2022.07.01

事後重症

少しでも早い申請を心がけています
障害年金は、「事後重症請求」という現在の障害状態を主に審査する申請があります。
「事後重症請求」だけで申請をし、審査の結果、障害年金が受給できるよう認定された場合、「申請をした翌月から支給が開始」されます。
例えば、
7月に事後重症請求をして、10月15日に障害年金の初受給を迎えることになったとします。
その場合、10月15日に支給される分は、事後重症請求をした7月の翌月8月からが支給対象月となります。
つまり、障害年金の申請は、「月」を基準に考えます。
ですから、7月1日に事後重症請求をしようが、7月31日に事後重症請求をしようが、同じ7月内の申請になりますから、支給開始月は、7月の翌月8月となります。
月末の申請に間に合いそうなら、なんとか月をまたがずに申請をしたい。
そうすれば、審査の結果、認定されたなら・・・月をまたがなかった一ヶ月分多く受給が可能になります。
依頼者のプラスになるよう少しでも早い申請ができるように心がけています。
一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。