2021.12.27

「うつ病」の認定で難しいところ

「うつ病」の患者さんが増えています。「うつ病」が障害年金の対象になることも知られています。
だから、ご自身やご家族で「うつ病」でえ障害年金の申請をする方々も多いです。
その結果、不支給になる方々も多いです。
「うつ病」は認定されるのが難しい病気です。
精神の認定基準は、「うつ病」は「統合失調症」や「双極性障害」と同程度の障害の重さならば認定する可能性もあると解釈されています。
つまり、これら二つの症状のどちらかに似通っていないと、なかなかに認定基準を満たすことが難しい。 とも言えるのです。
特に最近の診査おいては、”一過性”の「うつ病」と捉えられるような案件は、ご自身・ご家族で申請した場合、不支給になり易い傾向になってきているように見受けられます。
”一過性”の「うつ病」とは例えば、仕事などが原因で「うつ病」になった場合など「うつ病」の発症から現在までが短く、その原因の仕事が部署変換などで改善されれば、「うつ病」は回復されると考えれるような、発病から現在まで比較的短期で「うつ病」になり、鬱の要因をなくせば、回復が見込める可能性があると考えられる「うつ病」をさしています。
このような案件で、特に申請する時には、「うつ病」の重症度をしっかり明記する注意が必要になります。