2023.07.18

最初の請求で認定を目指す

障害年金は、三審制です。
最初の請求の「裁定請求」。
不服のあれば、「審査請求」。
更に不服があれば、「再審査請求」と三回の審理ができます。
「三回も審理ができる。」と思うのは危険な考え方です。
というのは、最初の請求(裁定請求)以降の二回の審理(審査請求・再審査請求)は、いずれも最初の請求(裁定請求)で審理をされた「診断書」を再審理していくもの。
つまり、一度、審査側が結果を出した「診断書」について、再審理をすることになるのです。
それだけに、自身の主張を通すことは至難の業です。
最初の請求(裁定請求)で「認定」を得たいところです。
それには、医師にご自身の症状を理解してもらうこと。そして、申立書に自身の症状を具体的に書くこと。
この2点が大事になってきます。
短い診察時間で、医師に症状を伝えることは、一度では伝えきれませんから、期間が掛かることもあります。
何十年近くも同じ病院に通院して、医師とお話ができている方は、医師との信頼関係ができていることも多いですから、比較的短い期間で医師に伝えきることができることもあります。
いずれにしても、診断書に書かれる内容が、審理の最後まで尾を引いてくるだけに十分に気を付けたいところです。
申請前に診断書の内容を確認し、申立書を具体的に書き、少しでも「認定」が高まるように請求をして欲しいです。
ご自身で「請求が困難だな」と感じたら、無理に自身で請求をしようとしないで、ご相談をしてみて欲しいです。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.07.14

不服申立でもダメだったら

裁定請求が不支給だったり、更新申請をして等級が下がった。または年金が停まった。などの結果が出たなら、不服申立てを請求することを考える方々もいるでしょう。
権利があるのだから、不服申立てをするのは構いません。
しかし、不服のある結果に対しに、感情や経済的な理由を訴えても、結果は変わらないことが多いと思います。
大事なことは、不服な結果が出た診断書から、「何が理由で、不服な結果が出たのか!?」を検証し、不服を申し立てる客観的な証拠を見つけ出す必要があります。
以前は、医師の意見書が客観的な証明の一つとみなされていた感じがありました。
しかし、最近は、最初に書かれた診断書(不服申立てをしようとしている診断書)の内容が、以前より重視されるようになり、不服申立て時に書いたもらった医師の意見書は、参考程度しか審査対象になっていない気がします。
そうなってくると、必要になるのは、客観的に示せる当時の公的な記録です。
この客観的に示せる公的な記録がないと、不服申立ての結果は覆らないことが増えてきたように感じます。
そこで、新たにもう一度、申請をやり直すことを考えては、どうでしょうか?
最初でた結果は、残念ながら諦め、新たに診断書を書いてもらい、改めて申請をやり直す。
この場合、デメリットがあるのは、新たな診断書で、新たな等級が認められた場合、新たな申請をした翌月からしか支給開始されないこと。
つまり、不服を申し立てた申請の結果までさかのぼって受給ができないことが、デメリットになります。
このデメリットを理解することができるのであれば、新たな申請のやり直しは、新たな等級を見出す一つの方法となると思います。
悩んだり、不安になったりしながらの申請をするなら、一度ご相談して下さい。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.07.11

障害年金の申請で、気を付けること

障害年金の申請で気を付けることは、
1.診断書の内容が分からないまま、申請をしないこと。
2.本人または代筆者が書く「申立書」の内容が、診断書の内容と整合性がとれていること。
ざっくりと言うと、この2点だと思います。
診断書の内容が理解できないままに申請をして、望まぬ結果になる方がいます。
診断書の内容が、とても大事であることは、ネットや本で障害年金のことを調べている方々は、よくご存じでしょう。
しかし、その診断書の内容の見方は、実は変わっていきます。
例えば「精神の診断書」であれば、「診断書裏面のレ点と丸が、どこについているか?」が大事とか言われていましたが、今は、それ以外のことも大事なっています。
というよりは、むしろ、それ以外のことが大事です。
審査する側は、日々、日進月歩して審査の精度を高めています。
ご自身で申請された方で「(医師)この診断書なら認定される」と言われて、申請をしたが不支給になった。という案件は、案外と多いです。
本人または代筆者が書く「申立書」の内容が、診断書の足を引っ張ることも多いえす。
「申立書」に書きたい内容と書かなくても良い内容を精査して申し立てていかないと、「診断書の効果が発揮できない」なんてことが起こり得ます。
申請を常にしている専門職ですから、申請するときの注意点は、常に最新です。
認定されることの精度を上げられるよう尽力を続けています。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
プロですから、あらゆる可能性を考え最善策を提示します。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.07.07

