2022.06.03

「発達障害」には「発育歴」が必要

「発達障害」も「うつ病・統合失調症・双極性障害(躁鬱病)」と同じ「精神の診断書」を使用して、障害年金の申請をします。
「病歴・就労状況等申立書」では、「発達障害」にだけ、「うつ病をはじめとする他の精神疾患」と異なる「発育歴」を作成しなければなりません。
「いつから発達障害の傾向があったのか?幼児期から大人になるまで、どんな性格だったのか?」などを「病歴・就労状況等申立書」で表していくことです。
この「発育歴」を作成する際に難しいのは、何を書けばいいのか分からないということです。
お母さんにとっては日常だったのだから変わったことは何もなかったように感じるのだけどとなることが多いからです。
「第三者の目」から見て、「どのような発育状況だったのか」を作成した方が、客観性に富んだ「発育歴」が完成されていくと思います。
時系列に並べて思い出しても、なかなかに作成できないのが「発育歴」とも言えます。
「発達障害」は、2級認定が困難と言われているようですが、医師に日常を伝え、申立書で日常を訴えていけば、「うつ病」などと同じく「2級認定」の可能性は高まります。
申請において気を付けたことは
1.医師に現状を正確に伝えること
2.申立書を代筆する時に、依頼者の日常生活状態を審査官が知りたいであろう目線で作成したこと。この2点です。
依頼を受けた案件はベストを尽くした申請をして、依頼者の納得がいく申請ができるよう頑張っています。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。