2023.05.19

障害年金の申請のコピーを残しておく

年金事務所に行き、保険料納付要件を確認して、初診日を確定して、初診日の証明書をとったり、診断書をお願いしたり、申立書を作成したりして、やっと、申請書類を揃えたらすぐに申請を済またいと思います。
でも、少し待って下さい。
申請前に、初診日証明書や診断書と申立書、裁定請求書の写しは、必ず残しておいて下さい。
今回の申請で認定されても、数年後には更新の申請をしなければなりません。その時に、また診断書を医師に書いてもらわなくてはならないのです。
その更新用の診断書と(最初に)認定された時の診断書を見比べて、相違点がないか確認したいこともあるでしょう。
または、不支給になったときに、不服申し立てをしようとした時に、どの項目が原因で、不支給を呼び込んだのか調べたい時もあるでしょう。
何れの時も、診断書等の申請書類がないと、判断がつきません。
ですから、どうか申請前には、申請書類を全てコピーして残しておいて下さい。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。