2023.09.15

「神経症」の申請の注意点

「神経症」という診断で、障害年金の申請を考えるならば注意が必要です。
「一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない」と認定基準にあります。
しかし、”原則”なのです。
”ただし書き”には、「臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または躁鬱病に準じて取り扱う」と書かれています。
つまり、「神経症以外に、精神病の症状を医師が認めているのであれば、神経症でも認定になる可能性もありますよ。」と言っているのです。
その場合は、備考欄に精神病の病態やICD10コードの記載が必要です。
神経症で申請を考えるならば、このことにも気を配って下さい。
もし、ご自身で申請を進めていて、少しでも不安を感じたなら、専門家に任せるのが認定を引き寄せる一番の近道になると思います。
「後悔先に立たず」にならないようにして下さい。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。