2022.06.20

国民年金の繰り上げ受給 と 障害年金

障害年金が受給できない条件は、いくつかあります。
そのうちの1つが、国民年金を65歳より前に繰り上げて受給すると障害年金が申請できなくなります。
国民年金を受給していると、障害年金を申請できないからのです。
国民年金を繰り上げて受給するということは、「65歳から受給する予定だった国民年金を早く受給した。」とみなされるわけです。
ちなみに、障害年金は非課税。国民年金は課税対象。ですから、障害年金が受給できるならば、国民年金よりも受給額が多くなる可能性は、十分に考えられます。
国民年金の繰り上げ受給をお考えの方は、そこも大事なポイントです。
年金制度や流れ等を明確にお応えします。
迷われたらとりあえず連絡して下さい。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.06.17

所得税の障害者控除

障害年金を受給している方は、”身体障害者手帳”や”精神障害者福祉手帳”をもらっている方も多いと思います。
手帳を持っている方を扶養している場合は、所得税が、障害者一人あたり27万円が差し引かれます。
更に、「特別障害者」という枠があります。
これは、
① 精神障害者福祉手帳1級。
② 身体障害者手帳1級、2級。
③ 精神保健指定医に重度の知的障害者と判定された方。
などが主な対象になります。
この「特別障害者」を扶養している場合は、特別障害者一人あたり40万円が差し引かれます。
また、「特別障害者」と同居をして、納税者と生計を同じにしているときは、特別障害者一人あたり75万円が差し引かれます。
「権利の上に眠るものは、是を保護せず。」という民法上の言葉があります。
「色々な権利を知ろうとしない者には、国は保護しない。」と言っています。
だから、行政は教えてくれません。色々な形で知って下さい。
知ろうとすれば、貴方に必要な情報があるはずです。
他者に伝える方法や制度の流れ等を明確にお応えします。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
一度、ご相談ください。
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2022.06.13

身体不自由を示す診断書が障害状態を的確に示していないことがある

障害年金は「診断書(医師記載)」や「病歴・就労状況申立書(本人または代筆者記載)」を診て障害状況の審査があります。
しかし、医師が書いた身体不自由を示す診断書が障害状態を的確に示していないことがあります。
例えば、「日常生活能力」と「関節の動き、筋力の程度」の整合性がとれていないことがあります。
『左半身麻痺で、「左の肩も腕も足も動かない。または少ししか動かない。」と各関節の動き・筋力の程度は示されているのに、「不便なく靴下を自分で履くことができる。」等、「比較的 日常生活なんとかできている?」という印象を与えるような日常生活能力が示されていました。』
この場合、審査段階では、「関節の動き・筋力を信じるべきか、日常生活能力を信じるべきか」で疑問が生じるはずです。
そして、「疑わしきは不支給」と判断した為か結果として不支給となりました。
申請をされた方は、なぜ不支給になったのか意味がわかりません。
診断書の内容を適切に読まないと何故不支給になったのかわかりません。
医師の診断書は絶対ではありません。内容を見て現実の状態と違うと思ったら訂正してもらう必要があります。
専門家はそのような矛盾のある診断書も指摘することができます。
「必要な方々に、障害年金の受給をしてもらいたい。」
それには、きちんとした見方で、きちんとした申請が不可欠です。
私は、そのお手伝いなら、いつでも喜んで尽力させて頂きます。
一度、ご相談ください。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.06.10

症状を的確に、嘘なく医師に伝えること

「うつ病」は、「認定される」のが難しい病気の一つです。
「いつも憂うつ気分が強いわけではない」から、比較的 大きな支障なく日常を送ることができる日もあり、日常生活を送る上で他人に誤解をされやすいことになり易いと思います。
診察時、医師にも症状の重さが上手く伝わっていないこともあるようです。
短い診察時間の中で、医師に多くの症状を伝えられないことが多いです。
この上手く伝わっていないという「誤解」が、「認定」を遠ざけている場合が多く見られます。ここを解消してやらないと、なかなか「認定」に近づかないという現実があります。
通常の診察の時の医師への伝え方では足りないことがあります。
症状を的確に、嘘なく医師に伝え、「認定」を目指すことが大事になります。
不安を不安のままにして、申請に臨むのは心身的によくありません。
一人では乗り越えられない質問や不安を尋ねることができる。任せられるのであれば、その方が心身が少し楽になると思います。
もし、ご自身で申請を進めていて、少しでも不安を感じたなら、専門家に任せるのが認定を引き寄せる一番の近道になると思います。
一度、ご相談ください。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.06.06

