2021.12.31

60歳以上の方の障害年金申請

60歳以上ですと、老齢厚生年金を受給し始めている方も多く、65歳以上ですと、ほぼ全員が「国民年金」か「厚生年金」を受給しています。
65歳以上に方は基本的には老齢年金の対象者であり、障害年金の対象ではありません。65歳以上の方は64歳までに初診日がないと障害年金の申請ができません。
 つまり、65歳以上に初診日がある方は、障害年金の申請ができません。
このような既に、老齢年金を受給し始めている方々の場合、障害年金を申請後の受給額が、現在の受給年金より多くなるのか。を確認しなければなりません。
障害年金の申請には、診断書の提出が絶対に必要なります。
診断書は、病院ごとで価格が違い、高い病院ですと診断書一枚で”一万円以上”になります。しかも、診断書の診査もあり、申請をすれば100%受給できる年金ではありません。
ですから、慎重に考えてから、申請をする必要があります。
60歳~64歳までの老齢厚生年金受給の女性の方で、結婚するまでしか厚生年金に加入しておらず、結婚後はご主人に扶養をされていた方ですと、障害年金に認定され、受給した方が、多くなるケースが多いです。個人差はありますが、障害の程度が認めれれば、年額約20万円ほど多く受給できる可能性もあります。
65歳以上の方で、64歳までに初診日がある方は、障害認定日(初診日から1年6ヶ月)の障害の程度が認められれば、現在から遡り、最大5年間分の障害年金が受給できることもあります。