2022.02.28

法定免除のメリットとリスク

障害年金の1級と2級に該当すると、「法定免除」が適用されます。
「法定免除」とは、「障害年金1級と2級」、「生活保護」などを受給している方が象で、国民年金保険料を法律として、免除してくれる制度です。
一見、このような制度ですと、「障害年金1級・2級」を受給すると、自動的に「法定免除」に切り替わるように思えます。
しかし、実際は、違います。
ご自身のお住まいの市役所で、「法定免除」の申請書を書き、そこで提出をして、はじめて「法定免除」が受理されます。
つまり、「法定免除」の届出を提出しないと、次年度も国民年金保険料の納付書が送られ、納付義務を負うことになります。
障害年金は終身年金ではないため、障害が治癒して障害年金を受給しない場合には老齢年金の対象になります。
法定免除の期間は0.5月納付として計算されるため、老齢年金の受給額が少なくなります。
そのため、免除を受けるのか保険料を支払うのかを選択することになります。
ご自身の生活状況や障害の状態により判断することが必要になります。
2022.02.25

65歳以上の障害年金の申請

障害年金の申請は、65歳を境に変わります。
65歳以上の方から「障害年金が受給できないか?」という相談がありました。
「初診日が65歳前でしたら、障害年金の申請も可能です」と答えました。
障害年金は、基本的に65歳前でまだ年金を受給されていない方が対象の年金制度なのです。
64歳までは、初診日から1年6ヶ月経った日の症状を診て等級を決定する「認定日請求」と現在の症状を診て等級を決定する「事後重症請求」の2つの申請が可能です。
2つの申請ができるので、認定日(初診日から一年六ヶ月頃)の症状で等級が得られなくても、現在の症状だけの審査で等級が得られる可能性があります。
65歳以降では、初診日から1年6ヶ月経った日の症状を診て等級を決定する「認定日請求」しか申請ができません。つまり、現在の症状がどれだけ悪くても、現在の症状からは障害年金の受給はできません。
65歳以降は老齢を事由とする年金が支給されるので、それを受け取って下さいという意味です。65歳以降に老齢年金の支給がない人でも、現在の症状で等級を得られることはありません。
日本の年金制度は、「一人一年金」ですから、65歳を超えて、既に年金受給者には厳しい制度です。
2022.02.21

支払通知書が届くとうれしい

「支払通知書」は、初めて障害年金が支払われる月の15日より一週間前ほどに届く「障害年金の支払額」が印字された書類です。
障害年金が認定され、1ヶ月~2ヶ月で「支払通知書」が届きます。
「支払通知書」に印字された金額をみて、障害年金の受給を実感します。
この仕事をやってきて良かったなとつくづく思います。
私は医師ではないので、病気は治せませんが、ほんの少しですが、心の平穏を取り戻す手伝いを障害年金申請代行という形でできます。
心の平穏を少しでも取り戻せ、病気が快復傾向にうつることを祈るばかりです。
私はこれからも申請をする手伝いをしていきます。
2022.02.18

初診日を見直してみませんか

障害年金は、日付を重要視する制度です。
「初診日」・「認定日」・「現症日」などの日付は、審査において大きな意味があります。
「初診日」は、加入年金制度を決定し、申請先や支給される額が変わってきます。
「初診日」を確定することがすべての手続の始まりです。
「初診日」が確定しなければその後の手続に進めません。
年金事務所で、「障害年金の申請をしたいのですが」と言いますと、まず「初診日」はいつですかと聞かれます。
そして、「その初診日」を基に年金保険料の納付状況を確認します。
すると、納付要件を満たさないので「申請ができません」と言われることがあります。
「なんで」と思い、説明を聞くと「年金制度の仕組み」を説明され、「制度なら仕方がないか」と思い、役所の人間が言うのだから間違いないと思ってしまいます。
反面、「どうにかならないか」という思いもあります。
その「初診日」での納付要件では年金事務所の見解は間違っていません。
だけど本当にその日が「初診日」なのかを見直してみてはどうでしょうか。
「初診日」の見直しとなると制度のことをよく理解していないと難しいです。
初診日となり得る基準を知っていないと、新たな初診日は見つかりません。
あなたの初診日は、本当にその日しかないのでしょうか?
いつでもご相談を受けております。障害年金に必要な日付などが解らないという方お多いです。
解らなければ、説明をし、あなたの申請に必要な日付を一緒に探すお手伝いをしています。
2022.02.14

