2022.05.06
診断書作成を依頼する前にすること
障害年金には、医師に診断書記載をしてもらうことが必要です。
でも、記載依頼をする前に2つ準備しておいてください。
それは、「初診日」を調べておいて欲しいのです。
この「初診日」に加入していた年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)によって、申請する障害年金制度が決まってきます。
初診日が・・・
「国民年金」→障害基礎年金
「厚生年金」→障害厚生年金
「共済年金」→障害共済年金
この「初診日」の年月を調べてから、年金事務所に行くと「障害年金が申請可能か?不可能か?」を教えてくれます。
障害年金は、
➀ 初診日の月の二ヶ月前から20歳までの国民年金保険料の3分の2納付済(免除は納付に含む / 滞納は納付ではない)
※ 免除:市役所等に年金保険料納付の免除申請をして、納付をしていない。または一部納付している方。
※ 滞納:市役所等に年金保険料納付の免除申請をしないで納付していない方。
または、
② 初診日の月の二ヶ月前から1年間、国民年金保険料に滞納月がない。
※ 厚生年金加入・共済年金加入であれば、国民年金保険料は納付されています。
この➀または②のどちらかの条件を満たしていないと申請ができません。
ですから、勇み足で「初診日」から障害年金の申請が「可能か?不可能か?」の確認を年金事務所で確認する前に、医師に診断書記載依頼することはやめた方が無難です。
まずは、「初診日」を調べて、年金事務所で障害年金の申請が「可能か?不可能か?」を調べる。
それから、医師に診断書記載依頼をしてもらって方が、無駄が少なくて済みます。
参考にして下さい。
困ったら、相談して下さい。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
プロですから、あらゆる可能性を考え最善策を提示します。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
でも、記載依頼をする前に2つ準備しておいてください。
それは、「初診日」を調べておいて欲しいのです。
この「初診日」に加入していた年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)によって、申請する障害年金制度が決まってきます。
初診日が・・・
「国民年金」→障害基礎年金
「厚生年金」→障害厚生年金
「共済年金」→障害共済年金
この「初診日」の年月を調べてから、年金事務所に行くと「障害年金が申請可能か?不可能か?」を教えてくれます。
障害年金は、
➀ 初診日の月の二ヶ月前から20歳までの国民年金保険料の3分の2納付済(免除は納付に含む / 滞納は納付ではない)
※ 免除:市役所等に年金保険料納付の免除申請をして、納付をしていない。または一部納付している方。
※ 滞納:市役所等に年金保険料納付の免除申請をしないで納付していない方。
または、
② 初診日の月の二ヶ月前から1年間、国民年金保険料に滞納月がない。
※ 厚生年金加入・共済年金加入であれば、国民年金保険料は納付されています。
この➀または②のどちらかの条件を満たしていないと申請ができません。
ですから、勇み足で「初診日」から障害年金の申請が「可能か?不可能か?」の確認を年金事務所で確認する前に、医師に診断書記載依頼することはやめた方が無難です。
まずは、「初診日」を調べて、年金事務所で障害年金の申請が「可能か?不可能か?」を調べる。
それから、医師に診断書記載依頼をしてもらって方が、無駄が少なくて済みます。
参考にして下さい。
困ったら、相談して下さい。
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宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。