2021.10.11

申立書は重要

障害年金の審査は診断書と申立書による書面審査です。
障害の状態は医師の診断書によってすべて判断されるといわれています。
このため、「診断書がすべて」と暗示にかかっています。
この暗示には、見落としがあります。
「診断書がすべて」なら、なぜ「申立書」は申請書類として存在しているのでしょうか。
診断書は万能ではありません。
医師は、あなたの日常生活や就労状況を知らないことが多く、知らないことは医師が書けません。そのことを書くのが「申立書」です。
審査は、診断書と申立書の総合判定です。
「申立書」があなたの症状や病歴を正しく説明していれば、審査において大きなアドバンテージになります。
「申立書」をおろそかにして、良い結果は出ません。
「申立書」はその方の半生を書くことになり、一人ひとり違っています。
また、独りよがりの自分の思いだけの申立では診断書との整合性も取れなくなります。効果的な「申立書」の作成には経験と知識が必要です。
私は、面談によりあなたの半生を聴き真実をもとに効果的な「申立書」を作ります。
2021.10.08

公的年金と私的年金

老後2000万円が必要だとして年金制度に不安を持っている人が多いと思います。年金の財源も、ますます厳しくなっていることはご存じのとおりです。
国は年金制度の安定化に向けた対策として保険料を上げ、また給付については経済状態によってスライドさせたり、厚生年金保険加入条件を変更したり、様々な対策を進めています。
年金制度の将来については不安視する人が多いと思います。「いずれ年金は破たんする。自分は年金に頼らない。自分で貯める。」などという方がいらっしゃいますが、それで本当に大丈夫でしょうか。膨大な財産をお持ちの方はそれでいいと思います。しかし、ごく普通の方にとって支給される年金は、額の多少にかかわらず、「抜群に優れた保険」だと思います。
そこで、「公的年金」と「私的年金」を比較して日本の年金制度がいかに有利な保険なのかを説明します。
「公的年金」とは主に国民年金と厚生年金保険をいいます。
「私的年金」とは、生命保険の養老年金や各種金融機関の商品などのことです。
(1)全額所得控除の対象
「公的年金」は課税所得から全額控除されます。そのために所得税や住民税が軽減されます。
「私的年金」では控除は一部だけです。
(2)物価スライド
「公的年金」は実質価値を維持する金額を支給されます。つまり物価が上がれば、原則、国が年金の実質価値を維持することを保障します。
「私的年金」では、物価が大きく上がってしまった場合には年金の実質価値を維持することは困難です。
(3)終身保障
「公的年金」は支払った保険料に関係なく、一生、亡くなるまで給付される終身年金です。財源は、本人や後世代の支払った保険料と運用収入だけでなく、国庫負担(税金からの補てん)も小さくありません。保険を運用するための事務費は国庫負担(税金負担)で行われ給付費は確保されます。
「私的年金」では、支払った保険料の資金が底をつけば終わる有期年金が中心です。人間の寿命は分かりませんから有期では不安です。
(4)補償の範囲
「公的年金」は、老後(老齢年金)だけでなく、万が一、障害者になってしまった場合(障害年金)や一家の生計を支えていた方が死亡してしまった場合(遺族年金)もカバーします。
「公的年金」は老後の「所得補償の柱」と位置付けられ、「私的年金」は、「より豊かな老後生活を支える」ためのものです。
「公的年金」は国が保障します。万が一「公的年金」が破たんすることがあるなら、日本の財政も破たんしていることが想定されます。
その場合には、保険会社や金融機関も正常な経営状態であることは難しく日本自体が破たんしてしまいます。その時には自分の財産の確保すらできなくなります。
現在の「公的年金」を直視して、適正に立て直していくことが重要なことだと思います。少子高齢化は事実なので、年金財源を確保し、給付の配分を見直し、年金制度が若い世代まで続けられる仕組みにしていく必要があると思います。
2021.10.04

