2021.11.15

精神障害の傷病名

障害年金申請で病名判明がする。
障害年金を申請するためには病名が判明しないと申請ができません。
しかし、相談・面談時にお話をお聞きすると、病院で「病名」を知らされていない。という方がいらっしゃいます。診断書を見て初めて病名を知った方もいらっしゃいます。
障害年金の申請では、診断書に「傷病名」を記載する欄があります。
「うつ病」と思っていたのが、「不安障害」「適応障害」などの神経障害である場合があります。
神経障害の場合は障害年金の申請対象の病気から外れてしまいます。
そんな時は、セカンドオピニオンをお勧めします。
セカンドオピニオンの結果、「神経障害」もあるが、「うつ病」「そううつ病」「発達障害」なども同時に存在すると医師に認められれば申請は可能になります。
まずは、諦めない。それが肝心だと思います。
2021.11.12

「医師が大丈夫」と言った診断書は本当に大丈夫

診断書を受け取るときに医師から「通るように書いておきましたから」と言われることがあります。
医師の気持ちとしては、認定されるように診断書を書いたつもりなのでしょうが、医師は審査官ではありません。そして、障害年金の申請のプロではありません。
医師が大丈夫と言ってくれた診断書にも関わらず、不支給になることがあります。
「医師が大丈夫と言ったのに なぜ、障害年金がもらえなかったのでしょうか」と相談に来られる方がいらっしゃいます。
医師は医療の専門家であり、障害年金の専門家ではありません。
障害年金の申請のプロに任せる方が、認定される確率は格段に上がります。
診断書の内容を細かく分析して「病歴・就労状況等申立書」で、あなたの日常生活・就労の現況を把握して、障害年金の制度に照らし合わせて作成する必要があります。
障害年金の申請には、障害年金の申請のプロがいます。
障害年金は、診断書だけで審査が進むわけではありません。
本人または代理人が書く「病歴・就労状況等申立書」の内容も大きく審査結果を左右します。
いつでもご相談を受けております。
2021.11.08

申立書は診断書との整合性が重要

診断書の整合性をとり申立書を作成をすることが重要であるといわれています。
しかし、慣れていない方が作成したが申立書には、「自己主張だけが先走り診断書から大きく離れたこと主張している。」また「診断書をまったく無視して好き勝手に作成している」などが良くあります。
申立書には診断書の中に書いてある内容を反映させて、審査官に「なるほど!そうか!だから、日常生活が困難なんだな」と分かってもらわなくてはなりません。
診断書の内容を噛み砕いた内容を書いておく必要があります。
そのためには診断書の隅々まで読み込むことが必須です。
診断書は、医学的な知識も必要ですし、それを申立書の中で表現するには、コツが必要です。
ここが社労士の出番になります。
2021.11.05

障害年金個別相談会の良いところは

① 個別だから遠慮なく質問ができる。
② 質問に対し詳細に分かり易くお話ができる。
③ 時間を気にせず納得のいくまで話ができる。
④ 何らかの解決策が必ず出ている。
障害年金に関する疑問が解消します。
たとえ対象外であっても納得してお帰りになります。
また、医師にどのように症状を伝えたらいいのか。
これからどのように進んでいくのかなど色々なことがスッキリします。
他者に伝える方法や制度の流れ等を明確にお応えします。
迷われたらとりあえず参加して下さい。
2021.11.01

傷病手当金を受給中の障害年金申請に注意

傷病手当金は3日以上傷病で会社を休み、「傷病手当金」の申請をすると、最大1年6ヶ月間給料の約6割が傷病手当金として支給されます。
その支給期間中に障害年金申請をすることも可能です。
しかし、この場合の障害年金申請について注意があります。
それは、傷病手当金受給期間と障害年金受給期間がかぶっている時は、同時には貰えず、傷病手当金の受給額を返金しなければなりません。
例えば、傷病手当金を2018年10月から受給していて2018年12月に障害年金の事後重症申請をして2019年2月認定された場合には、2019年4月に障害年金の受給が始まります。
2018年12月から2019年2月分までの分が支払われます。
この間は傷病手当金受給期間と障害年金受給期間がかぶっています。
このかぶっている期間の傷病手当金受給額は、全額返済になります。
かぶっている期間を全額返済することになっても、かぶっている期間の「傷病手当金受給額=障害年金受給額」を返済するのですから、差し引きすれば、1年間で受給できる金額に変わりはありません。
両方とも生活保障の制度ですから、ダブルで受け取ることはできません。
いざ返済を迫られても困ることがあります。
傷病手当金受給中の方が、障害年金の申請をする上で注意することです。
2021.10.29