「病歴・就労状況等申立書」は誤解されている

障害年金には、医師が書く「診断書」の他にご自身または代筆者が書く「病歴・就労状況等申立書(以下「申立書」)」という書類があります。
「申立書」は、「診断書」の整合性がとれていないと訴える力が半分以下になる可能性が高いです。
ですから、「診断書」の内容は、請求人の症状が正しく伝わっていないといけない。というのが前提になります。
そして、「申立書」は、「診断書」よりも審査の扱いが低いと思われがちですが、そんなことはありません。
きちんとした「申立書」ならば、「診断書」と同等の扱いで審査対象の扱いになっていると思います。
ご自身で申請をして不支給になった方の「診断書」や「申立書」を拝見することがあります。
その場合、多くは「診断書」の内容を打ち消すような症状などが書かれていたり、病院歴のみを書いていたりする「申立書」です。
誤解されやすいのが、『「診断書」さえ良ければ、「申立書」の内容は、大して審査に左右されないだろう』と思われることです。
ネットなどの情報では「診断書」の内容が大事となっていますから、仕方ないです。
確かに、一番大事なのは「診断書」の内容です。
しかし、「診断書」の内容から判断しても、審査の時に “事実に迷う・確認したい・実情を把握したい” ということが出てくるはずです。
そのような時、「申立書」を更に精査して事実関係を深め、「診断書」の内容と擦り合わせられた総合的な結果を出していくと思われます。
しかし、「申立書」が先述したような内容であれば、審査の対象にしたくても、必要なことが書かれていないので、「申立書」からは判断できません。
となれば、疑問を持ったまま「診断書」の内容のみの判断で結果を出すことになることが考えられます。
障害年金の申請で大事なのは「診断書」だけでなく、「申立書」の完成度の高さです。
通り一辺倒の申請では「うつ病」をはじめとする精神疾患や今まで申請に上がってこなかったような「難病」の申請は、「診断書」の中からだけでは見えてこない実情を審査官に訴えていかなくてなりません。
「診断書」の他に「申立書」であなたの実情を伝えいかないと審査官にとても伝わりにくいのです。
「認定」を高めるには、訴えていく書類の力が必要になります。
その一つの方法が、「申立書」の完成度の高さにあると考えます。
「診断書」の医師への伝え方以外でも、「申立書」にも力を入れています。
「ご自身ではできない。」「制度の理解に迷う。」などと思ったら、専門家に依頼をする方が良いと思います。
一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.06.03

「発達障害」には「発育歴」が必要

「発達障害」も「うつ病・統合失調症・双極性障害(躁鬱病)」と同じ「精神の診断書」を使用して、障害年金の申請をします。
「病歴・就労状況等申立書」では、「発達障害」にだけ、「うつ病をはじめとする他の精神疾患」と異なる「発育歴」を作成しなければなりません。
「いつから発達障害の傾向があったのか?幼児期から大人になるまで、どんな性格だったのか?」などを「病歴・就労状況等申立書」で表していくことです。
この「発育歴」を作成する際に難しいのは、何を書けばいいのか分からないということです。
お母さんにとっては日常だったのだから変わったことは何もなかったように感じるのだけどとなることが多いからです。
「第三者の目」から見て、「どのような発育状況だったのか」を作成した方が、客観性に富んだ「発育歴」が完成されていくと思います。
時系列に並べて思い出しても、なかなかに作成できないのが「発育歴」とも言えます。
「発達障害」は、2級認定が困難と言われているようですが、医師に日常を伝え、申立書で日常を訴えていけば、「うつ病」などと同じく「2級認定」の可能性は高まります。
申請において気を付けたことは
1.医師に現状を正確に伝えること
2.申立書を代筆する時に、依頼者の日常生活状態を審査官が知りたいであろう目線で作成したこと。この2点です。
依頼を受けた案件はベストを尽くした申請をして、依頼者の納得がいく申請ができるよう頑張っています。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.05.27

