2022.10.31

障害年金診査中に、遺族厚生年金を申請

“障害年金を申請を済ませ、あとは診査の結果待ち”という間に、不幸にも、お亡くなりになる依頼者がいらっしゃいます。
亡くなる理由は、様々ですが、障害年金の申請を済ませたあとに、お亡くなりなった場合は、“死亡した月まで”の障害年金が、認定された場合は支給されます。
死亡した後の年金としては、遺族年金になりますが、これは遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらの制度が受給できるかによって、遺族年金受給対象者は、受給できる場合と受給できない場合は出てきます。
当事務所では、障害年金の申請中や診査中にお亡くなりなった依頼者のご遺族のためにも、お弔いのつもりで、無報酬で、遺族年金の申請を速やかに手続きをさせて頂いております。
これも縁と思い、私の出来る範囲の小さなことですが、依頼者のご遺族の助けになればと思います。
不安を不安のままにして、申請に臨むのは心身的によくありません。
一人では乗り越えられない質問や不安を尋ねることができる。任せられるのであれば、その方が心身が少し楽になると思います。
もし、ご自身で申請を進めていて、少しでも不安を感じたなら、専門家に任せるのが認定を引き寄せる一番の近道になると思います。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。