2023.02.03

「不服申立て(審査請求・再審査請求)」の添付資料

前の申請で不支給などになり、「不服申立て」をする際に、「添付資料」をつけることができます。
この「添付資料」とはどのようなものなのか。
「最初の申請での診断書の障害状態が、国が定めた基準に満たされているのでは」と訴える「新たな証拠」です。
つまり、前の審査で不支給などになった理由を覆すことができる可能性を秘めた証拠でなければなりません。
それには、診断書の内容を読み解く必要もあるし、読み解いた後に、「何が添付資料として必要になるか?」を理解しなければなりません。
更に、診断書と必要となる添付資料を使い、不服申立(文書)を作成しなければなりません。
特に「うつ病」や「難病」は、裁定請求(最初の申請)の審査時に障害状態を軽くみられたりして、なかなか理解を得られないケースがあります。
そんなときの不服申立ての申請には、「添付資料として、何が必要なのか!?」そして、「添付資料を効果的に使う文書は!?」などの構成が「認定」される可能性を高める肝になると考えます。
悩むよりは、一度、ご相談ください。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。