2023.07.28
転院することのリスク
うつ病」や統合失調症、双極性障害などの精神疾患はなかなか回復しないので、評判を聞いて転院をすることが良くあります。
治療のために転院をすることが悪いとは思いませんが、障害年金の申請を考えるとリスクが出てきます。
障害年金の申請を考えるとき、「初診日の病院の証明(受診状況等証明書)」が必要になります。
「初診日の証明書(受診状況等証明書)」は、のちに誤診であったと分かったとしても、一回しか通院をしていなくても、申請を考えている病気で最初にかかった病院であれば、その病院で書いてもらわなければならない書類です。
カルテの保存義務は5年です。
5年を経過していると、カルテ等が病院からなくなっていることがあります。
「初診日の証明書(受診状況等証明書)」は、カルテ等の診療録をみて作成されます。
困るのは、“現在通院している病院”と“初診日の病院”が異なり、一回または数回しか通院をしておらず、申請を考えたときから5年以上経過している病院が初診日の場合です。
この場合、初診日となる病院で カルテ等がなくなっており「初診日の証明(受診状況等証明書)」を書いてもらえないことがあります。
代用として「診察券」や「領収書」など初診日となる病院に通院していたことが証明できるモノがあれば、いいですが、何もないと障害年金の申請ができない可能性があります。
そうならないためにも、ご自身が通院していた病院に関するものは、何かしら残しておいて欲しいと思います。
一番良いのはカルテがあるうちに、「初診日の証明書(受診状況等証明書)」をもらっておくことです。
「ご自身ではできない。」「制度の理解に迷う。」などと思ったら、専門家に依頼をする方が良いと思います。
それほどに難解な年金申請が、「障害年金」の申請です。
依頼を受けた案件はベストを尽くした申請をして、依頼者の納得がいく申請ができるよう頑張っています。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
治療のために転院をすることが悪いとは思いませんが、障害年金の申請を考えるとリスクが出てきます。
障害年金の申請を考えるとき、「初診日の病院の証明(受診状況等証明書)」が必要になります。
「初診日の証明書(受診状況等証明書)」は、のちに誤診であったと分かったとしても、一回しか通院をしていなくても、申請を考えている病気で最初にかかった病院であれば、その病院で書いてもらわなければならない書類です。
カルテの保存義務は5年です。
5年を経過していると、カルテ等が病院からなくなっていることがあります。
「初診日の証明書(受診状況等証明書)」は、カルテ等の診療録をみて作成されます。
困るのは、“現在通院している病院”と“初診日の病院”が異なり、一回または数回しか通院をしておらず、申請を考えたときから5年以上経過している病院が初診日の場合です。
この場合、初診日となる病院で カルテ等がなくなっており「初診日の証明(受診状況等証明書)」を書いてもらえないことがあります。
代用として「診察券」や「領収書」など初診日となる病院に通院していたことが証明できるモノがあれば、いいですが、何もないと障害年金の申請ができない可能性があります。
そうならないためにも、ご自身が通院していた病院に関するものは、何かしら残しておいて欲しいと思います。
一番良いのはカルテがあるうちに、「初診日の証明書(受診状況等証明書)」をもらっておくことです。
「ご自身ではできない。」「制度の理解に迷う。」などと思ったら、専門家に依頼をする方が良いと思います。
それほどに難解な年金申請が、「障害年金」の申請です。
依頼を受けた案件はベストを尽くした申請をして、依頼者の納得がいく申請ができるよう頑張っています。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。