2021.05.17

「障害年金 更新」の注意事項

障害年金には、「更新」という制度があります。
裁定請求から1年~5年の間で、更新があります。更新の時期がきたら、請求人の誕生月の前月末頃に、「更新用の診断書」が届きます。
この「更新用の診断書」は、請求人の誕生月の提出期限の3か月以内の診断書が必要です。
提出が遅れたら、障害年金が一時停止されるから、絶対に期限厳守をしなければならない。
だから、障害年金の年金証書の右下の端に印字されている「更新年・月」をしっかりと確認をしておき、更新の時期には、病院には、診察日をあらかじめ予約しておくと、焦らなくても良いです。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。