2022.01.24

申立書は診断書に即することが大事

本人の症状を的確に表している診断書ですと申立書の内容も信憑性を増してきます。
医学的見地と実際の日常生活の融合により、より確信にふれることができるようになるからです。
症状を的確に表している診断書を医師に作成して頂くためには、普段の短い診察の中で医師とコミュニケーションがとれている必要があります。
診断書には、医師がご本人を理解していることが記載されます。
申立書は、日常生活・就労状況の困難さを記載していきます。
つまり、診断書で医学的に証明されたことを、申立書で実際の日常生活等ではどうなのかを証明していくのです。
だから、診断書だけ素晴らしくても、審理において足りないし、申立書だけ素晴らしくても、審理において足りません。
もちろん、診断書の内容が審理で弱いなら、そこを補填していき時には診断書と同等の証明をすることも必要となるのが申立書の役割です。
しかし、診断書の内容がしっかりとしているなら、申立書の内容は、そのしっかりとしている診断書の内容を押し上げることも可能になり得ます。
診断書に即した申立書は、審理において大きな武器になるのです。
だから、当事務所では、診断書は当たり前として申立書にも特に力を入れています。
2022.01.21

精神障害の傷病名

障害年金申請で病名判明がする。
障害年金を申請するためには病名が判明しないと申請ができません。
しかし、相談・面談時にお話をお聞きすると、病院で「病名」を知らされていない。という方がいらっしゃいます。診断書を見て初めて病名を知った方もいらっしゃいます。
障害年金の申請では、診断書に「傷病名」を記載する欄があります。
「うつ病」と思っていたのが、「不安障害」「適応障害」などの神経障害である場合があります。
神経障害の場合は障害年金の申請対象の病気から外れてしまいます。
そんな時は、セカンドオピニオンをお勧めします。
セカンドオピニオンの結果、「神経障害」もあるが、「うつ病」「そううつ病」「発達障害」なども同時に存在すると医師に認められれば申請は可能になります。
まずは、諦めない。それが肝心だと思います。
2022.01.17

「医師が大丈夫」と言った診断書は本当に大丈夫

診断書を受け取るときに医師から「通るように書いておきましたから」と言われることがあります。
医師の気持ちとしては、認定されるように診断書を書いたつもりなのでしょうが、医師は審査官ではありません。そして、障害年金の申請のプロではありません。
医師が大丈夫と言ってくれた診断書にも関わらず、不支給になることがあります。
「医師が大丈夫と言ったのに なぜ、障害年金がもらえなかったのでしょうか」と相談に来られる方がいらっしゃいます。
医師は医療の専門家であり、障害年金の専門家ではありません。
障害年金の申請のプロに任せる方が、認定される確率は格段に上がります。
診断書の内容を細かく分析して「病歴・就労状況等申立書」で、あなたの日常生活・就労の現況を把握して、障害年金の制度に照らし合わせて作成する必要があります。
障害年金の申請には、障害年金の申請のプロがいます。
障害年金は、診断書だけで審査が進むわけではありません。
本人または代理人が書く「病歴・就労状況等申立書」の内容も大きく審査結果を左右します。
いつでもご相談を受けております。
2022.01.14

申立書は診断書との整合性が重要

診断書の整合性をとり申立書を作成をすることが重要であるといわれています。
しかし、慣れていない方が作成したが申立書には、「自己主張だけが先走り診断書から大きく離れたこと主張している。」また「診断書をまったく無視して好き勝手に作成している」などが良くあります。
申立書には診断書の中に書いてある内容を反映させて、審査官に「なるほど!そうか!だから、日常生活が困難なんだな」と分かってもらわなくてはなりません。
診断書の内容を噛み砕いた内容を書いておく必要があります。
そのためには診断書の隅々まで読み込むことが必須です。
診断書は、医学的な知識も必要ですし、それを申立書の中で表現するには、コツが必要です。
ここが社労士の出番になります。
2022.01.10

障害年金個別相談会の良いところは

① 個別だから遠慮なく質問ができる。
② 質問に対し詳細に分かり易くお話ができる。
③ 時間を気にせず納得のいくまで話ができる。
④ 何らかの解決策が必ず出ている。
障害年金に関する疑問が解消します。
たとえ対象外であっても納得してお帰りになります。
また、医師にどのように症状を伝えたらいいのか。
これからどのように進んでいくのかなど色々なことがスッキリします。
他者に伝える方法や制度の流れ等を明確にお応えします。
迷われたらとりあえず参加して下さい。
2022.01.07

傷病手当金を受給中の障害年金申請に注意

傷病手当金は3日以上傷病で会社を休み、「傷病手当金」の申請をすると、最大1年6ヶ月間給料の約6割が傷病手当金として支給されます。
その支給期間中に障害年金申請をすることも可能です。
しかし、この場合の障害年金申請について注意があります。
それは、傷病手当金受給期間と障害年金受給期間がかぶっている時は、同時には貰えず、傷病手当金の受給額を返金しなければなりません。
例えば、傷病手当金を2018年10月から受給していて2018年12月に障害年金の事後重症申請をして2019年2月認定された場合には、2019年4月に障害年金の受給が始まります。
2018年12月から2019年2月分までの分が支払われます。
この間は傷病手当金受給期間と障害年金受給期間がかぶっています。
このかぶっている期間の傷病手当金受給額は、全額返済になります。
かぶっている期間を全額返済することになっても、かぶっている期間の「傷病手当金受給額=障害年金受給額」を返済するのですから、差し引きすれば、1年間で受給できる金額に変わりはありません。
両方とも生活保障の制度ですから、ダブルで受け取ることはできません。
いざ返済を迫られても困ることがあります。
傷病手当金受給中の方が、障害年金の申請をする上で注意することです。
2022.01.03

