2023.07.18
最初の請求で認定を目指す
障害年金は、三審制です。
最初の請求の「裁定請求」。
不服のあれば、「審査請求」。
更に不服があれば、「再審査請求」と三回の審理ができます。
「三回も審理ができる。」と思うのは危険な考え方です。
というのは、最初の請求(裁定請求)以降の二回の審理(審査請求・再審査請求)は、いずれも最初の請求(裁定請求)で審理をされた「診断書」を再審理していくもの。
つまり、一度、審査側が結果を出した「診断書」について、再審理をすることになるのです。
それだけに、自身の主張を通すことは至難の業です。
最初の請求(裁定請求)で「認定」を得たいところです。
それには、医師にご自身の症状を理解してもらうこと。そして、申立書に自身の症状を具体的に書くこと。
この2点が大事になってきます。
短い診察時間で、医師に症状を伝えることは、一度では伝えきれませんから、期間が掛かることもあります。
何十年近くも同じ病院に通院して、医師とお話ができている方は、医師との信頼関係ができていることも多いですから、比較的短い期間で医師に伝えきることができることもあります。
いずれにしても、診断書に書かれる内容が、審理の最後まで尾を引いてくるだけに十分に気を付けたいところです。
申請前に診断書の内容を確認し、申立書を具体的に書き、少しでも「認定」が高まるように請求をして欲しいです。
ご自身で「請求が困難だな」と感じたら、無理に自身で請求をしようとしないで、ご相談をしてみて欲しいです。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
最初の請求の「裁定請求」。
不服のあれば、「審査請求」。
更に不服があれば、「再審査請求」と三回の審理ができます。
「三回も審理ができる。」と思うのは危険な考え方です。
というのは、最初の請求(裁定請求)以降の二回の審理(審査請求・再審査請求)は、いずれも最初の請求(裁定請求)で審理をされた「診断書」を再審理していくもの。
つまり、一度、審査側が結果を出した「診断書」について、再審理をすることになるのです。
それだけに、自身の主張を通すことは至難の業です。
最初の請求(裁定請求)で「認定」を得たいところです。
それには、医師にご自身の症状を理解してもらうこと。そして、申立書に自身の症状を具体的に書くこと。
この2点が大事になってきます。
短い診察時間で、医師に症状を伝えることは、一度では伝えきれませんから、期間が掛かることもあります。
何十年近くも同じ病院に通院して、医師とお話ができている方は、医師との信頼関係ができていることも多いですから、比較的短い期間で医師に伝えきることができることもあります。
いずれにしても、診断書に書かれる内容が、審理の最後まで尾を引いてくるだけに十分に気を付けたいところです。
申請前に診断書の内容を確認し、申立書を具体的に書き、少しでも「認定」が高まるように請求をして欲しいです。
ご自身で「請求が困難だな」と感じたら、無理に自身で請求をしようとしないで、ご相談をしてみて欲しいです。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。