2023.02.24
「病歴・就労状況等申立書」の大事さ
「診断書」と共に障害年金の審査対象となる書類があります。
それは「病歴・就労状況等申立書(以下 「申立書」)」です。
「申立書」は、請求人本人か代筆者が、請求人の病歴や日常生活・就労状況について書く書類です。
「申立書」を書くとき、項目に沿って書き進めていくのですが、ここで問題が出てくることが多いようです。
ご自身で書かれた「申立書」を見ると問題点があります。
「病歴」の書き方が、大まかすぎる。
「障害により日常生活で支障をきたしていること」が、書かれていない。
「申立書」としての審査対象書類の機能を果たしていないものが多くみられます。
障害年金は、何も「診断書」に書かれた日付(現症日)だけを切り取って審査されるわけではありません。
「病歴」は、発病から初診に至る経緯から、初診から現在に至る経緯も審査の対象になります。客観的に「病歴」の経過を書いていく必要があります。
「障害により日常生活で支障をきたしていること」は、できるだけ具体的に、日常生活の状態を審査官に知らせる役目があります。
診断書は、医学的な見地からの報告ですから、それとは別に、「診断書」に書いてある症状から納得のできる「あなたの日常生活の状態」を書き記す必要があります。
この2点を上手く示せることができたなら、「申立書」は、「診断書」と共に審査において大きな役割を果たすことになります。
「申立書」をただの提出書類にしないで、審査対象として最大限の力を発揮する書類に作成して提出すれば、認定の確率も上がるはずです。
当事務所は、「申立書」に力を入れて、障害年金代理請求をさせて頂いております。
どうぞ、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
それは「病歴・就労状況等申立書(以下 「申立書」)」です。
「申立書」は、請求人本人か代筆者が、請求人の病歴や日常生活・就労状況について書く書類です。
「申立書」を書くとき、項目に沿って書き進めていくのですが、ここで問題が出てくることが多いようです。
ご自身で書かれた「申立書」を見ると問題点があります。
「病歴」の書き方が、大まかすぎる。
「障害により日常生活で支障をきたしていること」が、書かれていない。
「申立書」としての審査対象書類の機能を果たしていないものが多くみられます。
障害年金は、何も「診断書」に書かれた日付(現症日)だけを切り取って審査されるわけではありません。
「病歴」は、発病から初診に至る経緯から、初診から現在に至る経緯も審査の対象になります。客観的に「病歴」の経過を書いていく必要があります。
「障害により日常生活で支障をきたしていること」は、できるだけ具体的に、日常生活の状態を審査官に知らせる役目があります。
診断書は、医学的な見地からの報告ですから、それとは別に、「診断書」に書いてある症状から納得のできる「あなたの日常生活の状態」を書き記す必要があります。
この2点を上手く示せることができたなら、「申立書」は、「診断書」と共に審査において大きな役割を果たすことになります。
「申立書」をただの提出書類にしないで、審査対象として最大限の力を発揮する書類に作成して提出すれば、認定の確率も上がるはずです。
当事務所は、「申立書」に力を入れて、障害年金代理請求をさせて頂いております。
どうぞ、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。