2022.10.10

不支給通知が届いてからの「再度の裁定請求」

不支給通知が届いてからの「再度の裁定請求」
不支給通知が届いた場合、通常ならば「不服申立て(審査請求)」となります。
これは、不支給になった診断書を再審査してもらうのです。
不支給になった診断書の内容が、どうしも認定基準から外れていたら、不服申立てをしても不支給の結果は見えています。
この時、この診断書が、実際の請求人の症状より軽く書かれていたなら、伝え直しをして、「再度の裁定請求」からやり直した方が良いと思います。
この場合、できたら最初の裁定請求から 1年近く経ってから「再度の裁定請求」をしてもらうのが望ましいのです。
理由は、数カ月で急に病状が悪化するなら、「入院や緊急性を感じる処置などの変化がないとおかしい。」と疑われるからです。
たとえ、入院や緊急性を感じる処置があった場合でも、一年未満の「再度の裁定請求」は、認定の確率は落ちます。
それを承知の上で、「再度の裁定請求」を臨まないといけません。
それだけに不支給になった理由は明らかにして、万全を目指して「再度の裁定請求」を申請をしていって欲しいです。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。