2023.06.09

診断書の記載依頼の時に、日常生活状況を正しく伝える

障害年金の申請には診断書が必要です。
診察では、障害年金の診断書を書くために診察をしていないので、治療に関係ないことは医師は知る必要がありません。
だから、「発病」や「病院歴」や「日常生活状態」を聞くことはありません。
しかし、障害年金の申請ではそれらのことを診断書に書かなければなりません。
障害年金の診断書は、医師が普段知る必要がないことを沢山知っていないと書けないのです。
ご本人が書いた「申立書」を持ってくるように患者にいう医師がいます。
医師が時間をかけて聞き取りをして診断書を作成していくよりも、ご自身の記憶を頼りに先に申立書を作成してきてもらって、それを元に診断書の作成をする方が作成がスムーズに進みます。
問題は、申立書の作成です。
本人の記憶が曖昧とか作成の仕方が解らないとか、そういった理由で申立書が作成困難であれば、いつまで経っても診断書の作成ができず、障害年金の申請ができません。
「もう無理。できない。」と感じたら、一度専門家を頼ってみて下さい。
「ご自身ではできない。」などと思ったら、専門家に依頼をする方が良いと思います。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.06.05

就労していても障害厚生年金2級

「就労をしていると、障害年金2級が認定されない」と言われていることが多いようです。
この依頼者は、「脳出血」になり裁定請求のときは就労をしていなかった。
そして、障害厚生年金2級が認められました。
3年後の更新申請を迎えたときは、障害者枠で就労を開始されていました。
たくさんの社労士に電話などで依頼をお願いしたそうですが、どの社労士も「就労しているから2級の更新は無理」と言われたそうです。
「脳出血」のような体の障害は、「就労出来る。就労出来ない。」が一概に2級に繋がりません。
なぜなら、「障害を負った部位が、どれだけ回復したか」を診るのが更新申請だからです。
「就労をしているか?就労をしていないか?」を診ることが主な申請ではありません。
この依頼者は、就労をしていても障害者枠であり、障害の部位の状態は前の請求の時と変わりありませんでした。
ですから、就労をしていても、障害厚生年金2級は変わらず、認定され続けました。
悩んだり、不安になったりしながらの申請をするなら、一度ご相談して下さい。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.06.02

障害年金申請に失敗するケース

ご本人で、障害年金を申請し、障害年金が認定される、これができればいいですが、実際はなかなかに上手くいかないようです。
ご本人で申請をして不支給だったから、「審査請求をして受給させて欲しい!」という依頼もよくあります。
ご本人で申請をして、失敗をするケースで一番多いのが、医師が作成した診断書の内容を確認しないで、申請をしてしまうことです。
診断書には、気をつけなければならい事があります。
(1)就労能力があるのか(2)対人関係は(3)日常生活の能力レベルはなど、他にも個々の事案によって、診断書の内容に気を配ることが満載です。
専門家に依頼をすれば、チェックして適切に表現されていなければ、修正をお願いします。
ご本人で行う申請よりは、専門家に任せる申請の方が、認定に近いのは間違いないことです。
大事な申請です。最善を尽くして、申請をさせて頂いております。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.05.29

障害年金申請には「申立書」が必須

ご自身で申請をするなら、年金事務所に行って説明聞いて、書類を一式もらって、診断書の作成を依頼して、初診日の証明や申立書等の必要な書類を作成し、必要な書類を取り揃えて申請になります。
診断書さえあれば障害年金は申請できると思っている方がいらっしゃいます。
医師を信頼されて診断書のみで勝負する方で、申立書は簡単にまとめて申請する方がいらっしゃいます。
これで申請はしないでくださいね。申立書には、診断書では分からない請求人の日常生活を記載するものですから、診断書で判断に迷ったなら、申立書をみて判断することもありますから。
医師は請求人の日常生活はあまり知りません。
請求人の日常生活を一番よく知るのは、ご本人であり代筆者です。
ご本人等で申請をする場合でも、申立書はしっかりと書いて申請して下さい。
依頼をして下されば、申立書は私がしっかりと代筆します。
診断書は、医学的な知識も必要ですし、それを申立書の中で表現するには、コツが必要です。ここが社労士の出番になります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.05.26

診断書を書いてくれない医師

「医師が診断書を書いてくれない。」という話は、よくあります。
その理由は、
(1)「診断書を書いても、障害年金に認定されない。」と医師が思っているから。
(2)本当は日常生活がおくれないのに、ご自身の症状を曖昧に、医師に伝えているため、医師が正しく理解できていない。
この二つが多いような気がします。
(2)場合なら、正しく医師にご自身の症状を伝え、医師が理解できれば、診断書記載は可能になることが多いです。
弊事務所では、依頼者の日常生活の状態を記載した手紙を付けて、診断書の作成を依頼しています。このことにより、依頼書の状態を正しく医師に伝えることができます。
(1)ならば、医師は何があっても、診断書を書かないかもしれません。
・ご自身の病気が、障害年金の認定の対象の病気ではないから、
・症状が軽過ぎて、障害年金の認定基準に合致しないから。ということで、医師が書いてくれないのかもしれません。
精神疾患では、認定の対象の病気という縛りはあります。神経症であれば、うつ病などが併発していれば、申請をした後、認定の可能性が少しは出てきます。
しかし、これが人格障害や神経症のみであるならば、申請をしても認定されない可能性が極めて高いです。
医師が書いてくれない時は、転院をするしかない。と思います。
医師の見解で書けないものを、無理に書かせても良い診断書は上がってきません。
再度、また数ヶ月通院することにはなると思いますが、仕切り直して転院をし、診断書を書いてもらう方が早い場合もあります。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.05.22

