2022.02.04
思い立ったが吉日
「思い立ったが吉日」という言葉があります。
障害年金の申請は、まさにその通りです。
(1)初診日の証明が難しくなる
障害年金の申請には「初診日証明」が必要になります。証明はカルテや通院記録の病院の証明(診療録)を基にします。病院の診療録は5年の保存義務しかありません。つまり、5年経てば棄てても良いのです。だから、申請しようと思ってから初診日が5年以上前であれば、診療録が残っていない可能性が高くなります。初診日の証明ができなければ、障害年金申請の起点日が明確ではなくなります。それは「障害年金の起点日が明確ではない」という理由で受給できません。
(2)遡及は5年まで
障害年金の受給には5年間の時効があります。本来であれば遡及して受給できるのが5年より前は受給できません。障害年金の申請は時間との勝負の側面があります。
申請しようと考えたなら、行動に移すことをお勧めします。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
プロですから、あらゆる可能性を考え最善策を提示します。
障害年金の申請は、まさにその通りです。
(1)初診日の証明が難しくなる
障害年金の申請には「初診日証明」が必要になります。証明はカルテや通院記録の病院の証明(診療録)を基にします。病院の診療録は5年の保存義務しかありません。つまり、5年経てば棄てても良いのです。だから、申請しようと思ってから初診日が5年以上前であれば、診療録が残っていない可能性が高くなります。初診日の証明ができなければ、障害年金申請の起点日が明確ではなくなります。それは「障害年金の起点日が明確ではない」という理由で受給できません。
(2)遡及は5年まで
障害年金の受給には5年間の時効があります。本来であれば遡及して受給できるのが5年より前は受給できません。障害年金の申請は時間との勝負の側面があります。
申請しようと考えたなら、行動に移すことをお勧めします。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
プロですから、あらゆる可能性を考え最善策を提示します。