2021.05.28

認定を目指す為の「申立書」

診断書で実際の症状・状態を証明できない時は、違う手段で証明をしなくてはなりません。
その1つの手段が、「申立書」です。
申立書は、「発病~初診までの経緯」、「初診~現在の病院歴」、「認定日・現在の日常生活について」の三項目で構成されています。
「診断書では説明しきれていない」事柄を説明するのが申立書です。
「何を書いたら良いか解らない。」という方が多いと思います。
「認定基準をよく読み解けば、ヒントがあります。」
そこを突破口にして、認定を目指すという方法を、私はとっています。
いつも認定基準を考えて申請している専門家の視点で、申立書を診断書で表しきれなかった症状・状態を認定基準の解釈をもって作成し、申請します。
一考の価値はある方法として、「依頼をする」ということも覚えておいて下さると幸いです。
診断書は、医学的な知識も必要ですし、それを申立書の中で表現するには、コツが必要です。
ここが社労士の出番になります。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
プロですから、あらゆる可能性を考え最善策を提示します。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。