2023.08.04

「診断書」に足りないことは、「申立書」で訴える。

障害年金において、医師が書く「診断書」の審査における比重は大きいです。
と言っても、審査の結果を左右するのは「診断書」が全てではありません。
「無理に就労しているけれど、仕事で多くのミスや援助をうけている。
帰宅後は家事ができない」「家事はできているけど、一部の家事のみ」など、「生活をしていく上で仕方なく、何とか行っているだけ」という現実があります。
この場合、医師に「仕方なく、何とか行っている」ことは理解してもらった診断書は必要ですが、その診断書の内容が審査官に訴える力としては、イマイチ弱いことがあります。
そんな時に、大きな意味を持つのが「申立書」です。
「申立書」は、申請書類の一つのただの飾りではありません。
請求人本人のことを記したとても大事な審査書類です。
大事な審査書類を作成するのに必要なことは、面談時の聴取。
当事務所は、開業同時から「申立書」に力を入れています。
うつ病、統合失調症、双極性障害、脳出血など同じ病気でも、依頼者一人一人の個性が異なるように、病院歴や日常において出来ることも、出来ないことは異なります。
請求人の情報を「申立書」という力に変換して、依頼者のご期待にそえるように日々尽力させて頂いております。
一度、ご相談ください。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。