2024.01.15

障害年金申請の落とし穴

「障害年金」のことを、最近、新聞などでよく見るようになりました。
障害年金の認知度は高まり、申請数も増え、受給できる方には、生活の一助になっています。
記事によっては、「障害があれば、障害年金が受給できる?」と錯覚してしまうような記事もあるような気がします。
しかし、障害年金は、福祉的な制度ではなく、年金制度ですから、障害があれば受給できるわけではありません。
障害の症状・状態が、国の認めた基準に合致しないと、受給できないのです。
障害基礎年金の場合は、日常生活が、ほぼ問題なく一人で可能な方は受給できないことが多いのです。
障害厚生年金の場合は、就労が、他の社員などと同等に出来ていれば、一番低い等級(3級)も受給できないことが多いのです。
診断書等の病院関係の書類を書いてもらうのもお金がかかります。
慎重に申請をするか、考えられてから申請をすることをお勧めします。
「必要な方々に、障害年金の受給をしてもらいたい。」
それには、きちんとした見方で、きちんとした申請が不可欠です。
私は、そのお手伝いなら、いつでも喜んで尽力させて頂きます。
「もう無理。できない。」と感じたら、一度専門家を頼ってみて下さい。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。