病院歴の調査

病歴就労状況等申立書を作成するときに、「病院歴」を記載します。初診日の病院から現在の病院までを書き連ねます。
一見すると簡単ですが、依頼した診断書をよく確認すると、自分が初診の病院とは思っていない病院の履歴が記載してあることがよくあります。
この場合、記載してある病院で、申請をしようとする病気の症状が出ているようならば、そこを初診日に変えて、受診状況等証明書(初診日証明書)を、加筆された病院に記載してもらう必要が出来てきます。
せっかく新たに判明した病院で初診日証明書を記載してもらったら、「また、それより前の病院がある」ということも、よくあります。
そうなったら、先述したとおりの理由で、その前の病院にも記載を依頼することになります。
病院を複数変わっている方の申請は大変です。
病院歴をおろそかにすると、審理の途中で、問い合わせがきたりします。
「病院歴」を正しく作成することは大切です。
プロですから、あらゆる可能性を考え最善策を提示します。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.05.19

障害年金の申請のコピーを残しておく

年金事務所に行き、保険料納付要件を確認して、初診日を確定して、初診日の証明書をとったり、診断書をお願いしたり、申立書を作成したりして、やっと、申請書類を揃えたらすぐに申請を済またいと思います。
でも、少し待って下さい。
申請前に、初診日証明書や診断書と申立書、裁定請求書の写しは、必ず残しておいて下さい。
今回の申請で認定されても、数年後には更新の申請をしなければなりません。その時に、また診断書を医師に書いてもらわなくてはならないのです。
その更新用の診断書と(最初に)認定された時の診断書を見比べて、相違点がないか確認したいこともあるでしょう。
または、不支給になったときに、不服申し立てをしようとした時に、どの項目が原因で、不支給を呼び込んだのか調べたい時もあるでしょう。
何れの時も、診断書等の申請書類がないと、判断がつきません。
ですから、どうか申請前には、申請書類を全てコピーして残しておいて下さい。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.05.15

過度な症状の診断書は疑われる

障害年金の申請には診断書の内容が大事です。
だから、「認定を目指せる診断書が欲しい。」と思うのはやむを得ないことです。
例えば、「うつ病」で、初診日から一年六ヶ月の“障害認定日”に、診断書が「ひとりで何もできない」ような内容だったとして、実際にその通りになら問題ないでしょう。
しかし、「ひとりで何もできない」ほどなのに、“入院もしていない、したことがない、緊急搬送もない、薬も少ないとしたら、もしそんなに重症なら入院施設のある病院に半ば強制的にでも転院されていても不思議ではない。と考えたくなります。
その結果、申立書などを勘案して、診断書を審査したら、「実際は、診断書に書かれているほど重症ではない。」と結論付けられ、不支給になる事もあります。
そうならないためにも、診断書は、請求人の症状に沿った内容になっていないといけません。
結果的に、過度な症状な診断書よりも、実際の症状を短い診察時に、医師に少ずつ伝えた診断書の方が信憑性に富み、認定に近づく診断書になることが多いと思います。
診断書は、医学的な知識も必要ですし、それを申立書の中で表現するには、コツが必要です。ここが社労士の出番になります。
他者に伝える方法や制度の流れ等を明確にお応えします。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.05.12

障害年金の結果が出たら医師に結果を伝えましたか

障害年金の結果が出たら医師に結果を伝えましょう。
伝えていないら、直ぐに伝えた方がいいです。
認定されたことを報告し感謝を伝えた方が、今後の医師との関係もよくなると思いますし、更新申請の時もより協力的になってくれます。
不支給の場合も医師に不支給だった事を伝えた方がいいです。
再度、障害年金の申請を考えているなら尚更です。
再申請に前向きになってくれるパターンもあります。
障害年金の再申請を考えるならば、医師に障害年金の申請の結果を伝えることは、今後の申請に繋げていくことになります。
障害年金の申請は大事です。
最善を尽くして、申請をさせて頂いております。
解らないならば、一度、宇和社労士事務所に聞いて下さい。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.05.08

障害年金申請までのハードル

障害年金の申請までには、いくつものハードルがあります。
ご自身で申請をする場合には、年金事務所の往復が大変になると思います。
年金事務所では、一気に申請書類をくれないことがあります。
一気に申請書類を渡しても、順序良く 申請手続きに必要な「初診日証明書」や「診断書」などを集めることができない方がいるためです。
申請までに道に迷うことなく一つずつ申請書類を集めていく指導をしながら、申請を進めていきます。
そのため、一回、一回、年金事務所にご自身が赴く必要があります。
この往復が、障害年金の申請までの辛かった思い出になればいいのですが、あんなに頑張ったのに「不支給になった」ということがあります。
〝何が悪かったのか、後悔先に立たず。”そんな状態にならないようにするためにも、年金事務所の往復が実を結ぶためにも、初診日や診断書、申立書の内容には、細心の注意をはらって申請をして欲しいと思います。
「ご自身ではできない。」「制度の理解に迷う。」などと思ったら、社会保険労務士に依頼をする方が良いと思います。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。