2021.04.19

障害年金が「認定」された後のこと

障害年金は認定されたあとにも、やることがあります。
障害年金2級以上に認定された場合は、「法廷免除をするか、しないか」の選択です。厚生年金加入中の方は、この選択はありません。
「法廷免除」とは、国民年金保険料を法律的に免除してもらう制度です。
障害年金2級以上に認定されたら、「法廷免除にするか、しないか」の選択をすることになります。
法廷免除にすると、国民年金保険料を納付しなくても良い代わりに、65歳から支給開始される「老齢年金(国民年金)」が減額されます。
ですから、65歳までに障害年金がもらえなくなっていたら、「老齢年金(国民年金)」を支給されることになるので、減額された「老齢年金(国民年金)」になります。
※ 
「免除をしたら、老齢年金(国民年金)は減額」ということは免れないので、心配な方は障害年金を支給されながら、国民年金保険料を支払い続けている方もいます。
悩ましい選択になるのは間違いないと思いますが、大事な選択です。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。