診断書等の記載を病院に頼む前に確認すること

診断書等の記載を病院に頼む前に確認することは何でしょうか。
障害年金の申請は、申請をするまでに、何度か年金事務所や病院などに出かけることになります。
その労力は相当なものです。
そんな労力をかけて、全ての申請書類を揃えて申請に行っても受け付けてもらえないことがあります。
それは、何故か。
国民年金保険料を初診日のある月の二ヶ月前まで規定以上、納付していなかったから。
つまり、「国民年金保険料の納付が申請基準まで足りない」ということがあります。
我々は、そのことを知っていますから、診断書等を病院に記載依頼をする前に、申請が可能な国民年金保険料を納付しているか。を年金事務所で確認をします。
しかし、ご自身で申請をされる場合は、「ご自身では初診日と思っていたけど、病院で初診日を証明してもらう書類を書いてもらったら、ご自身の記憶とは異なる初診日だった。その結果、初診日のある月の二ヶ月前までの国民年金保険料を申請時に改めて確認したら「申請不可能な国民年金保険料の納付の状態だった。」ということが起こり得ます。
国民年金保険料の納付が規定より一ヶ月でも足りない場合は、申請ができません。
ですから、病院で書類を書いてもらう前に、「初診日を特定させ、国民年金保険料の納付が申請可能なのか?」を十分に確認してから、申請準備を始めて欲しいと思います。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.06.30

発達障害の申請で、大変なのは「発育歴・エピソード」の作成

発達障害は、他に精神疾患がなかった場合、「発達障害」と診断された日が、初診日になります。
そのため、大人になってから「発達障害」と診断され、初診日が厚生年金の方もいらっしゃいます。
発達障害の申請には、ご自身または代筆者により「発育歴・エピソード」を作成する必要があります。
「発達障害」と診断された日までの「発育歴と学生時代・社会人時代のエピソード」を約5年ごとに区切り作成をしなければなりません。
人によっては、半生を書いていくようなことになります。時間が掛かり、自分で自分のことは解りにくいもので、何を書いていけば良いのか迷ようと思います。
この「発育歴・エピソード」は審査の対象になりますから、ないがしろに出来ません。
もし、解らないなら、助けが必要です。
解らないまま申請をしないで下さい。
悩んだり、不安になったりしながらの申請をするなら、一度ご相談して下さい。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.06.26

「初診日」を考え直すことも必要

障害年金の申請を考える際に、避けては通れないのが「初診日」を特定することです。
「初診日」を特定しても国民年金保険料の未納があれば、障害年金の申請ができません。
そうなると、特定した初診日では申請できないことになります。
新たに「初診日」となり得る候補の通院歴を探っていくしかありません。
場合によっては、二十歳より前の「初診日」となり得る可能性のある通院を探っていく必要がでてきます。
こうなると、経験と発想が大事になります。
例えば、精神疾患と一見関係のない「頭痛や腹痛や背の中の痛みなど」、通院をし始めた理由によっては「初診日」となり得るかもしれません。
障害年金の申請には、「初診日」を考え直さなければならないときも出てきます。
「ご自身ではできない。」「制度の理解に迷う。」などと思ったら、専門家に依頼をする方が良いと思います。
それほどに難解な年金申請が、「障害年金」の申請です。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.06.23

「難病」の申立書

「申立書」とは、診断書とは別に本人が請求人の日常生活の状態や病院歴などを書き記す書類です。
診断書が大事と言われていますが、審査において診断書が100%ではありません。
診断書では、読み取れない日常生活の状態や不自由なエピソードは、申立書でカバーするしかありません。
診断書は医師が医学的な見地からみた書類で、申立書は請求人のことをよく知る者が請求人の日常生活について具体的に書く書類です。
「診断書」と「申立書」の役割は異なります。
うつ病などの精神疾患や脳出血などによる半身麻痺のような申請は、審査官もよく目にするので、少々分かりにくい表現の「申立書」でも言いたいことをくみ取ってくれることも多いでしょうが、審査官が経験したことのない疾患の場合だと、診断書だけの表現では解りにくく、日常生活の状態を具体的に書いてある「申立書」が大事になってくると思います。
その時に、日常生活の不自由さなどが伝わりにくかったら、折角、有効なことが書いてあっても、伝達力が弱くなってしまいます。
「難病」と言われる疾患の多くは、日常生活の不自由さの個体差が大きくあります。
診断書からは読み取りにくい日常生活の状態を審査官に効果的に伝えるには、言葉選びが大事になってきます。
「申立書」は、請求人のことを一番表した書類でなければなりません。
審査において、とても大事な書類だということを認識して、作成して欲しいです。
頼んで良かったと思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
大事な申請です。最善を尽くして、申請をさせて頂いております。
解らないならば、一度、私に聞いて下さい。判断をさせて頂きます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.06.19

