2023.02.20

「神経症」の障害年金認定について

「神経症」は、「原則、症状が一見し重症でも認定の対象にならない。」と認定基準に記されています。
これは原則論ですが、「原則」があれば、「特例」もあります。
「(「神経症」が)その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものならば、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」
ご自身で申請し不支給になりましたが、その後、 当事務所にご依頼頂き、「特例」の考え方をもとに審査請求(不服申し立て)をし、『障害基礎年金2級』が認定されました。
あきらめなければ、認定される道が開けることもあります。
期待にお応えできた結果を依頼者にお伝えすることができました。
「頼んで良かった」と思われる申請を目指して尽力させて頂いております。
迷った時に相談できる相手は、誰にでも必要です。
いつでも相談してください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。