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
Ⅰ老齢年金受給者は「年金生活者支援給付金」が支給されます。
(1)支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
② 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
③ 前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,300円以下である。
(2)給付額
月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
① 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,000円 × 保険料納付済期間2 / 480月
② 保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,834円※3 × 保険料免除期間2 / 480月
Ⅱ障害年金受給者は「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。
(1)支給要件
①障害基礎年金の受給者である。
③ 前年の所得が4,621,000円以下である。
(2)給付額
障害等級が2級の方:5,000円(月額)
障害等級が1級の方:6,250円(月額)
Ⅲ遺族年金受給者は、「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。
(1)支給要件
①遺族基礎年金の受給者である。
②前年の所得が4,621,000円以下である。
(2)給付額
5,000円(月額)ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
2022.02.11

申立書は重要

障害年金の審査は診断書と申立書による書面審査です。
障害の状態は医師の診断書によってすべて判断されるといわれています。
このため、「診断書がすべて」と暗示にかかっています。
この暗示には、見落としがあります。
「診断書がすべて」なら、なぜ「申立書」は申請書類として存在しているのでしょうか。
診断書は万能ではありません。
医師は、あなたの日常生活や就労状況を知らないことが多く、知らないことは医師が書けません。そのことを書くのが「申立書」です。
審査は、診断書と申立書の総合判定です。
「申立書」があなたの症状や病歴を正しく説明していれば、審査において大きなアドバンテージになります。
「申立書」をおろそかにして、良い結果は出ません。
「申立書」はその方の半生を書くことになり、一人ひとり違っています。
また、独りよがりの自分の思いだけの申立では診断書との整合性も取れなくなります。効果的な「申立書」の作成には経験と知識が必要です。
私は、面談によりあなたの半生を聴き真実をもとに効果的な「申立書」を作ります。
2022.02.07

公的年金と私的年金

老後2000万円が必要だとして年金制度に不安を持っている人が多いと思います。年金の財源も、ますます厳しくなっていることはご存じのとおりです。
国は年金制度の安定化に向けた対策として保険料を上げ、また給付については経済状態によってスライドさせたり、厚生年金保険加入条件を変更したり、様々な対策を進めています。
年金制度の将来については不安視する人が多いと思います。「いずれ年金は破たんする。自分は年金に頼らない。自分で貯める。」などという方がいらっしゃいますが、それで本当に大丈夫でしょうか。膨大な財産をお持ちの方はそれでいいと思います。しかし、ごく普通の方にとって支給される年金は、額の多少にかかわらず、「抜群に優れた保険」だと思います。
そこで、「公的年金」と「私的年金」を比較して日本の年金制度がいかに有利な保険なのかを説明します。
「公的年金」とは主に国民年金と厚生年金保険をいいます。
「私的年金」とは、生命保険の養老年金や各種金融機関の商品などのことです。
(1)全額所得控除の対象
「公的年金」は課税所得から全額控除されます。そのために所得税や住民税が軽減されます。
「私的年金」では控除は一部だけです。
(2)物価スライド
「公的年金」は実質価値を維持する金額を支給されます。つまり物価が上がれば、原則、国が年金の実質価値を維持することを保障します。
「私的年金」では、物価が大きく上がってしまった場合には年金の実質価値を維持することは困難です。
(3)終身保障
「公的年金」は支払った保険料に関係なく、一生、亡くなるまで給付される終身年金です。財源は、本人や後世代の支払った保険料と運用収入だけでなく、国庫負担(税金からの補てん)も小さくありません。保険を運用するための事務費は国庫負担(税金負担)で行われ給付費は確保されます。
「私的年金」では、支払った保険料の資金が底をつけば終わる有期年金が中心です。人間の寿命は分かりませんから有期では不安です。
(4)補償の範囲
「公的年金」は、老後(老齢年金)だけでなく、万が一、障害者になってしまった場合(障害年金)や一家の生計を支えていた方が死亡してしまった場合(遺族年金)もカバーします。
「公的年金」は老後の「所得補償の柱」と位置付けられ、「私的年金」は、「より豊かな老後生活を支える」ためのものです。
「公的年金」は国が保障します。万が一「公的年金」が破たんすることがあるなら、日本の財政も破たんしていることが想定されます。
その場合には、保険会社や金融機関も正常な経営状態であることは難しく日本自体が破たんしてしまいます。その時には自分の財産の確保すらできなくなります。
現在の「公的年金」を直視して、適正に立て直していくことが重要なことだと思います。少子高齢化は事実なので、年金財源を確保し、給付の配分を見直し、年金制度が若い世代まで続けられる仕組みにしていく必要があると思います。
2022.02.04