「発達障害」の案件が増えています

当事務所では「発達障害」の申請が増えています。
障害年金2級以上は、「日常生活に支障をきたし、就労ができない」レベルとなっていますから、2級以上に認定されるのは、なかなかに大変です。
しかし、就労しているから障害基礎年金に認定されないわけでありません。
就労先の雇用枠が障害者枠か。就労時間は。就労をしている際の状況は。などを考慮されるからです。
発達障害は、他者とのコミュニケーションが上手くとりにくいことから生ずる生きにくさの場合が多いように思います。
ほとんどの職種で、他者の世話にならざるを得ない。他者が居る以上、コミュニケーション能力が問われます。
一概にコミュニケーションと言っても、雑談をする能力だけではありません。
その仕事は「急いでいるのか」「どのような完成形を望んでいるのか」などを話し合いの中で瞬時に察して、的確に確認していくことになります。
つまり、「察する能力」や「的確に確認する能力」もコミュニケーション能力に含まれます。
察することができないから、言葉の通りに行い、相手を怒らせる。
失敗をしないように、迷惑をかけては悪いと思って確認をするが、その確認する回数が多すぎて、相手から「それくらい考えてわかるでしょ。自分でそれくらい判断して欲しい。」と言われる。
など本人からしたら、「何故怒られたのか?呆れられたのか?分からない。」なんてこともあると思います。
そして、日常生活においては、自分独自のルールや決まり事などが多く、食事の内容や清掃の仕方や整理整頓の場所などの拘り強く、家族以外の理解が得られない場合もあると思います。
外出をすれば、通り慣れた道から外れたら、道に迷うため一人で外出が困難という人もいます。
色々な不自由さがあるのに、一見すると普通の人に見えてしまう。
理解が得られにくいので、医師にも本人の状態が上手く伝わっていない方々が多いとように感じます。
このような状態を正しく反映した診断書と申立書が必要です。
障害年金申請の難しさは、一見簡単に出来るように見えて、実は、「診断書の内容を精査できる知識と経験があるか。」というところにあります。
本来の等級の認定をするには、必要となる知識・経験がいります。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
プロですから、あらゆる可能性を考え最善策を提示します。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.06.16

依頼者との面談

来週は難病と精神疾患の面談が複数件あります。
どの面談も2時間~3時間ほどかかります。
「発病、病院歴、日常生活状況」など申請に際して、必要なことを聴取するとそれくらい時間が掛かります。
この3つは、どれも申請をしたあとの審査において大事なため、ないがしろに出来ません。
少しでも「障害年金の受給(認定)」の確率が高まるように真剣に面談をし、「認定」が高まる手がかりを探しつつお話を聴かせて頂きます。
気を引き締めて面談をさせて頂きます。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.06.12

脳出血で障害基礎年金1級の認定

右半身麻痺の案件で、障害基礎年金1級の認定となりました。
右半身は、脳出血になってから、1年半で申請ということもあり、筋力が消失しているわけではありませんでした。
リハビリなどをしている場合、筋力が消失しないケースが多いように思います。
筋力の具合から考察すると、2級の認定にもなりかねないケースです。
しかし、筋力や関節可動域だけで判断するわけではありません。
日常生活の状態も審査をし、総合的に等級を決めていきます。
日常生活の状態は、診断書だけでは表しきれないことが、ほとんどです。
理由は、家での状態を医師が、完全に把握していることはないからです。
申立書で、ご自身か代理人が、日常生活の状況を詳細に書き記すしかありません。
ご本人が本来得られる正しい等級に認定されるためには、申立書がとても大事です。
診断書だけでは見えてこない、あなたの日常生活の不自由さを申立書で示すことで、本当の障害状態が見えてくるはずです。
自分のことは、なかなか分からないものです。自分以外の人に、客観的に障害状態を判別してもらうのも一つの方法でしょう。
大事なことは、診断書だけでなく、申立書も丁寧に作成して、ご自身の障害状態を審査官に解りやすく説明することです。
それを申立書の中で表現するには、コツが必要です。
ここが社労士の出番になります。
他者に伝える方法や制度の流れ等を明確にお応えします。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。