2023.09.29

障害年金の申請の難しさ

障害年金の申請については、ネットなどで調べれば、情報がでてきます。
実に便利な世の中です。
でも、そこに書いてある内容は、あなたに「ピシャリ」と当て嵌まるでしょうか。
制度のことは、概要は解っても、その制度の運用の理解は正しいでしょうか。
障害年金の申請を行うということは、制度を正しく理解し、あなたの病気に関することを申し立てることになります。
あなたと同じ病気の人のことが書いてあっても、これから申請をするあなたのことが書いてあるわけではありません。
ネットなどに書いてあることは、全て情報であり、あなたのことを書いてあるわけではないのです。
だから、申請中に解らなくなり、行き詰ったり、悩んだり、不安になったりすることが出てくることが多いかもしれない。
あなたの障害年金の申請は、あなたのことを記すこと。
あなただけの申請になります。
あなただけのことを記すから、制度に合致するのか調べても解らないこともでてきます。
それが、障害年金の申請で悩むところになることが多いと思います。
悩んだり、不安になったりしながらの申請をするなら、一度ご相談して下さい。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.09.22

「就労」をしているけど障害年金の受給は可能か

「就労をしているけど、障害年金の受給はできないと、特に統合失調症や躁鬱病(双極性障害)やうつ病、発達障害の精神疾患の方々からご相談を受けることがあります。
障害年金の受給を考える際、「就労をしているか就労をしていないか」は、ひとつの要因になります。
そして、就労をしていない方が障害年金の受給の可能性は高くなる傾向にあります。
しかし、就労をしているから、必ずしも障害年金が受給されないとは言い切れません。
その就労が「障害者枠での雇用なのか?就労支援を受けているのか。仕事の内容は。同僚等との意思疎通は。就労後の状態は。」などによって、障害年金の受給(認定)が見込めるか。見込めないか。の判断が分かれてきます。
統合失調症や双極性障害、発達障害の方々は、二十歳前の初診日の方が多く、「症状が悪く家族等から日常生活に多くの援助を受けているが、生活のために止む無く作業所などで就労をしている。」そんな方々が多いようです。
作業所などで就労をしているから障害年金の受給はされないとは言い切れません。
就労状況と日常生活状況を総合的にみて審査は行なわれていきます。
今一度、ご自身の日常生活と就労状況を見直してみても良いかもしれません。悩んだり、不安があったら、一度ご相談して下さい。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.09.18

医師の前での対応

「診察に行き、医師にあったら、ついつい元気なふりをしていませんか。
本当に、元気になったなら、どうぞ医師に元気になったことの喜びを伝えて下さい。
医師もきっとお喜びになりますからね。
しかし、もし、空元気なら、それは止めた方が良いです。
治療がうまく進まないかもしれません。
医師の誤解のもとに進められる治療ですから。
そして、いずれ、障害年金や身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳などの取得しようとしたときに、診断書に記載される内容が、見事に元気なまま記載されてしまいます。
診察の時に、元気をふりまく必要はありません。
いつもの貴方のままで、医師にお会いし、診察を受け、症状を伝えて下さい。
正しい現状を伝え、それが反映した診断書を作成していただくことが大事です。
障害年金の難しさは、一見簡単に出来るように見えて、実は、「診断書の内容を精査できる知識と経験があるか。」というところにあります。
本来の等級の認定をするには、必要となる知識・経験がいります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.09.15

「神経症」の申請の注意点

「神経症」という診断で、障害年金の申請を考えるならば注意が必要です。
「一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない」と認定基準にあります。
しかし、”原則”なのです。
”ただし書き”には、「臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または躁鬱病に準じて取り扱う」と書かれています。
つまり、「神経症以外に、精神病の症状を医師が認めているのであれば、神経症でも認定になる可能性もありますよ。」と言っているのです。
その場合は、備考欄に精神病の病態やICD10コードの記載が必要です。
神経症で申請を考えるならば、このことにも気を配って下さい。
もし、ご自身で申請を進めていて、少しでも不安を感じたなら、専門家に任せるのが認定を引き寄せる一番の近道になると思います。
「後悔先に立たず」にならないようにして下さい。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.09.11

認定基準の捉え方

障害年金には、「認定基準」と言われる、障害状態を評価する基準があります。
この「認定基準」は、ネットなどで調べると、案外と 直ぐに調べがつきます。
大抵の人は、この「認定基準の捉え方」に騙されます。
この認定基準は、あくまでも指標として列挙されており、「この基準から外れていたら、100%不支給にする。」と言っているのではありません。
「血液検査の結果」、「肢体の可動粋等の数値」等に関しても、認定基準から外れているから100%不支給になるというものでもありません。指標ですから、認定基準から大きく外れていたら、不支給にはなります。
審査は、「これらの検査結果を踏まえ、(その検査結果が認定基準から大きく逸脱していないのならば、)日常生活や就労状況をみて、総体的に判断をする。」となっています。
「脳出血等」や“「臓疾患」や「癌」や「難病」等の数値が審査に関係する申請する時には、特に、ここが大事になります。
この検査数値だけでなく、「総体的に判断をする」ということを審査官に伝わり易くすることが、認定される可能性を高めるポイントになります。
このポイントを押さえた申請をするならば、専門家に申請を依頼する方が良いと思います。
尽力させて頂きます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.09.08