思い立ったが吉日

「思い立ったが吉日」という言葉があります。
障害年金の申請は、まさにその通りです。
(1)初診日の証明が難しくなる
障害年金の申請には「初診日証明」が必要になります。証明はカルテや通院記録の病院の証明(診療録)を基にします。病院の診療録は5年の保存義務しかありません。つまり、5年経てば棄てても良いのです。だから、申請しようと思ってから初診日が5年以上前であれば、診療録が残っていない可能性が高くなります。初診日の証明ができなければ、障害年金申請の起点日が明確ではなくなります。それは「障害年金の起点日が明確ではない」という理由で受給できません。
(2)遡及は5年まで
障害年金の受給には5年間の時効があります。本来であれば遡及して受給できるのが5年より前は受給できません。障害年金の申請は時間との勝負の側面があります。
申請しようと考えたなら、行動に移すことをお勧めします。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
プロですから、あらゆる可能性を考え最善策を提示します。
2021.10.01

障害年金受給者が行う手続きの変更について

障害年金を受給されている方にご提出いただく障害状態確認届(診断書)の発送時期、診断書の作成期間、20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の手続き等が、令和元年7月以降、以下のとおり変更となります。

1.障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます。
これまで「誕生月の前月末頃」に送付していた障害状態確認届(診断書)は、今後、「誕生月の3か月前の月末」に送付します。この取扱いは、診断書の提出期限が令和元年の8月以降となる方が対象となります。

2.障害給付額改定請求書に添付する診断書の作成期間が拡大されます
これまで障害給付額改定請求書には、「提出する日前1か月以内の」障害の状態を記入した診断書を添えることとされていました。変更後は「提出する日前3か月以内」の障害の状態を記入した診断書を添えてください。この取扱いは、令和元年8月以降の請求分が対象です。

3.20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の提出が不要になります
日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、これまでご提出いただいていた所得状況届(ハガキ)は、今後は原則としてご提出いただく必要はありません。
ただし、日本年金機構が所得情報の提供を受けられないときは、これまでどおり所得状況届の提出が必要となりますので、対象となる方に提出に関する案内を送付します。

4.20歳前の傷病による障害基礎年金の障害状態確認届(診断書)の提出時期を誕生月の月末に変更します。
これまで障害状態確認届(診断書)は、「7月末まで」にご提出いただいていました。今後は「誕生月の末日まで」にご提出いただくようお願いします。
障害状態確認届(診断書)は、誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付します。
なお、次回診断書提出予定年月について既にご案内していますが、下の表のとおり変更となります。
この取扱いは、診断書の提出期限が令和元年の8月以降となる方が対象となります。
2021.05.28

認定を目指す為の「申立書」

診断書で実際の症状・状態を証明できない時は、違う手段で証明をしなくてはなりません。
その1つの手段が、「申立書」です。
申立書は、「発病~初診までの経緯」、「初診~現在の病院歴」、「認定日・現在の日常生活について」の三項目で構成されています。
「診断書では説明しきれていない」事柄を説明するのが申立書です。
「何を書いたら良いか解らない。」という方が多いと思います。
「認定基準をよく読み解けば、ヒントがあります。」
そこを突破口にして、認定を目指すという方法を、私はとっています。
いつも認定基準を考えて申請している専門家の視点で、申立書を診断書で表しきれなかった症状・状態を認定基準の解釈をもって作成し、申請します。
一考の価値はある方法として、「依頼をする」ということも覚えておいて下さると幸いです。
診断書は、医学的な知識も必要ですし、それを申立書の中で表現するには、コツが必要です。
ここが社労士の出番になります。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
プロですから、あらゆる可能性を考え最善策を提示します。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2021.05.24