思い立ったが吉日

「思い立ったが吉日」という言葉があります。
障害年金の申請は、まさにその通りです。
(1)初診日の証明が難しくなる
障害年金の申請には「初診日証明」が必要になります。証明はカルテや通院記録の病院の証明(診療録)を基にします。病院の診療録は5年の保存義務しかありません。つまり、5年経てば棄てても良いのです。だから、申請しようと思ってから初診日が5年以上前であれば、診療録が残っていない可能性が高くなります。初診日の証明ができなければ、障害年金申請の起点日が明確ではなくなります。それは「障害年金の起点日が明確ではない」という理由で受給できません。
(2)遡及は5年まで
障害年金の受給には5年間の時効があります。本来であれば遡及して受給できるのが5年より前は受給できません。障害年金の申請は時間との勝負の側面があります。
申請しようと考えたなら、行動に移すことをお勧めします。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
プロですから、あらゆる可能性を考え最善策を提示します。
2022.01.31

電話相談してみたら

事務所には障害年金に関する電話相談がよくあります。
本人で申請を始めたけど、「これで認定されるのか !?」といった相談から、申請をしたけど認定されなかった。
「どうしよう」といった「頑張ったけど」という相談がよくあります。
障害年金専門業務を行っている私に依頼すれば、成功報酬を支払う義務が発生します。
当事務所は成功しなければ、報酬金は、もちろん0円です。
しかし、最初の申請で認定されないと次の最初の認定を取り消す申請するときは、更に認定のハードルが上がってしまいます。
それならば、確実性を重視して一発認定を目指す為に、障害年金専門家に任せてしまった方が、後が楽なことも多いと思います。
相談は無料です。一度、相談だけでもしてみて下さい。
「そうなんだ!」と思えるような知恵や方法が見つかるかもしれませんよ。
2022.01.28

本人の作成した「申立書」

「申立書は、診断書の補てん」よく言われることです。
しかし、「診断書の補てん」 になり得る申立書を作成することは大変に難しいです。
何故なら、診断書に書いていない依頼者様の日常生活・就労能力を審査官に理解してもらわなければならないからです。
ただ、枚数を重ねれば良いものでもありません。
審査官の知りたい情報が書かれていない申立書ならば、10枚書いても伝わらない。無意味な申立書になってしまいます。
逆に、知りたい情報が1枚に集約されていれば、その1枚で認定される可能性が高くなる。素晴らしい申立書になります。
審査官に伝わるように、依頼者の障害状態が目に浮かぶように書きます。