2023.08.21

「肢体の障害」は、「脳梗塞・脳出血」ばかりではありません。

「肢体の障害」と障害年金で言えば、「脳梗塞・脳出血」の脳血管障害を連想しやすいですが、実際は多岐に渡ります。
体が痛くて関節が動かせない「疼痛」や「膠原病」「リウマチ」などもあります。
生まれつき体に障害を持っている方もいます。
その病気一つ一つに、それぞれの症状があり、体のどこかしかの部位が動かしにくくなっていることが多い。
それらを医師の診断書に反映してもらわなくてはなりません。
検査で解る「関節可動域や筋力」以外のことは理解しがたいことがあります。
「伝わっていないこと」や「予想しにくい日常生活のこと」は伝えなくては理解してもらえません。
だから、面談時の聴取の際に「診断書への反映が困難だな」と感じたなら、医師への伝え方をアドバイスします。
そして、面談時に聞かせて頂いた病歴や日常生活のことを「病歴・就労状況等申立書」に投影します。
「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」を合わせて、審査官に、請求人の障害状態を詳細に解ってもらえるように申請書類を揃えて、障害年金の認定に向けて審査に臨みます。
肢体の障害の申請は、思っているより、請求人の日常生活状態が医師に伝わりにくい申請です。
認定を目指すには、「伝え方」と「書類作成」が大事になります。
大事な申請です。最善を尽くして、申請をさせて頂いております。
解らないならば、一度、私に聞いて下さい。判断をさせて頂きます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.08.18

「保険料納付要件」の確認から始まる申請準備

障害年金の申請は、初診日が二十歳前の方は除きますが、二十歳から初診日より2ヶ月前まで国民年金保険料を納めていないと申請ができません。
現在どれだけ症状が重くても障害年金の申請ができません。
つまり、お金をかけて診断書などの病院関係書類等を揃えても「申請ができない」ということになります。
だから、最初に委任状を頂き、「依頼者が障害年金が申請できるか?」を年金事務所で確認してきます。
そして、初診日当時の加入年金制度も確認してきます。
初診当時の加入年金は、依頼者様が記憶している初診日当時の加入年金と異なることもありますから、大事です。
初診日の加入年金:「国民年金→障害基礎年金 / 厚生年金→障害厚生年金」となり、初診日の加入年金によって障害基礎年金で申請するのか、障害厚生年金で申請するのか・・・で、認定される等級の幅が変わってくるからです。
この確認が無事に済んだら、病院関係書類の記載依頼等を考えます。
「ご自身ではできない。」「制度の理解に迷う。」などと思ったら、専門家に依頼をする方が良いと思います。
それほどに難解な年金申請が、「障害年金」の申請です。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.08.14

「診断書」の内容を確認する

障害年金「認定」を目指すことにおいて外せないのが、「診断書の内容の確認」です。
「日付」は、制度通りに記載されているか。
「内容」は、きちんと本人の症状が記載されているか。
要は、この二点を確認します。
「日付」は、きちんと記載されていることが多いです。
しかし、「内容」は、認定を目指すには「もう少し書いて欲しい」と思える内容が多いです。
その時は、医師に加筆をお願いします。状態を正しく反映した診断書が必要です。
診断書の内容をそのままにして「就労・病歴状況等申立書」で加筆してもインパクトが弱いと思います。
医師に正しい情報を使えることが重要だと思います。
欲しかった内容を医師とは違った観点で記載し、審査官に理解を頂けるように頑張っています。
申請を考える傷病は同じでも、1つとして同じ申請内容にはなりません。
そして、申請までの壁があれば、1つとして同じ壁はありません。
だから、その度に最良の方法を考えます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.08.11

「申立書」の 作成

今日は、依頼者の「申立書」を作成していました。
病気は「うつ病」でした。
「認定」を目指すキーポイントを仕込みながら作成します。
審査官にきちんと伝われば良いなと思います。
審査の時、診断書だけでは、症状の誤解を生むことがあります。
逆に、申立書の内容次第で、診断書に記載してある症状などに誤解を生むこともあるようです。
それが審査の疑問点になっては大変です。
診断書の内容で誤解を生みそうな箇所は、申立書で助ける。
診断書の内容が、しっかりしていれば、申立書でより分かり易くして審査をスムーズにします。
申立書の作成は、「認定」を目指す上で、申請前の大事な整形作業である。と言えるかもしれません。
悩んだり、不安になったりしながらの申請をするなら、一度ご相談して下さい。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.08.07

