2023.06.09

診断書の記載依頼の時に、日常生活状況を正しく伝える

障害年金の申請には診断書が必要です。
診察では、障害年金の診断書を書くために診察をしていないので、治療に関係ないことは医師は知る必要がありません。
だから、「発病」や「病院歴」や「日常生活状態」を聞くことはありません。
しかし、障害年金の申請ではそれらのことを診断書に書かなければなりません。
障害年金の診断書は、医師が普段知る必要がないことを沢山知っていないと書けないのです。
ご本人が書いた「申立書」を持ってくるように患者にいう医師がいます。
医師が時間をかけて聞き取りをして診断書を作成していくよりも、ご自身の記憶を頼りに先に申立書を作成してきてもらって、それを元に診断書の作成をする方が作成がスムーズに進みます。
問題は、申立書の作成です。
本人の記憶が曖昧とか作成の仕方が解らないとか、そういった理由で申立書が作成困難であれば、いつまで経っても診断書の作成ができず、障害年金の申請ができません。
「もう無理。できない。」と感じたら、一度専門家を頼ってみて下さい。
「ご自身ではできない。」などと思ったら、専門家に依頼をする方が良いと思います。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。