2023.05.05

審査請求・再審査請求はほとんど認定されないのか

審査請求とは、最初の申請の結果に不服のある場合に起こす申請です。
再審査請求とは、審査請求の結果に不服のある場合に起こす申請です。
何度も審理を重ねてそれでも不服な結果になるのですから、認定はされにくいものです。
それは事実です。
だから、「ほとんど認定されない」と思えるのも無理もないと思います。
しかし、それは思い込みよるところも多く、きちんとした認定される根拠さえ示せれば、「認定される」こともあります。
ただし、新たな根拠を示すことは難しいと思います。
新たに診断書や申立書を準備して申請するのも一つの方法であると思います。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.05.01

診断書の検査数値の記入

診断書は、症状によって数種類あります。
視力や視野、関節の可動域、生体(血液)検査など色々と審査に必要な情報として記入しなければなりません。
しかし、中には、検査結果で示すこともなく、「見えない」「動かない」ことが明らかな場合は、斜線で示されることがります。
この斜線の意味は、普通に考えれば、数値としてなら「0」というような「見えない」「動かない」の意味合いがあると考えてしまうが、審査の過程において、審査官によっては、斜線は「記載なし」「検査していない」とみなされることもあるから、要注意です。
確かに、診断書の中に「関係ない箇所は斜線にしてください」と赤い字で書いてあるから、額面通りに読めば、斜線は、「0」ではなく、「関係ない項目」とみえるわけです。
その結果は、必要な項目の結果がないとして、不本意な結果となることがあいます。
そうならない為にも、検査結果は、きちんと埋めるようにしてください。
障害年金の難しさは、一見簡単に出来るように見えて、実は、「診断書の内容を精査できる知識と経験があるか。」というところにあります。
本来の等級の認定をするには、必要となる知識・経験がいります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.04.28

“不支給”になった時の次の一手

裁定請求をしても、審査の結果“不支給”になることもあります。
次の一手には、その診断書の内容を再審査してもらう「審査請求(再審査請求)不支給通知が届いてから60日以内に申請が必要」と診断書の内容的に「認定されない」と判断されたならば、医師に伝え直すなどして、再度「裁定請求」の二つの方法があります。
「審査請求(再審査請求)」をするなら、申請までのスピードが大事ですし、その限られた申請期間内で、「不支給になるはずがない」と申立てをする根拠と証拠などを論じたり、示したりしなければなりません。
「再度の裁定請求」を考えるなら、次の診断書では、きちんと貴方の症状が医師に伝わり、診断書に反映されなければなりません。
そして、申立書もより精度が高く、審査側が納得する内容の書類を作成していかなければなりません。
不支給になった時、「次の一手はないか」と探してみて下さい。
ご自身が納得のいく答えを導き出して頂ける一助になれば良いな。と思います。
私はそのためなら出来る限り尽力させて頂きます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.04.24

更新申請

障害年金には、更新をする度に診断書の審査を受けなればなりません。
診断書を提出したら一安心です。
しかし、待てど暮らせど、「結果の通知がこない」ことがあります。
等級に変化がない場合に限り、結果の通知が届いたり届かなかったりします。
不支給になった場合は、必ず「不支給通知書」が届きますし、額改定があった場合も結果の通知書が届きます。
更新されているけど、通知がなかった場合には、年金事務所で次回更新年月を聞くしかありません。時期を考えて年金事務所に赴く事をお勧めします。
逆にいうと、「不支給通知書が届かなければ、前と同じ等級で更新はされた。」とも言えます。
更新の申請で、年金機構が知らせたいのは、“不支給になった方”や“等級に変化があった方”に、「今回の更新で“不支給”または“等級に変化があった”けれども、不服があるなら、60日以内に不服申し立て(審査請求)をして下さい。」という知らせを届けたいのでしょう。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.04.21

精神遅滞での申請の注意点

精神遅滞の申請は、知能指数(IQ)で判断して「認定されるか、認定されないか」と考えてしまいがちです。
しかし、障害年金の認定基準において、一言も「知能指数を基準とする」というような言葉は入っていません。
むしろ、「知能指数のみに着目することなく」と謳われており、あくまでも、“日常生活において、様々な場面で援助の必要度を考えて認定するように” とされています。
また、精神遅滞と併発して精神疾患や特異な精神運動などがあるときは、それらの症状も精神遅滞と合わせて、総合的に審査されることになっています。
注意したいのは、知能指数の判定は、知能テストを実施した日の体調等により変わることもあるため、審査時において、参考値として捉えられていることです。
つまり、「知能指数が低いから、必ず認定されるわけではない。」ということです。
知能指数が参考値である以上、精神遅滞故の日常生活の援助や介助の必要性をうったえて申請をしていかなと、正しく審査がされない可能性が出てきます。
日常生活の援助や介助の必要性においても、他の精神疾患の申請と同じく、重要です。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.04.17