診断書だけでは、認定が難しくなってきている

ご自身で申請をされて、不支給になっている方が多くなってきているように思えます。
その方の診断書を拝見させて頂くと、一見すると「認定されていても良いような診断書」の内容だったりします。
しかし、よくよく事情をお聞きすると、「以前にも申請をしたけど、その時も不支給だった。」というのが一番多いと思います。
また、審査側が、医師の記載する診断書の内容から、整合性の取れないところを見つけ出し、それが元で、不支給になっている方も見受けられます。
そして、「必要な情報を申立書に書けていない」という申請も不支給になる確率を高めているようです。
つまり、今までのような「診断書が認定レベルなら、問題なし」という概念が崩れつつある気がしています。
こうなってくると、「申立書を如何に診査に耐えうるように作成するか。」が、ひとつの認定と不支給の分かれ道になってくると思います。
これからの裁定請求は、申立書の作成に、もっと気を配った申請が認定の鍵になると思います。
「必要な方々に、障害年金の受給をしてもらいたい。」
それには、きちんとした見方で、きちんとした申請が不可欠です。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2021.05.21

更新用診断書提出期限の延長

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。
具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。
障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。
なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2021.05.17

「障害年金 更新」の注意事項

障害年金には、「更新」という制度があります。
裁定請求から1年~5年の間で、更新があります。更新の時期がきたら、請求人の誕生月の前月末頃に、「更新用の診断書」が届きます。
この「更新用の診断書」は、請求人の誕生月の提出期限の3か月以内の診断書が必要です。
提出が遅れたら、障害年金が一時停止されるから、絶対に期限厳守をしなければならない。
だから、障害年金の年金証書の右下の端に印字されている「更新年・月」をしっかりと確認をしておき、更新の時期には、病院には、診察日をあらかじめ予約しておくと、焦らなくても良いです。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2021.05.14

審査請求の申立書

審査請求は、「裁定請求で提出した診断書を再度診査して欲しい。」と要望をする申請です。
ここで、大事なのは、「何故、不支給になったのか」です。
ここを診断書の中から、探し出さないと論点が見出せません。
論点を見出しても、不支給を引っ繰り返し、認定に導くには、診断書に記載されている内容を裏付ける追加資料を探す必要もあります。
もっとも、追加資料が見つかれば、良い方で、実際は、なかなかに追加資料となるような資料がないこともあります。
そんな時は、診断書の内容だけから認定基準に合致する事を、訴えなければならない。それだけに、診断書を何度も読み、申立書の文章構成を考える時間が多く必要になります。
なんとか、期待に応えたいですから、当然に いつも真剣勝負です。
障害年金申請の難しさは、一見簡単に出来るように見えて、実は、「診断書の内容を精査できる知識と経験があるか。」というところにあります。
本来の等級の認定をするには、必要となる知識・経験が必要です。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2021.05.10

初診日の証明

依頼者は統合失調症でした。
3年前から市役所、年金事務所、社労士に相談をしていて、誰からも「初診日の証明がとれないから申請ができない」と言われ諦めていたそうです。
最後にもう一度相談をしてもみようと、当事務所に相談をいらっしゃいました。
面談の結果、請求人の障害状態は2級相当と感じました。問題は、やはり初診日の証明でした。
最初の病院で、初診日の証明がカルテや通院記録でとれない。
現在通院している病院だけで、現在通院している病院とは異なる最初の病院の証明をすることにしました。
 いかにして信憑性が保てるかが問題だと思いました。
さすがに、現在通院している病院だけの書類で、初診日が証明は困難です。
ならば、申立書をフルに活用し、詳細に、克明に請求人の病歴を示しめそうと思い、詳細に過去の経緯を記載しました。
この申請が功を奏し、2級に認定されました。
認定後、請求人のご家族は、本当にともて喜んでおられました。 
このように様々な人から「認定されない」「申請できない」と言われ、途方に暮れる方々は多いと思います。
 本当に無理なのか、この人が無理でも、いつか誰か、無理ではない。と言ってくれる人に会えるのではないか と諦めない気持ち大事だと思います。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。