障害年金の審査が長い理由

障害年金は書類を揃えて年金事務所等に申請をします。
この書類を揃えるのも、なかなか難儀します。
難儀をして申請をしたので、結果が気になるものです。
でも、その結果が、なかなか出ない。通知されてこないことがあります。
そんなことが障害年金の申請には起こります。
理由は、
・ 申請の数が多いから、審査をする時間が長くなっている。
・ 審査の過程で、医師などに追加調査をしなくてはならなくなった。
この2点が理由でしょう。
審査の過程の追加調査は、医師等に回答を求めないといけません。
ですから、文書の発送、回答待ちなどの時間がかかります。
そして、回答が得られてからは、その回答を診断書等に照らし合わせて、精査していく時間がかかります。
つまり、「審査が長引いているから、障害年金が受給できないのでは!?」と思い込むのは、早合点というものです。
「理由があって、審査の結果が出てないだけ」というのが本当のところです。
審査期間が長くても「認定」された方々はいます。
結果が出るまでは、気持ちが逸ると思いますが、待つしかありません。
障害年金の難しさは、一見簡単に出来るように見えて、実は、「診断書の内容を精査できる知識と経験があるか。」というところにあります。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.08.04

「診断書」に足りないことは、「申立書」で訴える。

障害年金において、医師が書く「診断書」の審査における比重は大きいです。
と言っても、審査の結果を左右するのは「診断書」が全てではありません。
「無理に就労しているけれど、仕事で多くのミスや援助をうけている。
帰宅後は家事ができない」「家事はできているけど、一部の家事のみ」など、「生活をしていく上で仕方なく、何とか行っているだけ」という現実があります。
この場合、医師に「仕方なく、何とか行っている」ことは理解してもらった診断書は必要ですが、その診断書の内容が審査官に訴える力としては、イマイチ弱いことがあります。
そんな時に、大きな意味を持つのが「申立書」です。
「申立書」は、申請書類の一つのただの飾りではありません。
請求人本人のことを記したとても大事な審査書類です。
大事な審査書類を作成するのに必要なことは、面談時の聴取。
当事務所は、開業同時から「申立書」に力を入れています。
うつ病、統合失調症、双極性障害、脳出血など同じ病気でも、依頼者一人一人の個性が異なるように、病院歴や日常において出来ることも、出来ないことは異なります。
請求人の情報を「申立書」という力に変換して、依頼者のご期待にそえるように日々尽力させて頂いております。
一度、ご相談ください。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.07.31

精神障害の審査内容

統合失調症や双極性障害、うつ病などの精神障害の診断書には、「日常生活の程度」を示す項目があり、審査で重視されています。
「日常生活の程度」以外に、「病歴」や「治療歴」、「二十歳前の障害なら発育状況」に至るまでしっかりとみて、審査が進められ、結果を下しているケースが増えてきていると感じます。
それだけに、「診断書の発病から初診、初診から現在までの病歴」も医師に出来る限りしっかりと書いて頂きたいです。
また、ご本人または代筆者が書く「申立書の病歴」も、審査官に分かり易くまとめて、混乱を招かないように作成して欲しいです。
診断書を理解するには、医学的な知識も必要ですし、それを申立書の中で表現するには、コツが必要です。
ここが社労士の出番になります。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.07.28

