2023.09.08
初診日の証明を予め取っておく
障害年金の申請で困ることは初診日が昔でカルテなどの記録が残っていないので初診日を特定できないことがあります。
「初診日の証明」は、カルテなどの診療録がないと、明文化されません。
医師は過去の記録が残っていない「年月日」や「症状・状態」を憶測で書いてはくれません。
カルテなどの診療録が残っている時分に、診断書の記載をしてもらっておく。そんな選択も必要になると思います。
精神疾患などの繰り返す病気 または、進行性の強い病気であれば、尚更、「初診日の証明」を先に残しておくことをお勧めします。
「初診日の証明は、転ばぬ先の杖」なのです。
初診日の証明書である「受診状況等証明書」には有効期限はありません。何年前であっても有効な書類として認められます。
「必要な方々に、障害年金の受給をしてもらいたい。」
それには、きちんとした見方で、きちんとした申請が不可欠です。
私は、そのお手伝いなら、いつでも喜んで尽力させて頂きます。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
「初診日の証明」は、カルテなどの診療録がないと、明文化されません。
医師は過去の記録が残っていない「年月日」や「症状・状態」を憶測で書いてはくれません。
カルテなどの診療録が残っている時分に、診断書の記載をしてもらっておく。そんな選択も必要になると思います。
精神疾患などの繰り返す病気 または、進行性の強い病気であれば、尚更、「初診日の証明」を先に残しておくことをお勧めします。
「初診日の証明は、転ばぬ先の杖」なのです。
初診日の証明書である「受診状況等証明書」には有効期限はありません。何年前であっても有効な書類として認められます。
「必要な方々に、障害年金の受給をしてもらいたい。」
それには、きちんとした見方で、きちんとした申請が不可欠です。
私は、そのお手伝いなら、いつでも喜んで尽力させて頂きます。
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