2022.08.01

診査の結果が早くなる可能性があります。

障害年金の申請をして、結果が出るまでに、結構時間がかかります。
認定医不足が原因の一つにあるようですが、それだけとは思えません。
障害年金の申請には、受診状況等証明書や診断書、申立書などの診査対象書類が必要になります。
その書類1つ1つが、とても大事な診査対象の書類で、どこかに疑問が生まれれば、そこの真偽を確かめなくてはなりません。
ですから、きちんと最初から正確に診査に必要な書類を提出できていれば、それだけで診査の期間は早くなります。
そして、ご本人または代筆者が書く“申立書”では、診断書との整合性がとれていないことや、本来 申立書に書く必要もない事柄を書いていれば、それだけで審査側は混乱し、真偽を確かめる事が増え、診査期間が長くなります。
“申立書”には、審査側が知りたい事を正確に書いてあれば、それで良いのです。
それができていれば、当然に、診査の期間は早くなります。
それだけでなく、診査の結果も変わってくるでしょう。
しかし、必要な事だけを書くことは、“申立書”を書き慣れていないと、難しいものです。
「一度、自分でやってみよう!」とか思って、申請(裁定請求)をして、結果“不支給”になった申請(裁定請求)を引っ繰り返す申請(審査請求・再審査請求)で、“認定”にし直しさせることは、とても難しいことです。
ですから、少しでも迷ったら、専門家にご相談下さい。
初めから認定されるべき申請は、最初から認定されるべきです。
回り道をしないでください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。