2021.12.20

診断書作成を依頼する前にすること

障害年金には、医師に診断書記載をしてもらうことが必要です。
でも、記載依頼をする前に2つ準備しておいてください。
それは、「初診日」を調べておいて欲しいのです。
この「初診日」に加入していた年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)によって、申請する障害年金制度が決まってきます。
初診日が・・・
「国民年金」→障害基礎年金
「厚生年金」→障害厚生年金
「共済年金」→障害共済年金
この「初診日」の年月を調べてから、年金事務所に行くと「障害年金が申請可能か?不可能か?」を教えてくれます。
障害年金は、
➀ 初診日の月の二ヶ月前から20歳までの国民年金保険料の3分の2納付済(免除は納付に含む / 滞納は納付ではない)
※ 免除:市役所等に年金保険料納付の免除申請をして、納付をしていない。または一部納付している方。
※ 滞納:市役所等に年金保険料納付の免除申請をしないで納付していない方。
または、
② 初診日の月の二ヶ月前から1年間、国民年金保険料に滞納月がない。
※ 厚生年金加入・共済年金加入であれば、国民年金保険料は納付されています。
この➀または②のどちらかの条件を満たしていないと申請ができません。
ですから、勇み足で「初診日」から障害年金の申請が「可能か?不可能か?」の確認を年金事務所で確認する前に、医師に診断書記載依頼することはやめた方が無難です。
まずは、「初診日」を調べて、年金事務所で障害年金の申請が「可能か?不可能か?」を調べる。
それから、医師に診断書記載依頼をしてもらって方が、無駄が少なくて済みます。
参考にして下さい。
困ったら、相談して下さい。
2021.12.17

診断書の「訂正印」について

診断書は、障害年金の審査に必須です。
診断書に記されている症状が、実際の症状と異なっていることがあれば、書き直してもらうことがあります。また、日付が異なる場合でも、書き直してもらうことがあります。
その書き直してもらう時には「訂正印」が必要になります。
この「訂正印」ですが、診断書の裏面に医師の署名と印を押した「印鑑」と同じものを使うことになっています。
そして、この訂正印の印鑑が異なるだけで、申請を受理してもらえず、診断書の訂正印の押し直しを年金事務所 窓口等で求められます。
たったこれだけで受理してもらえず、「また病院に行くのか」と落胆してしまいます。
もちろん、また年金事務所等に赴いて、申請のし直しを余儀なくされます。
ですから、細かい話ですが、訂正印にも気を配って診断書を見て欲しいです。
「診断書が大事」と一口で言っても、全ての項目等に気を配るのは「慣れ」が必要になります。
「難しいな」「大変だな」と感じたら、ご相談下さい。
2021.12.13

丁度良い内容の診断書

診断書の内容は大事です。細か過ぎても審査の時に混乱を招くおそれがあるし、大雑把だと、審査の時に誤解を招くおそれがあります。
特に主たる病気の他に元々持っている病気があれば更に厄介な話になります。
主たる病気と元々持っている病気には、当然に発病の期間に誤差があるので、それぞれの病気の初診日も違います。
「主たる病気を初診日だと思っていたら、実は、元々も持っている病気と関連をしていて、障害年金の初診日的には、元々持っている病気の初診日が、主たる病気の初診日になる。」なんて、ややこしいことにもなり兼ねません。
こんなことになると診断書に書いてもらった日付が全て変わってきます。
日付が変われば、医師に修正を依頼をしなければならないし、依頼をしている間、審査まで止まってしまい、結果が出る時期まで遅くなります。
だから、最初が肝心!
細か過ぎず大雑把過ぎず丁度良い内容の診断書を作成してもらう。
それには、「何の病気について診断書を記載してもらうか」がはっきりと決まっていないと丁度良い診断書は出来あがりにくいもの。
複雑な経緯の病気の診断書は、特に気を付けたいです。
2021.12.10

審査請求は、認定基準を理解して

審査請求は、裁定請求(最初の申請)で不服があった場合に、「もう一度、裁定請求時の診断書を診査し直し欲しい。」という申請です。
裁定請求で不支給になった方が行う申請が「審査請求」です。
この審査請求で認定をもらうためには、「どんな理由で不支給になったのか」を解析して申請をしないといけません。
裁定請求の不支給通知書には一律に、「認定基準に合致しなかった為、不支給になった。」という内容の文が書いてあります。
つまり、これからは、審査請求を行う上で、裁定請求時の診断書から、不支給になった理由を探し出さなくてはならないのです。
それは、同時に、認定基準を適切に理解していないと困難なことでもあります。
闇雲に審査請求をしたのでは認定の確率は下がるでしょう。
認定基準に理解ある専門家に任せる方が、審査請求と再審査請求は認定の確率が格段に上がると思います。
大事な申請をする前に、どうか御一考ください。
2021.12.06

