2023.07.24

病気や怪我は同じでも、同じ内容の障害年金申請書類にはならない。

障害年金は、「病気や怪我で、どれくらい日常生活が困難になっているか」ということを勘案し、国の定める認定基準に照らして審査をします。
肢体の障害や心臓疾患や腎疾患、血液造血疾患など検査により数値化される疾患は、他人と同じ病気でも自分の症状が異なることが一目瞭然で見えやすいです。
しかし、実際の日常生活は医師に伝えないと分かりません。
統合失調症や躁うつ病、うつ病、発達障害などは検査数値がないため、自分または親族が医師に症状を伝えなければ分かりにくいです。
しかも、診療時間が短いため、その診療時間だけ元気なふりをしていたら、医師には、実際どれくらい症状が悪いのか予想すらできません。
だから、実際の日常生活のことは医師には分からない。
人それぞれに個性があるように、同じ病気や怪我を持つ人同士でも、人それぞれ出来ることと出来ないことが異なるはずです。
「自分と同じ病気や怪我で認定されて、自分は認定されなかった。」と不思議がる方がいらっしゃいます。
それは、「人それぞれ」が異なるために、生じた差かもしれません。
差はあって当たり前なのです。
診断書に貴方のためだけの症状を書いてもらわなくては、貴方の診断書にはなりません。
申立書も貴方の話を聴いて、貴方の日常生活の様子や病院歴を書かなくては、貴方の申立書にはなりません。
認定された人の真似の診断書や申立書では、貴方のことは書かれていません。
貴方だけの診断書と申立書を作って、審査に臨まないと、認定には近づかないのです。
「人それぞれ」に合わせた障害年金の申請をすること。
審査官に分かり易く説明できる「診断書」と「申立書」が認定を近づける鍵です。
私は、貴方の日常生活や病院歴の話を聴き、貴方の障害年金の申請をするお手伝いをしています。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。