2021.11.01

傷病手当金を受給中の障害年金申請に注意

傷病手当金は3日以上傷病で会社を休み、「傷病手当金」の申請をすると、最大1年6ヶ月間給料の約6割が傷病手当金として支給されます。
その支給期間中に障害年金申請をすることも可能です。
しかし、この場合の障害年金申請について注意があります。
それは、傷病手当金受給期間と障害年金受給期間がかぶっている時は、同時には貰えず、傷病手当金の受給額を返金しなければなりません。
例えば、傷病手当金を2018年10月から受給していて2018年12月に障害年金の事後重症申請をして2019年2月認定された場合には、2019年4月に障害年金の受給が始まります。
2018年12月から2019年2月分までの分が支払われます。
この間は傷病手当金受給期間と障害年金受給期間がかぶっています。
このかぶっている期間の傷病手当金受給額は、全額返済になります。
かぶっている期間を全額返済することになっても、かぶっている期間の「傷病手当金受給額=障害年金受給額」を返済するのですから、差し引きすれば、1年間で受給できる金額に変わりはありません。
両方とも生活保障の制度ですから、ダブルで受け取ることはできません。
いざ返済を迫られても困ることがあります。
傷病手当金受給中の方が、障害年金の申請をする上で注意することです。