任せられるのであれば、その方が心身が楽になる

「うつ病」の障害年金の申請をしました。
「うつ病」の案件は、申請までの過程で依頼者からの質問が多いです。
説明を受けても、記憶・理解がしきれない。とか、説明を受けた後、急に不安になって、回答を得ないと気が済まない。とか質問の内容や動機は、十人十色です。
説明を受けても、理解・記憶は困難です。そのために、解らないままにしないで、不安を解消するためでも、理解を深めるためでも、質問をしてくれるのは助かります。
質問があれば、同じ質問でも何回でも回答をしています。
説明を聞いたのち、自分のとる行動の相談や確認を求められれば、何度でも説明しています。
不安を不安のままにして、申請に臨むのは心身的によくありません。
一人では乗り越えられない質問や不安を尋ねることができる。任せられるのであれば、その方が心身が少し楽になると思います。
「後悔先に立たず」にならないようにして下さい。
ですから、迷ったら専門家に聞いてみたり、任せたりした方が認定される可能性が上がると思います。
まずは、諦めない。それが肝心だと思います。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.05.23

依頼を受けてから、申請までに要する期間

うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害・知的障害の精神障害、脳出血・脳梗塞などの肢体の障害、膠原病などの自己免疫疾患など、たくさんの病気が障害年金の対象になっています。
 障害年金を申請するには、準備が必要です。「どの病気なら早く申請まで終わりやすい」ということはありません。
 理由は、「初診日を確定する」「診断書をはじめとする病院関係書類を書いてもらう」という手順を踏まないと、どの病気も申請ができないからです。
 つまり、どんな病気であれ、「初診日を探し出す時間が掛かれば、その分申請は遅くなる」「医師の筆が遅く、診断書等の病院関係書類がなかなか完成しないので、申請が遅くなる」また、「通院していた病院から申請準備途中に転院をした。転院先の通院期間が短く、医師が症状の把握ができないので、診断書記載に数カ月かかる」など、様々な要因で申請が遅くなり得るからです。
 逆に、早い申請は、一ヶ月程の場合もあります。それは、初診日が直ぐに判明し、診断書等の病院関係書類も直ぐに書いてもらえた場合です。
 ご依頼を受けてからスムースに進んで、一ヶ月程で申請が終わる。でも、長いときは病院関係書類待ちなどで、約1年間くらいかかることもあります。
 強引に事を進めても良い結果は生まれません。
 出来ることを進めながら根気よく待ち、どのご依頼も認定を目指して申請しております。
 「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.05.20

働いていたら、障害年金は受給出来ないのか

働いている人で「障害年金を申請しよう」と考えている人ならば考えることです。
受給できる可能性はあります。
今までやっていた仕事が病気などで出来なくなり、病気などを考慮して部署変換や労働時間などを変えて仕事をつづけているならば、「労働の一部制限あり」で障害厚生年金3級に該当するかもしれません。
障害年金は、仕事で給料をもらっていても、差し引きされることがありません。
仕事をしている方の障害年金の受給の可能性も考えてください。
申請しようと考えたなら、行動に移すことをお勧めします。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
プロですから、あらゆる可能性を考え最善策を提示します。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
2022.05.16

60歳以上の方の障害年金申請

60歳以上ですと、老齢厚生年金を受給し始めている方も多く、65歳以上ですと、ほぼ全員が「国民年金」か「厚生年金」を受給しています。
65歳以上に方は基本的には老齢年金の対象者であり、障害年金の対象ではありません。65歳以上の方は64歳までに初診日がないと障害年金の申請ができません。
 つまり、65歳以上に初診日がある方は、障害年金の申請ができません。
このような既に、老齢年金を受給し始めている方々の場合、障害年金を申請後の受給額が、現在の受給年金より多くなるのか。を確認しなければなりません。
障害年金の申請には、診断書の提出が絶対に必要なります。
診断書は、病院ごとで価格が違い、高い病院ですと診断書一枚で”一万円以上”になります。しかも、診断書の診査もあり、申請をすれば100%受給できる年金ではありません。
ですから、慎重に考えてから、申請をする必要があります。
60歳~64歳までの老齢厚生年金受給の女性の方で、結婚するまでしか厚生年金に加入しておらず、結婚後はご主人に扶養をされていた方ですと、障害年金に認定され、受給した方が、多くなるケースが多いです。個人差はありますが、障害の程度が認めれれば、年額約20万円ほど多く受給できる可能性もあります。
65歳以上の方で、64歳までに初診日がある方は、障害認定日(初診日から1年6ヶ月)の障害の程度が認められれば、現在から遡り、最大5年間分の障害年金が受給できることもあります。
「ご自身ではできない。」「制度の理解に迷う。」などと思ったら、専門家に依頼をする方が良いと思います。
それほどに難解な年金申請が、「障害年金」の申請です。
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