法定免除のメリットとリスク

障害年金の1級と2級に該当すると、「法定免除」が適用されます。
「法定免除」とは、「障害年金1級と2級」、「生活保護」などを受給している方が象で、国民年金保険料を法律として、免除してくれる制度です。
一見、このような制度ですと、「障害年金1級・2級」を受給すると、自動的に「法定免除」に切り替わるように思えます。
しかし、実際は、違います。
ご自身のお住まいの市役所で、「法定免除」の申請書を書き、そこで提出をして、はじめて「法定免除」が受理されます。
つまり、「法定免除」の届出を提出しないと、次年度も国民年金保険料の納付書が送られ、納付義務を負うことになります。
障害年金は終身年金ではないため、障害が治癒して障害年金を受給しない場合には老齢年金の対象になります。
法定免除の期間は0.5月納付として計算されるため、老齢年金の受給額が少なくなります。
そのため、免除を受けるのか保険料を支払うのかを選択することになります。
ご自身の生活状況や障害の状態により判断することが必要になります。
年金のついて詳しい説明をしますので
何時でもご相談ください。
2021.10.25

支払通知書が届くとうれしい

「支払通知書」は、初めて障害年金が支払われる月の15日より一週間前ほどに届く「障害年金の支払額」が印字された書類です。
障害年金が認定され、1ヶ月~2ヶ月で「支払通知書」が届きます。
「支払通知書」に印字された金額をみて、障害年金の受給を実感します。
この仕事をやってきて良かったなとつくづく思います。
私は医師ではないので、病気は治せませんが、ほんの少しですが、心の平穏を取り戻す手伝いを障害年金申請代行という形でできます。
心の平穏を少しでも取り戻せ、病気が快復傾向にうつることを祈るばかりです。
私はこれからも申請をする手伝いをしていきます。
宝塚、阪神間で障害年金の相談は宇和社労士事務所へ
2021.10.22

65歳以上の障害年金の申請

障害年金の申請は、65歳を境に変わります。
65歳以上の方から「障害年金が受給できないか?」という相談がありました。
「初診日が65歳前でしたら、障害年金の申請も可能です」と答えました。
障害年金は、基本的に65歳前でまだ年金を受給されていない方が対象の年金制度なのです。
64歳までは、初診日から1年6ヶ月経った日の症状を診て等級を決定する「認定日請求」と現在の症状を診て等級を決定する「事後重症請求」の2つの申請が可能です。
2つの申請ができるので、認定日(初診日から一年六ヶ月頃)の症状で等級が得られなくても、現在の症状だけの審査で等級が得られる可能性があります。
65歳以降では、初診日から1年6ヶ月経った日の症状を診て等級を決定する「認定日請求」しか申請ができません。つまり、現在の症状がどれだけ悪くても、現在の症状からは障害年金の受給はできません。
65歳以降は老齢を事由とする年金が支給されるので、それを受け取って下さいという意味です。65歳以降に老齢年金の支給がない人でも、現在の症状で等級を得られることはありません。
日本の年金制度は、「一人一年金」ですから、65歳を超えて、既に年金受給者には厳しい制度です。
2021.10.18

初診日を見直してみませんか

障害年金は、日付を重要視する制度です。
「初診日」・「認定日」・「現症日」などの日付は、審査において大きな意味があります。
「初診日」は、加入年金制度を決定し、申請先や支給される額が変わってきます。
「初診日」を確定することがすべての手続の始まりです。
「初診日」が確定しなければその後の手続に進めません。
年金事務所で、「障害年金の申請をしたいのですが」と言いますと、まず「初診日」はいつですかと聞かれます。
そして、「その初診日」を基に年金保険料の納付状況を確認します。
すると、納付要件を満たさないので「申請ができません」と言われることがあります。
「なんで」と思い、説明を聞くと「年金制度の仕組み」を説明され、「制度なら仕方がないか」と思い、役所の人間が言うのだから間違いないと思ってしまいます。
反面、「どうにかならないか」という思いもあります。
その「初診日」での納付要件では年金事務所の見解は間違っていません。
だけど本当にその日が「初診日」なのかを見直してみてはどうでしょうか。
「初診日」の見直しとなると制度のことをよく理解していないと難しいです。
初診日となり得る基準を知っていないと、新たな初診日は見つかりません。
あなたの初診日は、本当にその日しかないのでしょうか?
いつでもご相談を受けております。障害年金に必要な日付などが解らないという方お多いです。
解らなければ、説明をし、あなたの申請に必要な日付を一緒に探すお手伝いをしています。
2021.10.15

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
Ⅰ老齢年金受給者は「年金生活者支援給付金」が支給されます。
(1)支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
② 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
③ 前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,300円以下である。
(2)給付額
月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
① 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,000円 × 保険料納付済期間2 / 480月
② 保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,834円※3 × 保険料免除期間2 / 480月
Ⅱ障害年金受給者は「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。
(1)支給要件
①障害基礎年金の受給者である。
③ 前年の所得が4,621,000円以下である。
(2)給付額
障害等級が2級の方:5,000円(月額)
障害等級が1級の方:6,250円(月額)
Ⅲ遺族年金受給者は、「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。
(1)支給要件
①遺族基礎年金の受給者である。
②前年の所得が4,621,000円以下である。
(2)給付額
5,000円(月額)ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。