転院することのリスク

うつ病」や統合失調症、双極性障害などの精神疾患はなかなか回復しないので、評判を聞いて転院をすることが良くあります。
治療のために転院をすることが悪いとは思いませんが、障害年金の申請を考えるとリスクが出てきます。
障害年金の申請を考えるとき、「初診日の病院の証明(受診状況等証明書)」が必要になります。
「初診日の証明書(受診状況等証明書)」は、のちに誤診であったと分かったとしても、一回しか通院をしていなくても、申請を考えている病気で最初にかかった病院であれば、その病院で書いてもらわなければならない書類です。
カルテの保存義務は5年です。
5年を経過していると、カルテ等が病院からなくなっていることがあります。
「初診日の証明書(受診状況等証明書)」は、カルテ等の診療録をみて作成されます。
困るのは、“現在通院している病院”と“初診日の病院”が異なり、一回または数回しか通院をしておらず、申請を考えたときから5年以上経過している病院が初診日の場合です。
この場合、初診日となる病院で カルテ等がなくなっており「初診日の証明(受診状況等証明書)」を書いてもらえないことがあります。
代用として「診察券」や「領収書」など初診日となる病院に通院していたことが証明できるモノがあれば、いいですが、何もないと障害年金の申請ができない可能性があります。
そうならないためにも、ご自身が通院していた病院に関するものは、何かしら残しておいて欲しいと思います。
一番良いのはカルテがあるうちに、「初診日の証明書(受診状況等証明書)」をもらっておくことです。
「ご自身ではできない。」「制度の理解に迷う。」などと思ったら、専門家に依頼をする方が良いと思います。
それほどに難解な年金申請が、「障害年金」の申請です。
依頼を受けた案件はベストを尽くした申請をして、依頼者の納得がいく申請ができるよう頑張っています。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.07.24

病気や怪我は同じでも、同じ内容の障害年金申請書類にはならない。

障害年金は、「病気や怪我で、どれくらい日常生活が困難になっているか」ということを勘案し、国の定める認定基準に照らして審査をします。
肢体の障害や心臓疾患や腎疾患、血液造血疾患など検査により数値化される疾患は、他人と同じ病気でも自分の症状が異なることが一目瞭然で見えやすいです。
しかし、実際の日常生活は医師に伝えないと分かりません。
統合失調症や躁うつ病、うつ病、発達障害などは検査数値がないため、自分または親族が医師に症状を伝えなければ分かりにくいです。
しかも、診療時間が短いため、その診療時間だけ元気なふりをしていたら、医師には、実際どれくらい症状が悪いのか予想すらできません。
だから、実際の日常生活のことは医師には分からない。
人それぞれに個性があるように、同じ病気や怪我を持つ人同士でも、人それぞれ出来ることと出来ないことが異なるはずです。
「自分と同じ病気や怪我で認定されて、自分は認定されなかった。」と不思議がる方がいらっしゃいます。
それは、「人それぞれ」が異なるために、生じた差かもしれません。
差はあって当たり前なのです。
診断書に貴方のためだけの症状を書いてもらわなくては、貴方の診断書にはなりません。
申立書も貴方の話を聴いて、貴方の日常生活の様子や病院歴を書かなくては、貴方の申立書にはなりません。
認定された人の真似の診断書や申立書では、貴方のことは書かれていません。
貴方だけの診断書と申立書を作って、審査に臨まないと、認定には近づかないのです。
「人それぞれ」に合わせた障害年金の申請をすること。
審査官に分かり易く説明できる「診断書」と「申立書」が認定を近づける鍵です。
私は、貴方の日常生活や病院歴の話を聴き、貴方の障害年金の申請をするお手伝いをしています。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.07.21

「通院していない期間」の理由も大事

申立書には、「病院歴」を書きます。
初診から現在まで、通院期間に空白のない人は問題ありません。
しかし、数十年も前の初診だと、一時的に通院をしなかった期間があったり、諸事情で通院できなかった期間があったりします。
障害年金の申請を考えると、この『通院できなかった期間』が審査時に疑問視されることがあります。
「こんな重大な病気なのに、通院しなくても問題なかったのだろうか?」などと勘繰られる可能性があります。
「病院歴」に信憑性が欠けるなどと疑問を持たれることがあります。
通院していない期間があれば、「何故通院できなかったのか」
審査官が、その理由を納得できるように、きちんと書くことが大事です。
「病院歴」の中の『通院していない期間』の理由も大事な審査対象なのです。
「もう無理。できない。」と感じたら、一度専門家を頼ってみて下さい。
我々専門家に妥協の仕事はあり得ませんから。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。