初診日の証明を予め取っておく

障害年金の申請で困ることは初診日が昔でカルテなどの記録が残っていないので初診日を特定できないことがあります。
「初診日の証明」は、カルテなどの診療録がないと、明文化されません。
医師は過去の記録が残っていない「年月日」や「症状・状態」を憶測で書いてはくれません。
カルテなどの診療録が残っている時分に、診断書の記載をしてもらっておく。そんな選択も必要になると思います。
精神疾患などの繰り返す病気 または、進行性の強い病気であれば、尚更、「初診日の証明」を先に残しておくことをお勧めします。
「初診日の証明は、転ばぬ先の杖」なのです。
初診日の証明書である「受診状況等証明書」には有効期限はありません。何年前であっても有効な書類として認められます。
「必要な方々に、障害年金の受給をしてもらいたい。」
それには、きちんとした見方で、きちんとした申請が不可欠です。
私は、そのお手伝いなら、いつでも喜んで尽力させて頂きます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.09.04

「医療費助成制度」を活用しましょう

障害年金の申請をしていると、精神障害者福祉手帳の取得をしていない方がいます。
そんな時は、障害年金申請の準備の一環として、精神障害者福祉手帳の申請も行います。
この精神障害者福祉手帳ですが、障害年金申請に必ず必須なモノではありません。
この精神障害者福祉手帳は何に使えるのかというと、1つは、所得税や住民税などの税金の免除に使えます。もう1つは、医療費削減です。
市にもよりますが、①自立支援医療費(精神通院)申請②重度心身障害者等医療費助成制度の2つが完備されていると思います。
市によっては、呼び方は違っても、同じ内容の制度がある場合があります。
①自立支援医療費(精神通院)申請は、精神科対象の制度です。
現在通院している精神科1つと薬局1つにつき、支払が一割で済む。という制度です。つまり、内科や外科、精神科でも複数通院されている方は、1つの病院以外は、この制度が適用されません。
②重度心身障害者等医療費助成制度は、
身体障害者手帳 一級~三級、療育手帳A、A1、A2、B1、精神障害者福祉手帳 一級~二級以上の方が対象です。この制度が適用されれば、全ての病院で医療費は無料になります。
使える制度は、きちんと使って下さい。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.09.01

申立書には「病院に通院していない期間」のことも書く。

障害年金の申請には、請求人の日常生活や病院歴のことを書く「申立書」という書類があります。
この書類ですが、日常生活のことを書くことは、もちろん病院歴のことも詳細に書く必要があります。
しかし、何らかの理由で、「病院に行けなかった」時期がある方もいると思います。そんな「通院していなかった期間」の事も、申立書に書いておく必要があります。
通院していて、「病院歴がある」時期よりも、通院しておらず、「病院歴なし」時期のことの方が、審理において大事になることがあるからです。
「通院が出来なかった理由は、病気が治っていたのではないか」と審査官に思われるからです。
精神的な疾患の場合には一時的に状態が良くなることがあります。
その場合にはその時にはどのような生活をしていて、精神状態はどの様であったかを記載します。
そして、何が原因で今の状態になったのかを記載します。
通院していない期間があるなら、「通院出来なかった理由」や「通院しなかった期間、何をしていたか」を出来る限り、詳細に書いておいた方が、審理がスムーズにいきますし、認定の可能性も高まります。
審査官から疑われる要因を減らし、申請をすることが、認定に繋がります。
もし、ご自身で申請を進めていて、少しでも不安を感じたなら、専門家に任せるのが認定を引き寄せる一番の近道になると思います。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.08.25

うつ病「更新申請」認定

障害年金には、「更新」という制度があります。
今日、うつ病の方の更新申請が無事に更新され、障害基礎年金2級が維持(認定)されたことが分かりました。
更新制度は、前回の申請の時に「認定」されてから、1年~5年の間で、『どのよう障害状態が変わったか』を診断書をもって、年金機構で審査をし直しされます。
その結果、診断書の内容から判断して、等級が変わったり、更新期間が変わったり、何も変わらなかったり、不支給(障害年金 停止)になったりします。
「うつ病」の場合、他の病気より、この等級等の変化が多い気がしています。
前回、認定された診断書とほぼ同じなのに、障害年金が停止されることもあります。
それだけに、更新用の診断書の内容もしっかりと確認をしなければなりません。
もし、この内容のまま診断書を提出したなら、「不支給になるかもしれない」と判断したなら、対策を講じなくてはなりません。
今回、この依頼者の更新が無事に「認定」のまま継続されて、本当に良かったです。依頼者もホッとしたようでした。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2023.08.25

「精神の診断書」の日常生活能力の程度 (3)について

精神の診断書の「日常生活能力の程度」が大事であると感じています。
そして、「日常生活能力の程度」が(3)であると、「2級認定されない」と言われてと言われています。
しかし、「日常生活能力の程度」が(3)であっても、必ずしも「2級に認定されない」とは言えない事実がありますし、2級に認定されることもあります。
「日常生活能力の程度」という単独だけでみた判定よりも、「日常生活能力の判定」や表面の内容を合わせて、総合的にみた時の整合性が一番大事であると思っています。
診断書は、医師が患者(請求人)を診察してきたなかで、症状を判断して書く書類です。整合性の取れていない診断書では、申請後の審査混迷を極めることになるかもしれません。
「日常生活能力の程度」(3)の判定であったとしても、症状が障害年金2級の認定基準を示す診断書の内容で、表面と裏面の整合性が取れているならば、2級に認定される可能性はあります。噂を信じて、申請を進めるのは、あまりお勧めできません。
障害年金の難しさは、一見簡単に出来るように見えて、実は、「診断書の内容を精査できる知識と経験があるか。」というところにあります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。