2022.08.22

病院を変わる

「症状が善くならない」「親身に話を聞いてくれない」「病院が閉院する」など、今かかっている病院を変わることはあります。
転院をすると障害年金を受給している方は、更新申請の診断書の記載依頼先が変わることになります。
一番不安になるのは、診断書の内容が変わることではないでしょうか。これは医師の診立てが変われば、診断書の内容が変わることは否めないです。当然ながら、診立ては、診察の時に変わっているはずです。
転院をしたら「ご自身が障害年金を受給していること」「障害年金申請の前回の診断書の写し」「現在の日常生活状態」を転院先の医師に伝え直す必要があります。
しかし、転院後に伝えておかなかったせいで、更新申請のときだけ伝えたけど、上手く伝わらず不本意な結果になることが出てきては大変です。注意をしておく必要があります。
障害年金をこれから受給しようとしている方は、転院後、5カ月前後ほど通院をしてもらってから診断書記載依頼をすることになると思います。
理由は、医師とは言え、ご本人の現在の状態を正確に知るには時間が必要だからです。
診断書は、病状から鑑みた日常生活の能力を考えたり、日常生活動作を考えたりして作成されていきます。ですから、当然に、今日初めて通院をして、診断書を今日は書けないことが多いでしょう。
障害年金の申請は、診断書が必須です。それだけに転院は慎重にして頂きたいと思います。
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