「難病」の診断書は何を使う

「難病」と言われる病気は、「どんな診断書を使って申請をしたら良いか分からない。」と言われます。
症状が複雑でどの「診断書」を使ってもご自身の症状を表すことが困難な気がするからです。
「診断書」はご自身の症状を的確に表すことができる「診断書」を使うことを考えて選んでください。
あくまでも、「体の動きの不自由もある。痛みもある。動悸もある。」というような症状が複数あることで、日常生活に支障が出ている場合を考えて下さい。
「難病」の場合の診断書選びは、日常生活の不自由さを一番表せる「診断書」を選ぶことが大事です。
そして、その「診断書」を最大限活かせる「申立書」も大事になります。
「申立書」は、本人または代筆者が書きます。医師は書いてくれません。
理由は、症状が多岐に渡ってあり、日常生活の不自由さを「診断書」の内容だけでは表しきれないからです。
だから、「申立書」により、「診断書」の内容だけでは示すことが困難なことも書き示していくことが「認定」を近づけることになります。
当事務所は、「認定」に近づけることが一番可能な「診断書」選びから「申立書」の作成に力を入れています。
阪神間、兵庫県、大阪府をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.04.14

「感音難聴」障害基礎年金2級 認定

耳の障害「感音難聴」の案件が、障害基礎年金2級で認定されました。
聴こえが悪くなったことを契機に、補聴器を作り直すために病院に行き、その時に障害年金が受給できることを知ったそうです。
しかし、初診日がかなり昔であり、「初診日」の証明の仕方や「申立書の病院歴」の作成の仕方が分からない。ということで、当事務所に依頼をされました。
「初診日」は、幸い診察券に日付が明記されていたので、診療録はなくとも、難なく「初診日」証明ができました。
現在の聴こえの悪さから生じる日常生活の困難さも詳細に申し立てました。
結果、通院をしなくても済んでいた理由と症状の重さに理解が得られ、申請から約3ヶ月後に障害基礎年金2級が認められました。
「初診日」の証明は、病院等に診療録がない場合は、診療録に代わる客観的に示せる書類等があれば認められやすいです。
ですから、診療録がなかった場合は、再度、隅々まで「初診の病院」を示せる材料を探し直して欲しいです。
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2023.04.10

「双極性感情障害」障害厚生年金2級認定

「双極性感情障害」の方が、障害厚生年金2級に認定されました。
依頼者からは、「強迫性障害」という診断を受けたことがあると聞いていました。
神経症では障害年金は認定がとても困難です。
現在も、「強迫性障害」と診断されているのかと主治医に尋ねてもらいました。
その結果、「双極性感情障害」という診断名であることが判明しました。
いくつも転院をされていたので、丁寧に病院歴を聴取し、申立書を作成しました。
転院歴を多い方は、ご自身で転院歴をまとめるのも一苦労です。
日常生活の状況は、診断書とのバランスを鑑みることが大切です。
ポイントは、転院歴が多くても丁寧に時系列にまとめ、必要なことだけを審査官が読みやすく作成することと、日常生活の状況を審査官がイメージしやすい表現で書くことです。
診断書が、どんなに良くても、病院歴と日常生活を記した申立書が散々な内容では困ります。
「申立書」も医師が書く「診断書」と同じく審査には肝心になるのです。
阪神間、兵庫県、大阪府をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.04.07

「申立書の内容が悪い」申請

障害年金は「診断書さえ認定基準に合致していれば、申立書が少々不備があろうが認定される。」と考えられていました。
しかし、「診断書が認定基準に合致しているのに不支給になる」というケースがあります。
そんなケースで比較的多いのが、「申立書の内容が悪い」というものです。
「診断書」と「申立書」は、基本的に整合性がとれていないと信憑性がない申請になってしまいます。
申立書のなかの日常生活を表す項目は、一生懸命に書いているが、病院歴が曖昧で信憑性に欠けるというのも、不支給になる原因のひとつです。
日常生活を表したい余り、ついつい感情的になってしまった内容なら、
申立書は、客観的に、的確に要点を押さえて作成していかないと、診査に耐えうる申立書になりません。
それだけに、当事務所では、申立書の作成にも力を入れています。
診査に耐えうる負けない申立書を目指して作成しています。
阪神間、兵庫県、大阪府をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.04.03

身体・精神障害者(福祉)手帳の等級と障害年金等級は同じ

「身体障害者手帳2級ですが、障害年金が2級で認定されますか」という、相談があります。
「手帳は福祉で、障害年金は福祉ではなく年金」という意識があるのかもしれません。
また、手帳の作成された時期の問題もあります。
数年前に取得した手帳の等級は、障害年金の認定等級を判断をする事に関しては、ほとんどアテに出来ないと思います。
等級の判断は、実際に面談し症状・状態を確認させて頂いた上で、判断をさせていただきます。
現時点での最大取得等級を目指し、申請業務をさせていただきます。
障害年金の難しさは、一見簡単に出来るように見えて、実は、「診断書の内容を精査できる知識と経験があるか。」というところにあります。
本来の等級の認定をするには、必要となる知識・経験が必要です。
阪神間、兵庫県、大阪府をメインに、ご相談を随時受け付けています。