法定免除のメリットとリスク

障害年金の1級と2級に該当すると、「法定免除」が適用されます。
「法定免除」とは、「障害年金1級と2級」、「生活保護」などを受給している方が象で、国民年金保険料を法律として、免除してくれる制度です。
一見、このような制度ですと、「障害年金1級・2級」を受給すると、自動的に「法定免除」に切り替わるように思えます。
しかし、実際は、違います。
ご自身のお住まいの市役所で、「法定免除」の申請書を書き、そこで提出をして、はじめて「法定免除」が受理されます。
つまり、「法定免除」の届出を提出しないと、次年度も国民年金保険料の納付書が送られ、納付義務を負うことになります。
障害年金は終身年金ではないため、障害が治癒して障害年金を受給しない場合には老齢年金の対象になります。
法定免除の期間は0.5月納付として計算されるため、老齢年金の受給額が少なくなります。
そのため、免除を受けるのか保険料を支払うのかを選択することになります。
ご自身の生活状況や障害の状態により判断することが必要になります。
2021.12.31

60歳以上の方の障害年金申請

60歳以上ですと、老齢厚生年金を受給し始めている方も多く、65歳以上ですと、ほぼ全員が「国民年金」か「厚生年金」を受給しています。
65歳以上に方は基本的には老齢年金の対象者であり、障害年金の対象ではありません。65歳以上の方は64歳までに初診日がないと障害年金の申請ができません。
 つまり、65歳以上に初診日がある方は、障害年金の申請ができません。
このような既に、老齢年金を受給し始めている方々の場合、障害年金を申請後の受給額が、現在の受給年金より多くなるのか。を確認しなければなりません。
障害年金の申請には、診断書の提出が絶対に必要なります。
診断書は、病院ごとで価格が違い、高い病院ですと診断書一枚で”一万円以上”になります。しかも、診断書の診査もあり、申請をすれば100%受給できる年金ではありません。
ですから、慎重に考えてから、申請をする必要があります。
60歳~64歳までの老齢厚生年金受給の女性の方で、結婚するまでしか厚生年金に加入しておらず、結婚後はご主人に扶養をされていた方ですと、障害年金に認定され、受給した方が、多くなるケースが多いです。個人差はありますが、障害の程度が認めれれば、年額約20万円ほど多く受給できる可能性もあります。
65歳以上の方で、64歳までに初診日がある方は、障害認定日(初診日から1年6ヶ月)の障害の程度が認められれば、現在から遡り、最大5年間分の障害年金が受給できることもあります。
2021.12.27

「うつ病」の認定で難しいところ

「うつ病」の患者さんが増えています。「うつ病」が障害年金の対象になることも知られています。
だから、ご自身やご家族で「うつ病」でえ障害年金の申請をする方々も多いです。
その結果、不支給になる方々も多いです。
「うつ病」は認定されるのが難しい病気です。
精神の認定基準は、「うつ病」は「統合失調症」や「双極性障害」と同程度の障害の重さならば認定する可能性もあると解釈されています。
つまり、これら二つの症状のどちらかに似通っていないと、なかなかに認定基準を満たすことが難しい。 とも言えるのです。
特に最近の診査おいては、”一過性”の「うつ病」と捉えられるような案件は、ご自身・ご家族で申請した場合、不支給になり易い傾向になってきているように見受けられます。
”一過性”の「うつ病」とは例えば、仕事などが原因で「うつ病」になった場合など「うつ病」の発症から現在までが短く、その原因の仕事が部署変換などで改善されれば、「うつ病」は回復されると考えれるような、発病から現在まで比較的短期で「うつ病」になり、鬱の要因をなくせば、回復が見込める可能性があると考えられる「うつ病」をさしています。
このような案件で、特に申請する時には、「うつ病」の重症度をしっかり明記する注意が必要になります。
2021.12.24

「病歴・就労状況等申立書」を きちんと書いてから申請

障害年金の申請で大事なのは、「診断書」と思っている方、間違ってはいないです。
では、「診断書」だけが審査対象なのか?
それは違います。
ご自身または代筆者が請求人の症状を書き記す「病歴・就労状況等申立書」も審査対象です。
「病歴・就労状況等申立書」を きちんと書かないでする申請は、「診断書」の審査力を落としています。
「診断書」は主に病気の症状を書いています。
「病歴・就労状況等申立書」には、病院・治療歴や日常生活のことを主に書いていきます。
「診断書」から読み取れる請求人の日常生活の不自由さは、どれほどの情報量でしょうか!?
医師は、請求人(患者)の全ての病院歴・治療歴や日常生活について知っているでしょうか!?
審査は、病気の症状と病院歴・治療歴や日常生活を合わせて振るいにかけて、等級や不支給を決めいていく。
「病歴・就労状況等申立書」から読み取れる情報が少ないならば、それは審査においての判断材料も少ないということ。
何でも書けば良いというものでもありませんが、有益な情報を多く審査官に知らせる努力を怠ると勿体ないです。
納得のいく審査結果を望むなら、「病歴・就労状況等申立書」もしっかりと書いて、審査官が知りたい情報を少しでも多く提出した方が良いと思いませんか?
迷ったら、ご依頼下さい。
「病歴・就労状況等申立書」、しっかりと書かせて頂きます。