2022.08.05

「発達障害」の障害年金の申請

「発達障害」の申請で難しいのは、就労されている方が多いことです。また、「発達障害」の方は、初診日が二十歳前や国民年金加入者の場合が多く、障害基礎年金2級以上に該当しないと、障害年金を受給できない場合が多いことです。
障害基礎年金2級は、一般的には「日常生活で身のまわりのことに多くの援助が必要」の人が対象で、「就労ができていると2級には該当しない。」と判断される場合が多いようです。
しかし、就労ができていることが、2級に該当しないのか疑問があります。
「就労をしている」と言っても、障害者枠なのか、一般雇用枠なのか、就労時間は何時間か、仕事内容は何なのか、仕事中に援助を受けているか。
など、就労を可能にしている理由があるかもしれません。
「発達障害」の場合は、就労をしているなら「何故就労ができているのか」が、「障害基礎年金2級」に該当するのかを考える上で大事になります。
「あなたは、難しい。もらえないと思う。」と言われても、申請者が変われば、何が違ったアイデアを持っているかもしれません。色々な専門家に質問してみることは大事なことだと思います。
障害年金の難しさは、一見簡単に出来るように見えて、実は、「診断書の内容を精査できる知識と経験があるか。」というところにあります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。