2021.10.22
65歳以上の障害年金の申請
障害年金の申請は、65歳を境に変わります。
65歳以上の方から「障害年金が受給できないか?」という相談がありました。
「初診日が65歳前でしたら、障害年金の申請も可能です」と答えました。
障害年金は、基本的に65歳前でまだ年金を受給されていない方が対象の年金制度なのです。
64歳までは、初診日から1年6ヶ月経った日の症状を診て等級を決定する「認定日請求」と現在の症状を診て等級を決定する「事後重症請求」の2つの申請が可能です。
2つの申請ができるので、認定日(初診日から一年六ヶ月頃)の症状で等級が得られなくても、現在の症状だけの審査で等級が得られる可能性があります。
65歳以降では、初診日から1年6ヶ月経った日の症状を診て等級を決定する「認定日請求」しか申請ができません。つまり、現在の症状がどれだけ悪くても、現在の症状からは障害年金の受給はできません。
65歳以降は老齢を事由とする年金が支給されるので、それを受け取って下さいという意味です。65歳以降に老齢年金の支給がない人でも、現在の症状で等級を得られることはありません。
日本の年金制度は、「一人一年金」ですから、65歳を超えて、既に年金受給者には厳しい制度です。
65歳以上の方から「障害年金が受給できないか?」という相談がありました。
「初診日が65歳前でしたら、障害年金の申請も可能です」と答えました。
障害年金は、基本的に65歳前でまだ年金を受給されていない方が対象の年金制度なのです。
64歳までは、初診日から1年6ヶ月経った日の症状を診て等級を決定する「認定日請求」と現在の症状を診て等級を決定する「事後重症請求」の2つの申請が可能です。
2つの申請ができるので、認定日(初診日から一年六ヶ月頃)の症状で等級が得られなくても、現在の症状だけの審査で等級が得られる可能性があります。
65歳以降では、初診日から1年6ヶ月経った日の症状を診て等級を決定する「認定日請求」しか申請ができません。つまり、現在の症状がどれだけ悪くても、現在の症状からは障害年金の受給はできません。
65歳以降は老齢を事由とする年金が支給されるので、それを受け取って下さいという意味です。65歳以降に老齢年金の支給がない人でも、現在の症状で等級を得られることはありません。
日本の年金制度は、「一人一年金」ですから、65歳を超えて、既に年金受給者には厳しい制度です。