障害年金申請で難しいのは初診日の特定

障害年金は申請をしたからといって必ずしも受給できる年金ではありません。
診査に通ってはじめて受給できます。そのため、「自分の障害状態が認定基準に合致しているか」を気になります。
しかし、障害年金の申請は、「初診日を示す根拠はあるか」ということも大きな焦点になります。この初診日を表す根拠で一番Bestなのはカルテを元にした証明書(受診状況等証明書)です。
しかし、これがない場合は厄介なのです。
特に、初診日が昔の場合ですと、カルテが残っていない事もあります。
ですから、他の書類等や他の方法で、初診日の根拠を示さなくてはなりません。
障害年金の申請で一番大変なのは、実は、この制度上の「初診日の特定」だと思います。
認定基準だけ見れば、認定される可能性が高い方も、「初診日の特定」で難儀するケースは多いです。
診断書を正確に判断できず、ご自身等で申請して不支給になるケースは、相変わらず多いことも確かです。
この場合は、審査請求という形で再審査をする方法もありますが、この申請はかなり専門性が必要なります。一度不支給になった診断書を引っ繰り返そうというのですから、認定率は最初の申請より下がります。
そうならないように、最初の申請で、きちんとした判断で申請を進めて欲しいです。
もし、ご自身で申請を進めていて、少しでも不安を感じたなら、専門家に任せるのが認定を引き寄せる一番の近道になると思います。
「後悔先に立たず」にならないようにして下さい。
2021.12.03

初診日を見つける

ここ最近のご依頼をみていると気付きました。
40歳以上の方の初診日は、ほとんどカルテがなく初診日の特定が難しいということです。
とはいえ、初診日は確かにあるわけですから、それをカルテなどを使わずに証明しなくてはなりません。
少しのきっかけでカルテがなくても、初診日の特定はできるものです。
年金機構でいう初診日証明類は、「受診状況等証明書」以外はあり得ません。
カルテがなく、受診状況等証明書が提出できない場合の初診日の書類は、全て代替え書類です。
正式な書類ではないから、「初診日として認められないかもしれない」です。
それだけに、40歳以上のカルテ等の診療録のない初診日の特定した書類は、確固たるものでなければいけません。
色々な観点から、「初診日を特定できる」と審理で認めてもらえるように、少しでも強い書類を用意するのです。
カルテ等の診療録がないからと言って、諦めないでください。
方法が見つかるかもしれません。
2021.11.29

知的障害と発達障害の日常生活能力の判定は

コミュニケーション能力の欠如により日常生活や労働に著しい制限があることが前提になっています。
また、知的障害や発達障害では、就労支援施設などの参加も前提にあり、これらの施設内での仕事の種類、内容、就労状況などを総合的にみて判断することになっています。
つまり、「仕事ができるようになったからといって、直ぐに日常生活能力の向上になった。」とは判断しない。といっているわけです。
ですから、そこを上手に医師に伝え、申立書を作成していく必要があります。
医師への伝え方や申立書の書き方に、少しでも不安を感じるならば、ひとりでは進めないで下さい。
審査において、診断書に書いていなくてはならない事項や申立書では余分な表現があるとマイナスに働きます。
ですから、迷ったら専門家に聞いてみたり、任せたりした方が認定される可能性が上がると思います。
2021.11.26

電話相談してみたら

事務所には障害年金に関する電話相談がよくあります。
本人で申請を始めたけど、「これで認定されるのか !?」といった相談から、申請をしたけど認定されなかった。
「どうしよう」といった「頑張ったけど」という相談がよくあります。
障害年金専門業務を行っている私に依頼すれば、成功報酬を支払う義務が発生します。
当事務所は成功しなければ、報酬金は、もちろん0円です。
しかし、最初の申請で認定されないと次の最初の認定を取り消す申請するときは、更に認定のハードルが上がってしまいます。
それならば、確実性を重視して一発認定を目指す為に、障害年金専門家に任せてしまった方が、後が楽なことも多いと思います。
相談は無料です。一度、相談だけでもしてみて下さい。
「そうなんだ!」と思えるような知恵や方法が見つかるかもしれませんよ。
2021.11.22

本人の作成した「申立書」

「申立書は、診断書の補てん」よく言われることです。
しかし、「診断書の補てん」 になり得る申立書を作成することは大変に難しいです。
何故なら、診断書に書いていない依頼者様の日常生活・就労能力を審査官に理解してもらわなければならないからです。
ただ、枚数を重ねれば良いものでもありません。
審査官の知りたい情報が書かれていない申立書ならば、10枚書いても伝わらない。無意味な申立書になってしまいます。
逆に、知りたい情報が1枚に集約されていれば、その1枚で認定される可能性が高くなる。素晴らしい申立書になります。
審査官に伝わるように、依頼者の障害状態が目に浮かぶように書きます。
2021.11.19

申立書は診断書に即することが大事

本人の症状を的確に表している診断書ですと申立書の内容も信憑性を増してきます。
医学的見地と実際の日常生活の融合により、より確信にふれることができるようになるからです。
症状を的確に表している診断書を医師に作成して頂くためには、普段の短い診察の中で医師とコミュニケーションがとれている必要があります。
診断書には、医師がご本人を理解していることが記載されます。
申立書は、日常生活・就労状況の困難さを記載していきます。
つまり、診断書で医学的に証明されたことを、申立書で実際の日常生活等ではどうなのかを証明していくのです。
だから、診断書だけ素晴らしくても、審理において足りないし、申立書だけ素晴らしくても、審理において足りません。
もちろん、診断書の内容が審理で弱いなら、そこを補填していき時には診断書と同等の証明をすることも必要となるのが申立書の役割です。
しかし、診断書の内容がしっかりとしているなら、申立書の内容は、そのしっかりとしている診断書の内容を押し上げることも可能になり得ます。
診断書に即した申立書は、審理において大きな武器になるのです。
だから、当事務所では、診断書は当たり前として申立書にも特に力を入れています。