請をした診断書」がなければ、病院や年金事務所から取り寄せなければなりません。
それだけでも時間のロスです。
その時間のロスがなければ、直ぐに「申請をした診断書」を確認し、『どのようにしたら、認定される可能性を高められるか?』を思案できる時間が増えます。
ロスではなく、プラスに変えるためにも、申請前には申請書類(特に診断書)の写しは残すようにすることをお勧めします。
大事な申請です。最善を尽くして、申請をさせて頂いております。
解らないならば、一度、私に聞いて下さい。判断をさせて頂きます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
提出した書類は手元に残りません。
病院によっては診断書を封筒に入れ封印している場合があります。
遠慮して開封せずにそのまま提出する方がいらっしゃいます。
審査があるので、認定されない場合もあります。
その時には、「不服申し立て」の申請をするかもしれません。
その時に、必要になるのが、「申請をした診断書」です。
当然に、申請を済ませたあとですから、原本の診断書は手元に無いはずです。
しかし、「申請をした診断書」がないと、不服申し立てができません。
不服申し立ては、「申請をした診断書」を再度、審査してもらう申請です。
ただ、不服を言っても、認定はされません。
不服な理由とその根拠を「申請した診断書」をもって論じなければなりません。
しかも、審査の結果の通知が届いた60日以内に、不服申し立ての申請を済ませなければなりません。
手元に「申請をした診断書」がなければ、病院や年金事務所から取り寄せなければなりません。
それだけでも時間のロスです。
その時間のロスがなければ、直ぐに「申請をした診断書」を確認し、『どのようにしたら、認定される可能性を高められるか?』を思案できる時間が増えます。
ロスではなく、プラスに変えるためにも、申請前には申請書類(特に診断書)の写しは残すようにすることをお勧めします。
大事な申請です。最善を尽くして、申請をさせて頂いております。
解らないならば、一度、私に聞いて下さい。判断をさせて頂きます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。